

60歳定年退職後の失業保険は待期期間7日で受給開始|手続きから受給額まで完全ガイド
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60歳で定年退職を迎え、失業保険はいつから、いくらもらえるのか不安に感じていませんか?
一般的な自己都合退職とは異なり、定年退職の場合は給付制限がなく、7日間の待期期間経過後から失業保険の給付対象となります。
本記事では、失業保険の待期期間の仕組みから、具体的な手続きの流れ、受給額の計算方法まで、退職後の生活を安心してスタートさせるために必要な情報を網羅的に解説します。
- 60歳定年退職の失業保険は待期期間7日間のみで給付制限はない
- 給付日数や金額は雇用保険の加入期間と退職前の給与で決まる
- 65歳以降の退職とは制度が異なり、老齢厚生年金との同時受給には注意が必要
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60歳定年退職の失業保険|待期期間は7日間のみ

60歳で定年退職した場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は、ハローワークでの手続き後、わずか7日間の待期期間のみで受給が開始されます。
自己都合で退職した場合に課される原則1ヶ月の「給付制限」がないため、退職後の収入が途絶える期間を大幅に短縮できるのが最大のメリットです。
定年退職は、働く意思とは関係なく雇用契約が終了するものであり、再就職を目指す場合は速やかな支援が必要と判断されるため、給付制限なしの優遇措置が取られています。
(参考:ハローワークインターネットサービス - よくあるご質問(雇用保険について))
待期期間と給付制限の違い
失業保険の手続きにおいて、「待期期間」と「給付制限」は混同されがちですが、全く異なるものです。それぞれの違いを正しく理解しておくことが欠かせません。
待期期間とは、ハローワークに求職の申込みをした日から通算して7日間、失業の状態にあることを確認するための期間です。この期間は、退職理由にかかわらず、すべての受給資格者に一律で適用されます。
一方、給付制限とは、自己の都合で退職した場合などに、待期期間満了後さらに原則1ヶ月間(過去5年間に2回以上自己都合退職している場合は3ヶ月)、基本手当が支給されない期間のことを指します。
60歳での定年退職は働く意思とは関係なく雇用契約が終了するものであるため、この給付制限は適用されません。つまり、待期期間の7日間が経過すれば、すぐに給付の対象となります。
定年退職が給付制限のない理由
定年退職した人は、「一般受給資格者(一般的な自己都合退職者)」に分類されます。
しかし、失業保険の給付においては、倒産や解雇といった「会社都合退職(特定受給資格者)」と同様に給付制限はありません。
これは、定年という制度によって本人の働く意思とは関係なく労働契約が終了するためです。再就職の準備期間が必要な点を考慮し、給付制限を設けずに速やかに経済的支援を行うことが目的とされています。
ただし、会社が60歳以降の継続雇用制度を設けており、本人がそれを希望せずに退職した場合は、離職票の記載内容によっては一般の自己都合退職と同様の扱いになる可能性もゼロではありません。
基本的には給付制限なしで受給できますが、離職理由の確認は必須です。
60歳定年退職で受け取れる失業保険の金額と期間
60歳で定年退職した場合に受け取れる失業保険の総額は、「基本手当日額 × 所定給付日数」で決まります。
基本手当日額は退職前の給与水準によって、所定給付日数は雇用保険に加入していた期間によって、それぞれ個別に定められます。
つまり、長く働き、給与が高かった人ほど、手厚い給付を受けられる仕組みになっています。
本章では、受給の前提となる条件から、具体的な金額の計算方法、モデルケースでのシミュレーションまでを詳しく解説します。
受給資格の条件
60歳で定年退職した人が失業保険を受給するためには、以下の3つの基本条件をすべて満たす必要があります。
- 雇用保険の加入期間:原則として、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
- 就職への意思と能力:ハローワークで求職の申込みを行い、積極的に就職しようとする意思があること。また、病気やけがなどですぐに就職できない状態ではなく、いつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があること。
- 失業の状態にあること:現在、職業に就いていない状態であること。
長年勤務されてきた人の多くは、1つ目の加入期間の条件は満たしていると考えられます。
重要なのは、退職後も働く意思があり、実際に求職活動を行うことです。「しばらく休養したい」と考えている場合は、後述する「受給期間の延長制度」の利用を検討しましょう。
所定給付日数は被保険者期間で決まる
失業保険を受け取れる日数(所定給付日数)は、定年退職の場合、「一般の離職者」という区分に該当し、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)に応じて決まります。
(参考:離職されたみなさまへ|厚生労働省)
例えば、大学卒業後から60歳の定年まで約38年間同じ会社に勤めていた場合、被保険者期間は「20年以上」に該当するため、所定給付日数は150日となります。
なお、倒産・解雇など会社都合で離職した「特定受給資格者」は、年齢や被保険者期間に応じて、より手厚い給付日数が設定されていますが、定年退職は原則として上記の表が適用されます。
受給額の計算方法

1日あたりに受け取れる失業保険の金額である「基本手当日額」は、以下の2ステップで計算されます。
ステップ1:賃金日額を算出する
まず、退職直前6ヶ月間の賃金(賞与や退職金は除く)の合計を180で割って、「賃金日額」を計算します。
- 賃金日額 = 退職前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180
ステップ2:基本手当日額を算出する
次に、算出した賃金日額に、年齢や賃金水準に応じた給付率(60歳〜64歳の場合は45〜80%)を掛けて「基本手当日額」を求めます。給付率は、賃金が低い人ほど高くなるように設定されています。
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45%〜80%)
なお、賃金日額と基本手当日額には、それぞれ上限額と下限額が定められており、給与が高かった場合でも、基本手当日額が上限を超えることはありません。
なお、上限額と下限額は毎年8月1日に見直されます。
受給総額のシミュレーション
それでは、具体的なモデルケースで失業保険の受給総額がいくらになるかシミュレーションしてみましょう。
【モデルケース】
- 年齢:60歳
- 勤続年数:35年(被保険者期間20年以上)
- 退職前6ヶ月の平均月収:35万円(賞与除く)
1. 賃金日額の計算
- 賃金総額:35万円 × 6ヶ月 = 210万円
- 賃金日額:210万円 ÷ 180日 = 1万1666円
2. 基本手当日額の計算
- Aさんの賃金日額(1万1666円)の場合、令和7年8月1日以降の計算式に基づくと、基本手当日額は5249円となります。(※賃金日額1万1800円以上1万6940円以下の場合、給付率は45%)
3. 所定給付日数の決定
- 被保険者期間が20年以上なので、所定給付日数は150日です。
4. 受給総額の計算
- 受給総額:5249円 × 150日 = 78万7350円
基本手当の給付期間が所定給付日数に達した場合、総額で約78万円の失業保険を受け取れる計算になります。自身の給与明細を基に計算してみることで、退職後の資金計画が立てやすくなるでしょう。
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60歳定年退職後の失業保険手続きの流れ
失業保険を受給するためには、退職後に自身でハローワークへ出向き、手続きを行う必要があります。手続きはいくつかのステップに分かれており、それぞれに必要な書類や対応があります。
全体の流れを事前に把握しておくことで、スムーズに申請を進めることができます。ここでは、必要書類の準備から、実際に給付金が振り込まれるまでの具体的な手順を解説します。
手続きに必要な書類
ハローワークで失業保険の申請手続きを行う際には、以下の書類が必要になります。退職後、会社から離職票が届いたら、速やかに準備を始めましょう。
- 雇用保険被保険者離職票-1、離職票-2:退職後に会社から交付されます。
- 個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか1つ。
- 身元(実在)確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など。顔写真付きでないもの(健康保険証など)の場合は2種類必要です。
- 証明写真2枚:最近撮影した正面上半身のもの(タテ3.0cm×ヨコ2.5cm)。
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード:給付金の振込先として指定する口座のもの。
「離職票」は手続きの根幹となる重要な書類です。退職後2週間を過ぎても届かない場合は、会社に確認しましょう。
求職申込から受給開始までの5ステップ
必要書類が揃ったら、以下の5つのステップに沿って手続きを進めます。
- 会社から離職票を受け取る:退職後、通常10日〜2週間ほどで会社から「離職票-1」と「離職票-2」が郵送されます。
- ハローワークで求職申込みと申請:自身の住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みを行った後、持参した書類を提出して受給資格の決定を受けます。この日が手続きの開始日となります。
- 雇用保険説明会に参加する:申請から約2〜3週間後に指定される説明会に参加します。ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され、受給に関する重要な説明を受けます。
- 失業認定日にハローワークへ行く:原則として4週間に1度、指定された「失業認定日」にハローワークへ行きます。求職活動の状況を「失業認定申告書」に記入・提出し、失業状態であることの認定を受けます。
- 給付金の振込み:失業認定後、指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。以降、再就職が決まるか給付日数が終了するまで、ステップ4と5を繰り返します。
失業認定を受けるための条件
失業保険を継続して受給するためには、4週間に1度の「失業認定日」に、ハローワークから「失業の状態にある」ことの認定を受ける必要があります。この認定を受けるための重要な条件が「求職活動の実績」です。
原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に、2回以上の求職活動を行った実績(初回認定日までの求職活動実績は原則1回以上)が求められます。
求職活動として認められる活動には、以下のようなものがあります。
- 求人への応募(面接、書類選考など)
- ハローワークでの職業相談、職業紹介
- ハローワークなどが実施する各種セミナー、講習の受講
- 許可・届出のある民間職業紹介機関や労働者派遣機関での相談や求職登録
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
単にインターネットで求人情報を閲覧しただけでは実績とは認められません。積極的に再就職に向けて行動していることを客観的に示すことが必須です。
60歳定年退職の特例|受給期間の延長制度

60歳で定年退職した人には、失業保険の受給に関して特別な制度が用意されています。それが「受給期間の延長制度」です。
本来は「病気やけが、妊娠・出産・育児などの理由によりすぐに働けない人」に対する制度(延長は最大3年)ですが、定年退職後すぐに働く意思がない人も最長1年間の延長が可能です。
この制度を活用することで、退職後のライフプランに合わせた柔軟な対応が可能になります。
(参考:受給期間の延長|大阪労働局)
受給期間延長とは
失業保険を受け取ることができる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても受給できなくなります。
しかし、60歳以上で定年退職した人などが、退職後しばらく休養したいといった理由で一定期間は求職の申込みをしないことを希望する場合、本来の受給期間1年に加えて最大1年間、期間を延長することができます。
つまり、受給期間を最長で合計2年間に延ばすことが可能です。
これにより、退職後1年間はゆっくりと休養し、その後ハローワークで手続きを開始して、残りの1年間で失業保険を受給するといったプランが立てられます。
申請期限と手続き方法
受給期間の延長制度を利用するためには、必ず期限内に申請を行う必要があります。
- 申請期限:退職日の翌日から2ヶ月以内
- 申請場所:住所地を管轄するハローワーク
- 必要書類:
- 受給期間延長申請書(ハローワークで入手)
- 離職票-2
- 本人の印鑑(認印)
この申請は、通常の失業保険の受給手続きとは別に行います。
期限を過ぎてしまうと延長は認められないため、制度の利用を考えている場合は、退職後速やかにハローワークに相談し、手続きを進めることが必須です。
延長制度を利用すべきケース
受給期間の延長制度は、以下のような状況にある人にとってメリットの大きい制度です。
- 長年の勤務の疲れを癒すために、しばらく休養したい:定年退職を機に、旅行や趣味の時間を楽しむなど、心身をリフレッシュするための期間を設けたい場合に有効です。
- 病気やけがの治療に専念したい:退職後、すぐに働くことが困難な健康状態にある場合、治療に専念した後に求職活動を始めることができます。
- 家族の介護に時間が必要:家族の介護などで、一時的に求職活動が難しい状況にある場合にも活用できます。
この制度を利用することで、失業保険を受け取る権利を失うことなく、自身のライフプランに合わせた柔軟なセカンドライフのスタートを切ることが可能になります。
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60歳定年と65歳定年の失業保険の違い

定年退職後の失業保険制度を考える上で、重要な分岐点が「65歳」という年齢です。
退職日が65歳の誕生日の前日以降になるかどうかで、受け取れる給付金の種類、支給方法、金額が全く異なります。
この「65歳の壁」を理解しておくことは、退職時期を計画する上で欠かせません。わずか1日の違いで、受給できる総額に差が生まれる可能性もあります。ここでは、65歳未満と65歳以上での具体的な違いを詳しく解説します。
60歳以上65歳未満は基本手当
60歳で定年退職するなど、65歳の誕生日の前々日までに退職した場合は、これまで解説してきた雇用保険の「基本手当」が支給されます。
主な特徴は以下の通りです。
- 支給方法:原則として4週間に1度、失業認定を経て分割で支給されます。
- 給付日数:被保険者期間に応じて90日〜150日の給付が受けられます。
- 再就職手当:給付日数を一定以上残して早期に再就職した場合、「再就職手当」が支給される可能性があります。
再就職までじっくり時間をかけたい人や、手厚い支援を受けたい人にとっては、65歳未満での退職が有利といえるでしょう。
65歳以上は高年齢求職者給付金
65歳の誕生日の前日以降に退職した場合は、「基本手当」の代わりに「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されます。
主な特徴は以下の通りです。
- 支給方法:失業認定を一度受ければ、まとまった金額が一括で支給されます。
- 給付日数:被保険者期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分と、基本手当に比べて日数が大幅に少なくなります。
- 年金との併給:老齢厚生年金と同時に受け取ることが可能です。
手続きが一度で済み、年金が停止されないというメリットはありますが、勤続年数が長い人ほど受給総額は基本手当より少なくなる傾向があります。
退職後のプランに合わせて、どちらの制度が自分にとって有利かを慎重に検討する必要があります。

再雇用後の契約満了も対象
60歳で一度定年退職し、その後同じ会社で嘱託社員や契約社員として再雇用されるケースも多いでしょう。この再雇用期間が終了し、65歳未満で離職した場合も、失業保険(基本手当)の受給対象となります。
この場合の離職理由は「契約期間の満了」となり、7日間の待期期間のみで給付が開始されます。
例えば、60歳で定年を迎え、3年間の再雇用契約を結び、63歳で契約満了により退職した場合、基本手当を受給することができます。その際の雇用保険の被保険者期間は、定年前の期間と再雇用期間が通算されます。
定年後も働き続ける選択をした場合でも、その後のキャリアチェンジの際に失業保険が支えになることを覚えておきましょう。
失業保険と年金の併給|知らないと損する注意点

60歳代前半で退職する人が失業保険を検討する際、必ず理解しておかなければならないのが「年金」との関係です。
生年月日によって65歳未満で受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」の対象となる人は注意が必要です。
結論からいうと、65歳未満の場合、失業保険(基本手当)と老齢厚生年金は同時に受け取ることはできません。
このルールを知らずに手続きを進めると、思わぬ形で年金の支給が停止されてしまうため、正しい知識を身につけておきましょう。


特別支給の老齢厚生年金とは
「特別支給の老齢厚生年金」とは、かつての老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳だったことから、65歳への引き上げをスムーズに行うために設けられた経過措置です。
以下の生年月日に該当する男性・女性は、65歳になる前から老齢厚生年金を前倒しで受け取ることができます。
- 男性:1961年(昭和36年)4月1日以前生まれ
- 女性:1966年(昭和41年)4月1日以前生まれ
この年金は、厚生年金に1年以上加入していることなどの条件を満たせば、60歳から64歳の間に受給が開始されます。ただし、2026年4月1日時点で65歳未満の男性(1961年4月2日以降生まれ)は特別支給の老齢年金は対象外です。自身が対象者であるかどうかは、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認することができます。
失業保険受給中は年金が停止
特別支給の老齢厚生年金の受給者が、ハローワークで失業保険(基本手当)の求職申込みを行うと、翌月から失業保険の受給が終了する月まで、年金の支給が全額停止されます。
これは、失業保険と老齢厚生年金という2つの公的な所得保障制度が重複して支給されるのを防ぐための「併給調整」という仕組みです。
ハローワークで手続きを行うと、当該情報が日本年金機構に連携され、自動的に年金の支給が止められます。失業保険を受給していた期間の年金は受け取れませんが、失業保険の受給が終わった翌月分から再び支給されるようになります。
どちらを選ぶべきか判断基準

失業保険と特別支給の老齢厚生年金、どちらを受け取るべきか迷う人もいるでしょう。判断の基準は、「どちらの金額が高いか」です。
一般的には、失業保険の基本手当のほうが、年金の月額よりも高額になるケースが多いでしょう。そのため、多くの人はハローワークで手続きを行い、失業保険の受給を優先します。
具体的な判断手順は以下の通りです。
- 年金額を確認する:「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、自身の特別支給の老齢厚生年金の年額・月額を確認します。
- 失業保険の月額を試算する:本記事で解説した計算方法を参考に、自身の失業保険の基本手当日額を算出し、30日分(約1ヶ月分)の金額を計算します。
- 両者を比較する:年金の月額と失業保険の月額を比較し、金額の高いほうを選択します。
再就職の意思がある場合は、失業保険を受給したほうが経済的なメリットは大きいといえるでしょう。
ただし、すぐに働く予定がない場合は、年金を受給し続けるという選択肢もあります。
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60歳定年退職後の失業保険でよくある質問
ここでは、60歳で定年退職した人が失業保険を受給するにあたって、疑問に思いがちな点についてQ&A形式で解説します。
Q. 待期期間中にアルバイトはできる?
A. 原則として、7日間の待期期間中にアルバイトなど収入を得る活動はできません。
待期期間は「失業の状態にあること」を確認するための期間です。この期間中に働いてしまうと、失業状態とは認められず、待期期間が延長されたり、給付開始が遅れたりする可能性があります。短時間のアルバイトであっても控えるようにしましょう。
なお、待期期間満了後であれば、週20時間未満などの一定のルールの範囲内でアルバイトをすることは可能ですが、必ず失業認定日に申告する必要があります。
Q. 離職票が届かない場合は?
A. まずは、退職した会社の人事・総務担当部署に問い合わせて、発行状況を確認しましょう。
離職票は、会社がハローワークで手続きを行った後に本人に交付されるため、退職後10日〜2週間程度かかるのが一般的です。
もし、会社に催促しても発行してもらえない、あるいは会社と連絡が取れないといった場合は、住所地を管轄するハローワークに相談してください。
ハローワークから会社へ発行を促してもらうことができます。それでも発行されない場合は、ハローワークの判断で離職票なしでも仮手続きを進められる場合があります。
Q. 受給中に再就職が決まったら?
A. 失業保険の所定給付日数を一定以上残して再就職が決まった場合、「再就職手当」を受け取れる可能性があります。
再就職手当は、早期の再就職を促進するためのインセンティブのような制度です。受給するためには、以下の主な条件を満たす必要があります。
- 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超えて勤務することが見込まれる職業に就いたこと
- 待期期間満了後の就職であること など
支給額は、残りの給付日数に応じて計算されます。再就職が決まったら、速やかにハローワークに報告し、再就職手当の申請手続きを行いましょう。
まとめ

60歳で定年退職した場合の失業保険は、一般的な自己都合退職と比べて有利な条件で受給できます。具体的には、給付制限がなく、7日間の待期期間のみで受給が開始される点です。
受給できる金額や期間は、これまでの勤務期間や給与によって決まります。自身の状況を当てはめてシミュレーションし、退職後の資金計画を立てることが大切です。
また、65歳を境に給付内容が「基本手当」から「高年齢求職者給付金」へと変わるため、退職時期の検討も重要になります。
失業保険は、再就職までの大切な生活の支えとなる公的な制度です。手続きを早めに行い、制度を正しく理解して、安心してセカンドライフへの第一歩を踏み出しましょう。
退職後の生活設計やお金の計画に少しでも不安がある方は、お金の専門家に相談してみるのも1つの方法です。
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監修

西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。




