
派遣社員も退職金を受け取れる?制度の仕組みと知っておくべきポイント
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「派遣社員として働いているけれど、退職金はもらえるのだろうか」と、将来のお金について不安を感じていませんか?以前は派遣社員が退職金を受け取るのは難しい状況でしたが、法改正によって状況に変化が起きています。
本記事では、派遣社員の退職金制度の仕組みや受け取るための条件、具体的な計算方法まで、分かりやすく解説します。
自身の働き方やライフプランと照らし合わせながら、退職金制度について正しく理解していきましょう。
- 2020年の法改正により派遣社員も退職金を受け取れるようになった
- 退職金制度には「前払い制度」と「積立制度」の2種類がある
- 支給条件や金額は派遣会社によって異なるため、事前の確認が重要
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派遣社員も退職金を受け取れるようになった背景
現在の制度では派遣社員も退職金を受け取れる可能性があります。
これは、2020年4月1日に施行された改正労働者派遣法による「同一労働同一賃金」の考え方が影響しています。
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金とは、同じ企業内で同じ仕事内容や責任を担う労働者に対しては、雇用形態(正社員、派遣社員、パートタイマーなど)にかかわらず、同じ水準の賃金を支払うべきだという原則です。
この原則における「賃金」には、基本給や賞与だけでなく、各種手当や福利厚生、そして退職金も含まれます。こ
れにより、派遣社員であるという理由だけで、職務内容や配置の変更の範囲が同じ正社員に支給されている退職金が支払われない、といった差別的な取扱いをすることが禁止されました。
派遣社員の退職金が増えた時期
派遣社員への退職金の支給を含む待遇改善(均等待遇と均衡待遇)は、2020年4月1日から施行された改正労働者派遣法によって義務化されました。
これにより、退職金制度を導入する派遣会社は派遣社員の待遇を決定する際に、派遣先の正社員との均等・均衡待遇を図る「派遣先均等・均衡方式」か、派遣元で一定の要件を満たす労使協定に基づいて待遇を決定する「労使協定方式」のいずれかを選択することが求められます。
ただし、すべての派遣社員に一律で同じ制度が適用されるわけではなく、具体的な退職金制度の設計は各派遣会社に委ねられています。
派遣社員が退職金を受け取れる条件
派遣社員が退職金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。一番重要なのは、登録している派遣会社に退職金制度が導入されていることです。
その上で、派遣会社が定めた勤続年数などの個別の要件を満たすことで退職金を受け取れます。
これらの条件は、派遣会社との間で交わされる労働条件通知書や就業規則で確認することができます。
勤続年数の要件
退職金制度を設けている派遣会社の多くは、支給対象となるための最低勤続年数を定めています。「勤続3年以上」を条件としているケースが多く見られます。これは、正社員の退職金制度でも同様の基準が設けられていることが多いためです。
ただし、この要件は法律で定められているわけではなく、派遣会社ごとに異なります。中には勤続1年から対象となる会社や、より短い期間でも支給される「退職金前払い制度」を採用している会社もあります。
そのため、自身の勤続年数と派遣会社の規定を照らし合わせて確認することが欠かせません。
派遣会社の退職金制度の有無を確認する方法
自身が退職金の支給対象となるかを確認するためには、まず派遣会社との雇用契約内容を把握することが不可欠です。具体的には、以下の書類を確認しましょう。
- 労働条件通知書(雇入れ通知書)
- 雇用契約書
- 就業規則
これらの書類には、賃金や労働時間といった基本的な条件に加え、退職に関する事項として退職金の有無や計算方法、支払い方法などが明記されています。2020年の法改正以降、派遣会社はこれらの情報を派遣社員に明示することが義務付けられています。
もし手元の書類で見つからない場合や、記載内容が不明瞭な場合は、派遣会社の担当者に直接問い合わせて確認することが大切です。
派遣元と派遣先、どちらから支給される?
派遣社員の退職金は、実際に勤務している「派遣先」の企業ではなく、雇用契約を結んでいる「派遣元」の派遣会社から支給されます。これは、派遣社員の雇用主が派遣会社であるためです。
したがって、派遣先企業に立派な退職金制度があったとしても、この制度が派遣社員に直接適用されることは原則としてありません。
退職金の有無や金額は、あくまで登録している派遣会社の制度に基づきます。
派遣社員の退職金制度は主に2種類
派遣社員の退職金制度は、2つの方式があります。1つは、毎月の給与に退職金相当額を上乗せして支払う「退職金前払い制度」。
もう1つは、退職時にまとまった金額を受け取る「退職金積立制度」です。
どちらの制度を採用しているかは派遣会社によって異なり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
退職金前払い制度(時給上乗せ方式)
退職金前払い制度は、多くの派遣会社で採用されている方式で、退職金に相当する金額を毎月の給与に上乗せして支払います。具体的には、厚生労働省が示す水準に基づき、時給に6%程度を上乗せする方法が一般的です。
退職金積立制度(退職時支給方式)
退職金積立制度は、正社員の退職金制度と同様に、退職時にまとまった金額が一括で支給される方式です。派遣会社が独自に制度を設ける場合や、法律に基づく「中小企業退職金共済制度(中退共)」などを活用する場合があります。
どちらの制度が自分に合っている?
「前払い制度」と「積立制度」のどちらが適しているかは、自身の働き方のスタイルや将来設計によって異なります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った派遣会社を選ぶ際の参考にしましょう。
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派遣社員の退職金はいくら?計算方法と相場
派遣社員が受け取れる退職金の額は、派遣会社の採用する制度や個人の給与、勤続年数などによって変動します。ここでは、一般的な計算方法と金額の目安について解説します。
自身の状況に当てはめて、おおよその金額を把握しておきましょう。
退職金の計算式
派遣社員の退職金額は、主に以下の要素で計算されます。
退職金前払い制度の場合
多くの場合、「時給 × 6%」が退職金相当額として上乗せされます。例えば、時給1500円であれば、90円が退職金分となります。
退職金積立制度の場合
「基本給 × 支給率」で計算されるのが一般的です。基本給は時給と所定労働時間から月給換算され、支給率は勤続年数などに応じて派遣会社の規定で定められます。退職理由(自己都合か会社都合か)などによって支給率が変わることもあります。
具体的な金額シミュレーション
実際にどのくらいの退職金になるのか、モデルケースで計算してみましょう。
【条件】
- 時給:1500円
- 1日の所定労働時間:8時間
- 月の勤務日数:20日
- 勤続年数:3年
退職金前払い制度の場合
- 1時間あたりの退職金:1500円 × 6% = 90円
- 1ヵ月あたりの退職金:90円 × 8時間 × 20日 = 1万4400円
- 3年間の退職金(前払い金)総額:1万4400円 × 36ヵ月 = 51万8400円
退職金積立制度の場合
- 月給換算:1500円 × 8時間 × 20日 = 24万円
- 3年間の賃金総額:24万円 × 36ヵ月 = 864万円
- 3年間の退職金総額:864万円 × 6% = 51万8400円
※積立制度の支給率は派遣会社の規定により異なりますが、ここでは前払い制度と同等の6%として計算しています。
このように、どちらの制度でも理論上の総額は近くなりますが、受け取るタイミングや税金の扱いが異なります。
退職金を受け取る際の注意点
派遣社員として退職金を受け取る際には、いくつか知っておくべき注意点があります。
また、どのような場合に退職金が支給されないのか、派遣会社を変更した場合はどうなるのかについても理解しておきましょう。
退職金にかかる税金
退職金の受け取り方によって、かかる税金の種類が異なります。
退職金前払い制度の場合
毎月の給与に上乗せされるため、「給与所得」として扱われます。そのため、所得税や住民税の課税対象となり、社会保険料の算定基礎にも含まれます。
退職金積立制度の場合
退職時に一括で受け取るため、「退職所得」として扱われます。退職所得には、勤続年数に応じた「退職所得控除」という大きな控除が適用されるため、給与所得に比べて税負担が軽くなる傾向があります。
長期的に見ると、税制面では積立制度のほうが有利になる可能性が高いといえるでしょう。
退職金が支給されないケース
2020年の法改正後も、以下のようなケースでは退職金が支給されない可能性があります。
派遣会社に退職金制度がない
法改正は待遇差の是正を求めるものですが、派遣先の正社員に退職金制度がない場合など、派遣会社が制度を導入しない選択をすることもあります。
勤続年数の要件を満たしていない
派遣会社の定める最低勤続年数(例:3年)に満たないまま退職した場合、積立制度の退職金は支給されません。
労働条件通知書などに記載がない
雇用契約を結ぶ際に、退職金に関する取り決めが明記されていない場合は、原則として支払い義務は発生しません。退職金があれば、雇用契約時に明示することが企業に義務付けられています。
派遣会社を変更した場合の扱い
退職金の算定基礎となる勤続年数は、雇用主である派遣会社ごとに計算されます。そのため、A社からB社へと登録する派遣会社を変更した場合、A社での勤続年数はリセットされ、B社で新たにカウントが始まります。
例えば、A社で2年勤務した後にB社へ移籍し、B社で2年勤務した場合、合計の派遣期間は4年ですが、それぞれの派遣会社での勤続年数は2年です。もし両社が「勤続3年以上」を退職金支給の条件としていた場合、どちらの会社からも退職金を受け取れない可能性があります。
積立制度での退職金受給を目指す場合は、できるだけ同じ派遣会社で長く働き続けるほうが有利といえるでしょう。
派遣社員の退職金に関するよくある質問
ここでは、派遣社員の退職金に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。
Q. 勤続3年未満でも退職金はもらえる?
もらえる可能性はあります。退職金前払い制度を採用している派遣会社であれば、勤続年数にかかわらず毎月の給与に上乗せされる形で受け取れます。
また、退職金積立制度の場合でも、会社によっては「勤続1年以上」など、3年未満を支給対象としている場合があります。
ただし、多くの会社では3年以上が条件となっており、事前に就業規則を確認しておくことが大切です。
Q. 派遣先が変わっても退職金は継続される?
派遣元(派遣会社)が同じであれば、勤続年数は継続してカウントされます。
退職金制度は、雇用契約を結んでいる派遣会社の制度です。そのため、同じ派遣会社に登録している限り、勤務する派遣先企業が変わっても、退職金の算定基礎となる勤続年数には影響ありません。
例えば、A社という派遣会社からX社で2年、Y社で1年勤務した場合、A社での勤続年数は通算で3年となります。
Q. 退職金の受け取り方法は?
派遣会社の制度によって異なります。
- 退職金前払い制度の場合:毎月の給与と一緒に、給与振込口座へ支払われます。
- 退職金積立制度の場合:退職手続きの際に、指定した銀行口座へ一括で振り込まれるのが一般的です。
具体的な手続きや支給日については、退職時に派遣会社の担当者へ確認しましょう。
まとめ
2020年4月の法改正により、「派遣社員は退職金がもらえない」という状況は変わりました。同一労働同一賃金の原則に基づき、多くの派遣会社で退職金制度が導入されています。
ただし、この制度は主に「退職金前払い制度」と「退職金積立制度」の2種類があり、どちらを採用しているか、また支給条件はどうかは派遣会社によって異なります。
これから派遣社員として働くことを検討している方や、現在の待遇を確認したい人は、まず労働条件通知書や就業規則で退職金に関する規定を確認することが重要です。
自身の働き方や将来のライフプランに合わせて、最適な制度を持つ派遣会社を選ぶことが、安心してキャリアを築くための第一歩となるでしょう。
派遣社員としての働き方は多様化しており、退職金制度は働き方を選択するときの判断材料の1つです。自身のライフプランに合った資産形成の方法について、まずは簡単な診断を試してみましょう。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
