
65歳以上の失業保険と年金は併給できる?高年齢求職者給付金の条件
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65歳を目前に退職を考えた時、「失業保険と年金は両方もらえるのだろうか」と不安に思う方は多いでしょう。退職後の生活を支える大切なお金だからこそ、制度を正しく理解しておくことが欠かせません。
そこで本記事では、65歳以上の人が対象となる失業保険「高年齢求職者給付金」と年金の関係について、解説します。
- 65歳以上で退職すると失業保険と年金は同時に全額もらえる
- 65歳以上の失業保険は「高年齢求職者給付金」という一時金制度である
- 64歳以下で退職して失業保険をもらうと年金が支給停止される
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65歳以上なら失業保険と年金を両方もらえる
結論からいうと、65歳以上で退職した場合、失業保険(高年齢求職者給付金)と老齢年金は同時に全額受け取ることが可能です。
これは、65歳を境に雇用保険の制度と年金の調整ルールが変わるためです。64歳以下で退職する場合とは扱いが異なるため、退職のタイミングを検討する上で重要なポイントになります。
64歳以下は年金が停止される
60歳から64歳までの方が退職し、ハローワークで失業保険(基本手当)の受給手続きを行うと、この期間中は特別支給の老齢厚生年金を含む老齢厚生年金が全額支給停止されます。
これは、年金制度と雇用保険制度の間の調整規定によるものです。
失業保険の受給中は、年金を受け取るか失業保険を受け取るかの選択が必要となり、多くの場合、給付額の多い失業保険が優先されます。失業保険の受給が終了すれば、年金の支給は再開されます。
65歳以上は年金が止まらない
65歳以上で退職した場合に受け取る「高年齢求職者給付金」は、老齢基礎年金や老齢厚生年金と同時に受け取っても、年金額が調整されたり支給停止になったりすることはありません。
つまり、ハローワークから高年齢求職者給付金を一時金として受け取りながら、年金も満額受給することが可能です。
この点が64歳以下で退職する場合との大きな違いであり、65歳以上で退職する際のメリットの1つといえるでしょう。
高年齢求職者給付金とは?65歳以上の失業保険の仕組み
65歳以上の人が退職した際に受け取れる失業保険は、正式には「高年齢求職者給付金」といいます。これは、65歳未満の人が受け取る「基本手当」とは異なる制度です。
65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)が失業し、再就職を目指す際の生活を支援することを目的としています。
基本手当との大きな違いは、支給方法や受給期間の扱いにあります。
一時金として一括で支給される
高年齢求職者給付金の最大の特徴は、給付金が一時金として一括で支給される点です。
64歳以下の人が受け取る基本手当は、原則として4週間に1度、ハローワークで失業認定を受けて分割で支給されます。
一方、高年齢求職者給付金は、最初の失業認定を受けた後に、定められた日数分がまとめて一度に振り込まれます。
これにより、まとまった資金を早期に確保できるというメリットがあります。
受給期間の延長制度は適用されない
失業保険(基本手当)には、病気や怪我、妊娠、出産などの理由ですぐに働けない場合に、受給期間を延長できる制度があります。
しかし、高年齢求職者給付金には、この受給期間の延長制度が適用されません。給付金を受け取る権利は、原則として離職した日の翌日から1年間で消滅します。
そのため、退職後は速やかにハローワークで手続きを行うことが必須です。
高年齢求職者給付金をもらえる条件
高年齢求職者給付金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
主な条件は、雇用保険の加入期間と、現在の就労状況に関するものです。自身が対象となるか、以下の項目で確認してみましょう。
離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上
高年齢求職者給付金を受給するための基本的な条件として、離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。
この被保険者期間は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
複数の勤務先がある場合でも、それぞれの期間を通算することが可能です。パートやアルバイトであっても、この条件を満たしていれば対象となります。
働く意思と能力があり求職活動を行っている
給付金は再就職を支援するための制度であるため、働く意思と能力があり、積極的に仕事を探している(求職活動を行っている)にもかかわらず、就職できない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、以下のようなケースは対象外となります。
- 病気や怪我、妊娠・出産などですぐに働けない
- 定年退職後、しばらく休養する予定である
- すでに次の就職先が決まっている
- 自営業を始める、またはこの準備に専念している
役員だった場合は要確認
会社の役員(取締役など)は、原則として雇用保険の被保険者にはなれません。そのため、退職前に役員だった人は、雇用保険に加入していなかった可能性があります。
ただし、代表権のない役員で、同時に部長などの従業員としての身分も持ち、労働者としての性格が強い「兼務役員」の場合は、雇用保険に加入していることがあります。
自身の雇用保険の加入状況が不明な場合は、勤務していた会社の人事担当者やハローワークに確認することが推奨されます。
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高年齢求職者給付金の支給額
高年齢求職者給付金の支給額は、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)によって決まります。具体的には、被保険者期間が1年以上か1年未満かで、支給される日数が異なります。
この支給日数に、退職前の賃金から計算される「基本手当日額」を掛け合わせた金額が、一時金として一括で支給されます。
被保険者期間1年以上:50日分
離職日以前の被保険者期間が通算して1年以上ある場合は、基本手当日額の50日分が高年齢求職者給付金として支給されます。
例えば、基本手当日額が5000円の場合、支給総額は25万円(5000円 × 50日)となります。この金額が一時金として一括で支払われます。
被保険者期間1年未満:30日分
離職日以前の被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合は、基本手当日額の30日分が高年齢求職者給付金として支給されます。
同じく基本手当日額が5000円の例で計算すると、支給総額は15万円(5000円 × 30日)となります。被保険者期間が1年に満たない場合でも、6ヶ月以上あれば給付の対象となります。
基本手当日額の計算方法
支給額の基礎となる「基本手当日額」は、離職直前6ヶ月間の賃金合計を180で割って算出した「賃金日額」に、50%から80%の給付率を掛けて計算されます。
この給付率は、賃金日額が低い人ほど高くなるように設定されており、低所得者層への配慮がなされています。
また、賃金日額と基本手当日額にはそれぞれ上限額と下限額が定められており、毎年8月1日に見直されます。
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高年齢求職者給付金の手続きと受給までの流れ
高年齢求職者給付金を受け取るためには、退職後に自身の住所を管轄するハローワークで手続きを行う必要があります。
手続きは、会社から離職票を受け取るところから始まります。スムーズに受給できるよう、一連の流れを把握しておきましょう。
離職票を受け取る
退職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票(離職票-1、離職票-2)」が交付されます。これはハローワークでの手続きに必ず必要となる書類です。
通常、退職日から10日前後で自宅に郵送されてきます。もし2週間以上経っても届かない場合は、会社の担当部署に問い合わせてみましょう。
この離職票には、離職理由や退職前の賃金などが記載されています。
ハローワークで求職申込みと給付金申請
離職票が手元に届いたら、自身の住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みを行います。その際に、高年齢求職者給付金の申請も同時に行います。
申請には以下の書類などが必要になるため、事前に準備しておきましょう。
- 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
- マイナンバーカード(または通知カードと運転免許証などの身元確認書類)
- 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
7日間の待期期間
ハローワークで求職申込みを行った後、7日間の待期期間が設けられます。この期間は、本当に失業状態にあるかを確認するためのもので、この間は給付金が支給されません。
自己都合で退職した場合、基本手当では待期期間満了後にさらに2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間がありますが、高年齢求職者給付金の場合はこの給付制限が適用されないのが一般的です。
認定日にハローワークへ行く
待期期間が終わると、ハローワークから指定された「失業認定日」に再度ハローワークへ出向き、失業状態にあることの認定を受けます。
高年齢求職者給付金は一時金のため、基本手当のように4週間ごとに認定を受ける必要はなく、原則としてこの1回の認定で手続きは完了します。
この際に、求職活動の状況などを報告します。
給付金が振り込まれる
失業認定日に失業状態が確認されると、後日、申請時に指定した金融機関の口座に高年齢求職者給付金が一時金として一括で振り込まれます。
通常、認定日から1週間程度で振り込まれることが多いようです。これで一連の受給手続きは完了となります。
65歳以上で働きながら年金をもらう場合の注意点
高年齢求職者給付金を受け取った後に再就職が決まった場合、65歳を過ぎていても働きながら年金を受け取ることが可能です。
ただし、働き方や収入によっては年金額が調整される「在職老齢年金」という制度があるため、注意が必要です。
再就職しても雇用保険に加入できる
65歳以降に再就職した場合でも、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、かつ31日以上の雇用見込みがあるといった条件を満たせば、引き続き雇用保険に「高年齢被保険者」として加入することができます。
これにより、万が一この再就職先を再び離職することになった場合でも、再度、高年齢求職者給付金の受給資格を得られる可能性があります。
賃金と年金の合計が51万円を超えると年金が減額
65歳以上の方が厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金を受け取る場合、「在職老齢年金」という仕組みが適用されます。
これは、毎月の賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金の月額(基本月額)の合計が51万円を超えると、超えた金額の半分の年金が支給停止される制度です。
合計額が47万円以下であれば、年金は全額支給されます。再就職後の収入によっては年金が減額される可能性があることを理解しておきましょう。
※令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられます
(参考:在職老齢年金の計算方法|日本年金機構)
65歳以上の失業保険と年金に関するよくある質問
ここでは、65歳以上の失業保険と年金に関して、多くの人が疑問に思う点についてQ&A形式で解説します。
Q. 年金をもらいながら失業保険を受給できる?
はい、65歳以上で退職した場合は、老齢年金を満額もらいながら失業保険(高年齢求職者給付金)を受給できます。年金が減額されたり停止されたりすることはありません。
ただし、64歳以下で退職して失業保険(基本手当)を受給する場合は、老齢厚生年金が全額支給停止となるため注意が必要です。
Q. 高年齢求職者給付金は何日分もらえる?
支給日数は、退職日以前の雇用保険の被保険者期間によって決まります。
- 被保険者期間が1年以上の場合:50日分
- 被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合:30日分
この日数分の金額が、一時金として一括で支給されます。
Q. 自己都合退職でも受給できる?
はい、自己都合で退職した場合でも、受給条件を満たしていれば高年齢求職者給付金を受け取ることができます。
64歳以下の場合、自己都合退職には通常2ヶ月の給付制限期間が設けられますが、65歳以上で離職した場合はこの給付制限がありません。
7日間の待期期間が満了すれば、給付金を受け取ることが可能です。
まとめ
65歳以上で退職する場合、失業保険である「高年齢求職者給付金」と老齢年金は、調整されることなく同時に全額受給できます。これは、年金が支給停止される64歳以下での退職と異なる点です。
高年齢求職者給付金は、被保険者期間に応じて30日分または50日分が一時金として一括で支給されるため、まとまった資金を早期に確保できます。
受給するには、離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があることや、働く意思があることなどの条件を満たす必要があります。
退職後の生活設計において、これらの制度を正しく理解し活用することが大切です。自身の状況を確認し、不明な点があれば早めに住所地を管轄するハローワークへ相談してみましょう。
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監修
鈴木 茂伸
- 特定社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
ブラック企業で働き、非正規従業員の経験から、弱い立場の方々の気持ちが理解でき、またひとりの事業主として、辛い立場の事業主の状況も共感できる社労士として、人事労務管理、経営組織のサポートを行っている。家族に障がい者がいることから、障害年金相談者に親身になって相談を受けて解決してくれると評判。また、(一社)湘南鎌倉まごころが届くの代表理事として、高齢者の身元引受、サポート、任意後見人も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
