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65歳以上は年金をもらいながら扶養内でパートはできる?損しない年収ラインと働き方

65歳以上は年金をもらいながら扶養内でパートはできる?損しない年収ラインと働き方

年金2025/11/19

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    65歳以上で年金を受け取りながらパートで働く場合、「扶養に入れるのか?」「年金は減らないか?」「いくらまで働いて損しないのか?」がわかりづらいポイントです。年金・税金・社会保険・在職老齢年金のルールが複雑に絡むため、誤解されやすいテーマでもあります。

    本記事では、税制上の扶養と社会保険の扶養の違いから、65歳以上の働き方に必要な情報を専門家監修のもと、わかりやすく解説します。

    この記事を読んでわかること
    • 税制上と社会保険上の扶養制度の違い
    • 65歳以上が扶養に入るための具体的な収入上限
    • 年金額に応じた最適な働き方のバランス


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    65歳以上は年金をもらいながらパートで働ける?

    65歳以上の人が年金を受給しながらパートで働くことは全く問題ありません。さらに、収入の条件さえ満たせば、家族の扶養に入り続けることも可能です。

    ただし、「扶養」には税金の計算に関わる「税制上の扶養」と、健康保険料などに関わる「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれルールが異なります。

    この2つを正しく理解し、自身の年金額とパート収入を管理することが重要です。

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    税制上の扶養と社会保険の扶養はまったく別の制度

    年金をもらいながらパートで働く65歳以上の人が、「扶養」について考える際に重要なのは、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」が全く異なる制度であるという点です。

    この二つを混同せず、それぞれの目的と基準を理解することが、手取り額の最大化につながります。

    両制度は根拠となる法律や所管官庁、判定基準が明確に分かれています。

    扶養の種別

    目的

    目的

    根拠法(所管)

    根拠法(所管)

    基準となる収入額の考え方

    基準となる収入額の考え方

    税制上の扶養

    目的

    扶養する人(納税者)の税負担軽減

    根拠法(所管)

    所得税法、地方税法(国税庁など)

    基準となる収入額の考え方

    所得

    社会保険上の扶養

    目的

    扶養される人の保険料(健保・年金)免除

    根拠法(所管)

    健康保険法、厚生年金保険法(厚生労働省など)

    基準となる収入額の考え方

    収入

    このように、税制上の扶養は主に所得を基準に納税者の税金を安くする仕組みであり、社会保険上の扶養は主に収入を基準に被扶養者の保険料負担を免除する仕組みです。

    65歳以上の場合は、社会保険上の注意点が多くあります。

    1. 後期高齢者医療制度への移行:健康保険の扶養に入れるのは原則74歳までです。75歳になると、被扶養者であっても自動的に後期高齢者医療制度に移行し、ご自身で保険料を支払う義務が生じます
    2. 介護保険料の支払い:65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者であり、健康保険の扶養の有無にかかわらず、原則として年金から介護保険料が天引きされます

    これらの違いを理解し、年金収入とパート収入を合わせた「最適な働き方」を検討することが、手取りを最大化する鍵となります。

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    年金は「扶養判定」に含まれる?

    年金収入が扶養判定に含まれるかどうかは、「税制上の扶養(所得税)」と「社会保険上の扶養(健康保険)」の二つの制度で扱いが異なります。

    税制上の扶養における年金の扱い

    税制上の扶養(扶養控除の対象)を判定する際、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金は「雑所得」として収入に含まれます。パート収入と合算して合計所得を計算する必要があります。

    ここで重要なのが、65歳以上の人に適用される「公的年金等控除」です。年金以外の所得が1000万円以下の場合、年金収入が330万円未満であれば110万円が控除されます。

    この控除を適用した後の金額と、パート収入から計算される所得を合算し、合計所得が58万円以下であれば「配偶者控除」、133万円以下であれば「配偶者特別控除」、58万円以下であれば「扶養控除」(配偶者以外)の対象となります。

    ポイントの解説

    一方、遺族年金や障害年金は非課税所得と定められているため、税制上の扶養判定における収入には一切含まれません。

    社会保険上の扶養における年金の扱い

    社会保険(健康保険)の扶養を判定する場合、年金の種類に関わらず、老齢年金はもちろん、税法上非課税である遺族年金や障害年金もすべて「収入」とみなされ、パート収入と合算されます。

    60歳以上または障害年金受給者の人が社会保険上の扶養に入るための年間収入の上限は、原則の130万円未満ではなく、180万円未満に引き上げられます。

    年金の種類

    税制上の所得計算

    税制上の所得計算

    社会保険上の収入判定

    社会保険上の収入判定

    老齢年金

    税制上の所得計算

    課税対象(65歳以上は110万円控除あり)

    社会保険上の収入判定

    収入に算入される

    遺族年金・障害年金

    税制上の所得計算

    非課税(所得に含めない)

    社会保険上の収入判定

    収入に算入される

    また、配偶者を除く19歳以上23歳未満の扶養家族については年収150万円未満であれば社会保険の扶養に入れます。2025年度の税制改正に合わせて、2025年10月1日より被扶養者の認定基準が改正されました。

    (参考:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構

    65歳以上が扶養に入るための収入ライン

    65歳以上の人が扶養に入るためには、税法上と社会保険上でそれぞれ定められた収入の上限を超えないように働く必要があります。

    ここでは、それぞれの具体的な収入ラインと計算方法について詳しく解説します。

    税法上の扶養(扶養控除)

    税法上の扶養判定は、収入そのものではなく、そこから各種控除を差し引いた「所得」で判断されます。

    65歳以上の場合は、年金収入とパート収入それぞれに以下の最低控除額が適用されます。

    収入の種類

    所得の名称

    所得の名称

    控除額(65歳以上・最低)

    控除額(65歳以上・最低)

    年金収入

    所得の名称

    雑所得(年金所得)

    控除額(65歳以上・最低)

    公的年金等控除 110万円

    パート収入

    所得の名称

    給与所得

    控除額(65歳以上・最低)

    給与所得控除 65万円

    扶養親族となるには、「年金所得+給与所得」の合計を58万円以下に抑える必要があります。

    (参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

    社会保険上の扶養(健康保険)の場合

    社会保険(健康保険)の扶養に入る基準は、税法上の扶養とは異なり、年金もらいながらパートで働く65歳以上の人にとっては大切なポイントです。

    65歳以上の扶養の一般的な収入基準は、年間の見込み収入が180万円未満であることです(60歳未満は130万円未満)。

    注意するべきは「収入」の定義です。健康保険の扶養判定では、給与や公的年金だけでなく、税法上非課税となる継続的な収入もすべて合算されます。この点が税法上の扶養との大きな違いです。

    健康保険の扶養判定に含まれる主な収入例

    • パート・アルバイトによる給与収入
    • 老齢年金
    • 遺族年金、障害年金
    • 雇用保険の失業等給付(基本手当)

    扶養内パートで働く場合の年金と収入のバランス

    65歳以上で年金をもらいながら扶養内で働くには、自身の年金額を基点に、パート収入の上限を考えることが重要です。

    年金額に応じた最適な働き方のパターンを解説します。

    年金額が少ない場合(年間110万円以下が目安)

    65歳以上の人は、公的年金等の収入が330万円未満であれば公的年金等控除額が110万円です。そのため、年金収入がこの金額以下であれば、年金に係る雑所得は0円となり、給与収入160万円までは所得税の負担は発生しません(基礎控除95万円、給与所得控除65万円)。

    この層は、世帯収入の全体額を増やすことを最優先し、社会保険上の扶養(年金収入を含めて被扶養者の年収180万円未満)を意識して働くのが合理的です。

    年金所得が非課税となるため、パート収入を増やしても税負担が軽いうちに手取りを伸ばせます。ただし、年金収入とパート収入が年収180万円を超えると、社会保険に自分で加入する必要が生じます。

    年金額が多い場合(年間155万円以上が目安)

    年金収入が年間155万円(公的年金等控除110万円+住民税の基礎控除43万円+所得控除)を超えると、住民税の課税対象となります。年金だけで社会保険の扶養基準(180万円)に近づくため、パート収入を増やすと社会保険の自己負担が発生しやすくなります。

    このケースでは、年金収入とパート収入の合計を180万円以内に抑えて社会保険の扶養に入る、年金所得とパート所得の合計を58万円以下に抑えて配偶者控除の対象となる扶養に拘らずに自由な働き方を選ぶ、など様々な選択肢があります。

    65歳以上の年金受給者が扶養に入る際によくある勘違い

    年金と扶養の制度は複雑なため、誤った情報や思い込みで損をしてしまうケースが少なくありません。シニア世代の働き方においては、正しい知識を持つことが重要です。

    「年金をもらっていると扶養に入れない」は誤り

    年金を受給し始めたら扶養に入れない、という話は、年金もらいながらパートで働く際に広まりやすい誤解の一つです。

    扶養に入れるかどうかは、年金受給の有無ではなく、年金とパート収入などを合計した年間の収入額によって決まります。

    この誤解が広まった理由は、老齢厚生年金と給与の合計額が一定額を超えると年金が減額される「在職老齢年金制度」と混同されている可能性が高いです。

    在職老齢年金制度は、厚生年金に加入しながら働く60歳以上が対象であり、家族の扶養に入る条件とはまったく別の制度であると理解しましょう。

    まとめ

    65歳以上の人が年金をもらいながらパートで働く場合でも、収入の条件を満たせば家族の扶養に入り続けることは可能です。

    重要なのは、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」という2つの制度を正しく理解し、それぞれの収入上限を意識することです。

    • 税制上の扶養:扶養者の税負担を軽くする制度。年間の合計所得金額58万円以下が基準。
    • 社会保険上の扶養:本人の社会保険料負担をなくす制度。60歳以上は年間の見込み収入180万円未満が基準

    ご自身の年金額を把握した上で、パートでいくらまで稼げるのかを計算し、労働時間などを見直すことが、賢く働くための鍵となります。

    本記事で解説したポイントや早見表を参考に、ご自身のライフプランに合った最適な働き方を見つけましょう。

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    監修
    西岡 秀泰
    • 西岡 秀泰
    • 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー

    同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。

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    執筆
    マネイロメディア編集部
    • マネイロメディア編集部
    • お金のメディア編集者

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