
60歳以上の社会保険扶養条件とは?年収の基準と手続きを解説
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60歳を過ぎてからの短時間勤務やパート勤務などを考える際、「社会保険の扶養に引き続き入れるのか」という疑問を持つ人は少なくありません。
そこで本記事では、60歳以上の人が社会保険の扶養に入るための具体的な条件、収入の考え方、手続きについて、分かりやすく解説します。
- 60歳以上の社会保険扶養は年収180万円未満が基準
- 年金や非課税所得も収入に含まれるため合算して計算が必要
- 扶養に入れると保険料負担が減るが、医療・介護費が増える可能性もある
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60歳以上と60歳未満で扶養条件はどう違う?
社会保険の扶養条件は、被扶養者の年齢によって収入の上限額が異なります。60歳を境にして基準が変わる点が主な違いです。
まずは、60歳未満と60歳以上のそれぞれの条件を理解し、なぜ基準が変わるのかを知っておきましょう。
なお、60歳以上の人の社会保険の扶養については、以下を確認しておきましょう。
- 年金制度の扶養は対象外(国民年金第3号被保険者になれるのは60歳まで)
- 健康保険の扶養は75歳まで。75歳以上は後期高齢者医療制度に各自で加入
- 介護保険については65歳からは各自で加入
60歳未満の扶養条件
60歳未満の人が社会保険の扶養に入る場合、年間の収入見込み額が130万円未満(19歳以上23歳未満の被扶養者は150万円)であることが基本的な条件です。月額に換算すると、10万8334円未満が目安となります。
この収入には、給与だけでなく、雇用保険の失業給付なども含まれます。収入が基準額を超えると見込まれる時点から、扶養の対象外となるため注意が必要です。
60歳以上の扶養条件
60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人の場合、社会保険の扶養に入るための収入条件が変わります。
具体的には、年間の収入見込み額が180万円未満となります。
月額換算では15万円未満が目安です。60歳を過ぎると公的年金の受給が始まる人が多いため、年金収入を考慮して基準額が高く設定されています。
ただし、収入の合計額で判断されるため、年金とパート収入などを合算して計算する必要があります。
なぜ60歳以上は基準が変わるのか
60歳以上で社会保険の扶養基準が180万円に変わる主な理由は、公的年金の受給開始を考慮しているためです。
繰上げ受給すれば、早ければ60歳から老齢年金の受給を開始します。
もし扶養の基準が130万円のままだと、年金収入だけで基準を超えてしまい、パートなどで少し働きたいと思っても扶養から外れなければならなくなります。
こうした状況を避け、年金を受給しながらでもある程度の就労ができるように、収入の上限が引き上げられています。
これにより、高齢期の多様な働き方を社会保険制度が後押しする形となっています。
60歳以上の社会保険扶養に入るための4つの条件
60歳以上の人が社会保険の扶養に入るためには、収入基準以外にもいくつかの条件を満たす必要があります。
年齢、収入額、被保険者との関係性、生計の状況といった4つの主要な条件をすべてクリアすることが求められます。以下でそれぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
条件①年齢が60歳以上または障害年金受給者
社会保険の扶養における収入基準180万円未満が適用されるのは、扶養に入ろうとする人の年齢が60歳以上である場合です。
また、年齢が60歳未満であっても、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害を持つ人も同様に180万円未満の基準が適用されます。
年齢または障害のいずれかの条件を満たすことで、収入基準は180万円未満となります。
条件②年間収入が180万円未満
扶養に入るためには、今後の年間収入見込み額が180万円未満である必要があります。これは過去の収入ではなく、扶養認定を受ける時点から将来1年間の収入予測額で判断されます。
月収に換算すると15万円未満(180万円 ÷ 12ヶ月)が目安です。
例えば、働き始めた月の給与が15万円以上である場合、年間収入が180万円を超えると見なされ、扶養に入れない可能性があります。
この収入には給与だけでなく、公的年金や個人年金なども含まれるため、すべての収入を合算して判断することが欠かせません。
ただし、年間収入が180万円未満でも、社会保険の加入要件を満たした場合は扶養に入れません。
(参考:適用事業者と被保険者|日本年金機構)
条件③被保険者の収入の2分の1未満
扶養に入る人の年間収入が180万円未満であっても、扶養する側(被保険者)の年間収入の2分の1未満であることも条件です。
これは、被保険者が主として生計を維持していることを判断するための基準です。
例えば、扶養に入る人の年収が170万円でも、被保険者の年収が300万円の場合、170万円は300万円の半分(150万円)を超えているため、原則として扶養には入れません。
ただし、収入が2分の1以上であっても、被保険者の年収を上回らず、世帯の生計状況を総合的にみて被保険者が中心となって生計を維持していると認められれば、例外的に扶養に入れる場合もあります。
条件④同居または別居で仕送りを受けている
扶養に入るには、被保険者によって生計が維持されている必要があります。生計維持の証明として、同居しているか、別居の場合は経済的な援助(仕送り)を受けていることが条件となります。
同居している場合
収入要件(180万円未満かつ被保険者の収入の半分未満)を満たせば、生計を同一にしていると見なされます。
別居している場合
収入要件(180万円未満)に加えて、被保険者からの仕送り額よりも扶養に入る人の収入が少ないことが必要です。
例えば、年金収入が120万円ある親に、年間60万円の仕送りをしている場合、収入が仕送り額を上回っているため、扶養に入れることはできません。仕送りの事実を証明するために、銀行振込の記録などの提出が求められます。
扶養の収入に含まれるもの・含まれないもの
社会保険の扶養を判定する際の「収入」は、税法上の「所得」とは異なり、広い範囲を含みます。
非課税の収入であっても合算されるため、何が収入に含まれるのかを正しく理解しておくことが、扶養に入れるかどうかを判断する上で欠かせません。
収入に含まれるもの
社会保険の扶養における「収入」とは、継続的に得られるすべての金銭を指します。税金がかからない収入も含まれる点に注意が必要です。
具体的には、以下のものが収入と見なされます。
- 給与収入:パートやアルバイトの給料(交通費などの非課税手当も含む)
- 各種年金収入:老齢年金、障害年金、遺族年金など
- 事業収入:自営業や農業などによる収入
- 不動産収入:家賃収入など
- 雇用保険の給付:失業手当(基本手当)
- 健康保険の給付:傷病手当金、出産手当金
これらの収入をすべて合算した金額が、年間180万円未満であるかどうかが判断基準となります。
年金とパート収入の合算に注意
60歳以上が扶養を考える際、注意が必要なのが年金収入とパート収入の合算です。社会保険の扶養判定では、これら2つの収入を合計した金額で判断します。
例えば、65歳以上で公的年金を年間90万円受給しているとします。この場合、パートで稼げる収入の上限は、180万円から年金収入90万円を差し引いた90万円未満となります。
このように、年金受給額が多いほど、パートで働ける金額は限られます。自身の年金受給額を正確に把握し、パート収入を調整することが必須です。
収入に含まれないもの
社会保険の扶養判定における収入は範囲が広いですが、一時的・臨時的な収入は含まれない場合があります。
一般的に、以下のものは継続的な収入とは見なされず、扶養判定の収入計算から除外されることが多いです。
- 退職金:退職時に一時金として受け取るもの
- 相続遺産:親などから相続した財産
- 贈与:親族などからの一時的な贈与
- 不動産などの売却収入:自宅などを売却して得た一時的な収入
ただし、これらの扱いも健康保険組合などの判断によって異なる場合があります。
例えば、不動産売却が継続的に行われている場合は事業収入と見なされる可能性もあります。
判断に迷う収入がある場合は、必ず被保険者の勤務先を通じて加入している健康保険組合などに確認することが大切です。
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同居と別居で異なる扶養条件
社会保険の扶養では、被保険者と扶養に入りたい親族が同居しているか、それとも別居しているかによって、求められる条件が異なります。
別居の場合は、生計を維持している事実を客観的に証明する必要があるため、より厳しい条件が課されます。
また、そもそも別居では扶養に入れない親族もいるため注意が必要です。
同居の場合の条件
被保険者と扶養に入りたい親族が同居している場合、扶養の条件は比較的シンプルです。以下の2つの収入要件を満たす必要があります。
- 扶養に入る人の年間収入見込みが180万円未満(60歳以上または障害者の場合)であること。
- 扶養に入る人の年間収入が、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
「同居」とは、同じ家屋に住んでいる状態を指します。住民票が同一であることが基本ですが、生活の実態が重視されます。
例えば、二世帯住宅なども同居と見なされることが一般的です。
別居の場合の条件
被保険者と扶養に入りたい親族が別居している場合は、生計維持関係をより明確に示す必要があります。そのため、同居の場合の条件に加えて、仕送りに関する要件が加わります。
- 扶養に入る人の年間収入見込みが180万円未満(60歳以上または障害者の場合)であること。
- 扶養に入る人の年間収入が、被保険者からの仕送り額未満であること。
例えば、親の総収入が150万円ある場合、扶養に入れるためには年間150万円を超える仕送りを継続的に行っている必要があります。
この仕送りの事実は、銀行の振込明細や現金書留の控えなど、客観的に証明できる書類の提出が求められます。
別居でも扶養に入れる親族の範囲
社会保険の扶養では、すべての親族が別居で扶養に入れるわけではありません。親族との関係性によって、同居が必須条件となる場合があります。
【別居でも扶養に入れる親族】
- 配偶者(内縁関係を含む)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
【同居が条件となる親族】
- 上記以外の3親等内の親族(例:叔父・叔母、甥・姪など)
- 内縁の配偶者の父母および子
例えば、離れて暮らす自分の親は仕送りなどの条件を満たせば扶養に入れますが、同居していない叔父や叔母は扶養に入れることができません。
扶養を検討する際は、まず親族の範囲を確認することが鍵となります。
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60歳以上を扶養に入れる手続きと必要書類
60歳以上の家族を社会保険の扶養に入れるためには、必要な書類を揃えて、定められた手順に沿って申請手続きをします。
手続きをスムーズに進めるため、事前に流れと提出タイミングを把握しておきましょう。
提出する書類
扶養に入れる手続きには、主に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。この届出書に加えて、扶養の事実を証明するための添付書類が必要となります。
一般的に必要とされる書類は以下の通りです。
- 健康保険被扶養者(異動)届:勤務先から入手します。
- 続柄を確認する書類:戸籍謄本や、被保険者が世帯主で同一世帯の場合は住民票の写しなど。
- 収入を確認する書類:
- 年金を受給している場合:年金額の改定通知書などの写し
- パート収入などがある場合:給与明細の写しや所得証明書など
- 退職したばかりの場合:退職証明書や離職票の写し
- 別居の場合に必要な書類:仕送りの事実と金額がわかる預金通帳の写しや振込明細書など。
必要な書類は状況や健康保険組合によって異なる場合があるため、事前に勤務先の担当部署に確認することをおすすめします。
手続きの流れ
社会保険の扶養に入れる手続きは、被保険者(扶養する側)が勤務先を通じて行います。基本的な流れは以下の通りです。
- 被保険者が勤務先の担当部署(人事・総務など)に家族を扶養に入れたい旨を申し出る。
- 勤務先から「健康保険被扶養者(異動)届」と必要書類の案内を受け取る。
- 被保険者が必要事項を記入し、添付書類を揃えて勤務先に提出する。
- 勤務先が内容を確認し、日本年金機構(または健康保険組合)に届出を提出する。
- 審査後、問題がなければ扶養として認定され、後日、被扶養者の健康保険証が交付される。
手続きが完了するまでには時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めましょう。
手続きのタイミング
扶養に入れる手続きは、扶養の事実が発生してから原則として5日以内に行う必要があります。
「事実が発生した日」とは、例えば退職して収入がなくなった日や、結婚した日、子供が生まれた日などを指します。
提出が遅れた場合でも、理由によってはさかのぼって認定されることもありますが、原則として届出が受理された日から認定されることになります。
届出受理までの期間の医療費は全額自己負担となる可能性があるため、扶養の条件を満たしたら速やかに手続きを行うことが必須です。
手続きの準備には時間がかかることもあるため、扶養に入ることが決まったら、すぐに勤務先に申し出て準備を始めましょう。
扶養から外れるタイミングと注意点
社会保険の扶養は、一度入ったら永続的というわけではありません。収入の増加や年齢到達など、特定の条件に該当した場合は、扶養から外れる手続き(扶養削除)が必要です。
この手続きを怠ると、後で医療費の返還を求められるなどのトラブルにつながる可能性があるため、正しいタイミングを理解しておくことが欠かせません。
扶養から外れる主なケース
被扶養者が以下のいずれかに該当した場合、社会保険の扶養から外れる必要があります。
- 収入の増加:年間収入見込みが180万円以上(60歳以上の場合)になった時。
- 75歳到達:75歳の誕生日を迎えると、自動的に後期高齢者医療制度に加入するため、健康保険の扶養からは外れます。
- 就職など:自身で勤務先の社会保険に加入した時。
- 生計維持関係の変化:離婚、別居(同居が条件の親族の場合)、仕送りがなくなった場合など。
- 死亡:被扶養者が亡くなった時。
これらの事実が発生した時点で、扶養の資格を喪失します。
扶養削除の手続き
扶養から外れる条件に該当した場合、被保険者は速やかに勤務先を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出し、扶養削除の手続きを行う必要があります。
従来の健康保険証はマイナ保険証に移行しましたが、従来の健康保険証を所持しているケースもあるでしょう。従来の健康保険証や「資格確認書」を所持している場合は、扶養者の勤務先に返却の要・扶養を確認しましょう。
手続きが遅れると、資格喪失後に使用した医療費の返還を求められたり、新しい保険への加入が遅れたりする可能性があるため、事実が発生したらすぐに勤務先に報告しましょう。
収入見込みの判定タイミング
扶養から外れるかどうかの収入判定は、「将来の収入見込み」で行われます。
過去1年間の収入が基準内であっても、今後の働き方によって収入が基準を超えると見込まれる時点から扶養を外れる必要があります。
具体的には、月収が継続して15万円(180万円÷12ヶ月)を超えるようになった場合、当該月から扶養の資格を失うと判断されるのが一般的です。
例えば、時給や勤務時間が変更になり、月収が恒常的に15万円を超えることが見込まれる場合、変更があった月から扶養を外れる手続きが必要です。
「年間で調整すればよい」というわけではないため、月々の収入の変動に注意し、基準を超えそうな場合は早めに勤務先に相談しましょう。
社会保険の扶養と税制上の扶養の違い
「扶養」という言葉には、「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の2つの意味があり、それぞれ目的も条件も全く異なります。
この2つを混同してしまうと、「社会保険の扶養には入れると思っていたのに、税金の扶養控除は受けられなかった」といった事態が起こり得ます。
両者の違いを正しく理解しておくことが大切です。
社会保険の扶養
社会保険の扶養は、健康保険や年金に関する制度です。
主な目的は、被保険者に生計を維持されている家族が、自身で保険料を負担することなく医療保障などを受けられるようにすることです。
社会保険の扶養は、日々の生活の安心に直結する制度であり、収入の判定が「見込み額」で行われ、非課税所得も含まれる点が特徴です。
税制上の扶養
税制上の扶養は、所得税や住民税に関する制度です。扶養親族がいる納税者の税負担を軽減すること(所得控除)を目的としています。
税制上の扶養は、収入ではなく「所得(収入から必要経費や所得控除を引いた額)」で判断される点が主な違いです。また、判定は1月1日から12月31日までの1年間の実績で行われます。
両方の扶養を同時に満たすには
社会保険の扶養と税制上の扶養の両方のメリットを受けるためには、両方の条件を同時に満たす必要があります。
一般的に、社会保険の扶養条件の方が厳しいため、社会保険の扶養に入れる収入(60歳以上なら180万円未満)に抑えていれば、多くの場合、税制上の扶養の条件もクリアできます。
例えば、65歳以上の親で年金収入が160万円、他に収入がない場合を考えます。
- 社会保険の扶養:収入160万円は180万円未満なので、他の条件(被保険者の収入の半分未満など)を満たせば扶養に入れる。
- 税制上の扶養:年金収入160万円から公的年金等控除110万円を引くと所得は50万円。これは合計所得58万円以下なので扶養に入れる。
ただし、障害年金など非課税の収入が多い場合は注意が必要です。
社会保険では収入に合算されますが、税制上は所得に含まれないため、「社会保険の扶養には入れないが、税制上の扶養には入れる」というケースも起こり得ます。
両方の基準を個別に確認することが大切です。
60歳以上を扶養に入れるメリット・デメリット
60歳以上の親などを扶養に入れることは、税金や保険料の面でメリットがある一方、将来の医療費や介護費の負担が増える可能性などのデメリットも存在します。
家計全体への影響を総合的に判断し、メリットとデメリットを比較検討することが大切です。

メリット
60歳以上の家族を扶養に入れることには、扶養する側・される側の双方にメリットがあります。
扶養する側(被保険者)のメリット
- 税負担の軽減:扶養親族がいることで扶養控除が適用され、所得税や住民税が安くなります。70歳以上の親を扶養する場合は「老人扶養親族」となり、控除額がさらに増加します。
- 会社の家族手当:勤務先の規定によっては、扶養家族がいることで家族手当や扶養手当が支給される場合があります。
扶養される側のメリット
- 健康保険料の負担がなくなる:自身で国民健康保険料や介護保険料(65歳まで)を支払う必要がなくなり、保険料負担なしで健康保険・介護保険に加入できます。これにより、家計の支出を抑えることができます。
デメリット
メリットがある一方で、扶養に入れることによるデメリットや注意点も存在します。
扶養する側(被保険者)のデメリット
- 高額療養費の自己負担限度額が上がる可能性:扶養する親などが高額な医療を受けた場合、自己負担限度額は所得の高い被保険者の基準で計算されるため、親を扶養に入れない場合よりも負担額が高くなることがあります。
扶養される側のデメリット
収入の制限:扶養の範囲内(年間180万円未満)で働く必要があるため、働き方に制約が出ます。

扶養に入れないほうがよいケース
メリットとデメリットを比較した結果、扶養に入れないほうが家計全体で得になるケースもあります。
扶養される親が高額な医療を頻繁に利用する場合
高額療養費制度の自己負担限度額が、扶養に入れることで大幅に上がってしまう場合、医療費の総負担額が増える可能性があります。
親が住民税非課税世帯であれば、自己負担限度額が低く抑えられるため、扶養に入らず世帯を分けたままのほうが有利なことがあります。
親が将来、特別養護老人ホームなどへの入居を検討している場合
施設の利用料(食費・居住費)は、世帯の所得によって負担額が変わります。扶養に入り住民税課税世帯になると、負担軽減制度の対象外となり、利用料が高額になる可能性があります。
扶養される側がもっと働いて収入を増やしたい場合
年収180万円の壁を気にせず、自身の厚生年金加入を目指して働くほうが、将来の年金額も増え、長期的に見て有利になることもあります。
目先の税金や保険料だけでなく、将来の医療・介護リスクや本人の就労意欲なども含めて総合的に判断することが必須です。
60歳以上の社会保険扶養に関するよくある質問
60歳以上の社会保険扶養については、年金との関係や年齢の上限など、特有の疑問点が多く寄せられます。
ここでは、質問の多い3つのポイントについて、簡潔に解説します。
Q. 年金とパート収入の両方がある場合、収入の計算方法は?
はい、両方の収入を合算して判断します。
社会保険の扶養判定では、老齢年金、障害年金、遺族年金などの公的年金もすべて「収入」と見なされます。
例えば、年金収入が年間120万円ある場合、パート収入は年間60万円未満(合計180万円未満)に抑える必要があります。
自身の年金受給額を正確に把握した上で、パートの働き方を調整することが必須です。
Q. 75歳になったらどうなる?
75歳になると、すべての人が後期高齢者医療制度に加入するため、自動的に健康保険の扶養から外れます。これは法律で定められており、収入にかかわらず一律の扱いです。
75歳の誕生日を迎えると、扶養から外れる手続きが必要となり、その後は後期高齢者医療制度の被保険者として自身で保険料を納めることになります。
扶養している家族が75歳になるタイミングを事前に把握しておきましょう。
Q. 健康保険組合によって基準は違う?
年収180万円未満といった基本的な基準は国の制度として定められていますが、一部の運用は各健康保険組合の裁量に委ねられています。
例えば、収入の確認方法、必要書類の種類、収入が一時的に増加した場合の扱いなど、細かいルールが組合ごとに異なる場合があります。
より厳しい基準を設けている組合も存在するため、手続きを進める前に、被保険者の勤務先を通じて加入している健康保険組合の具体的な規定を確認することが適切です。
まとめ
60歳以上が社会保険の扶養に入る場合、収入基準が年間180万円未満になります。
ただし、この収入には年金も含まれるため、パート収入などとの合計額で判断する必要があります。
また、被保険者の収入の半分未満であることや、別居の場合は仕送り額などの条件も満たさなければなりません。
扶養に入ることで健康保険料の負担がなくなるメリットがある一方、高額療養費や介護サービスの自己負担が増える可能性といったデメリットも存在します。
目先の節約だけでなく、将来の医療・介護リスクも考慮し、家計全体で最適な選択をすることが欠かせません。
判断に迷う場合は、加入している健康保険組合や専門家に相談し、自身の状況に合った働き方や暮らし方を見つけましょう。
自身の状況に合わせて、扶養に入るかどうかの判断は変わってきます。まずは将来の年金受給額などを把握し、長期的な視点で家計の計画を立ててみましょう。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。




