確定申告の医療費控除はいくらから?10万円の基準と所得別の判断方法を徹底解説
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医療費控除は「いくらから確定申告が必要なのか」が分かりにくく、迷う人が多い制度です。
一般的には、1年間に支払った医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を超えると対象になりますが、誰でも同じ基準が当てはまるわけではありません。
所得や家族構成、支払った医療費の内容によって、控除できる金額や申告の必要性は変わります。
本記事では、医療費控除はいくらから確定申告が必要になるのか、その基準と判断ポイントをわかりやすく解説します。
- 医療費控除の基準額は所得によって変わる
- 家族の医療費も合算できる
- 医療費控除で実際にいくら戻ってくるかの計算方法
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医療費控除の基準額は「10万円」だけではない
医療費控除を申請できる基準額は、一律で「10万円」と決まっているわけではありません。
基準となる金額は、この年の総所得金額等が200万円以上か未満かによって変動します。
自身の所得状況を確認し、どちらの基準が適用されるかを把握することが、医療費控除を正しく利用するための第一歩です。
所得200万円以上の人は10万円が基準
この年の総所得金額等が200万円以上の人は、1年間に支払った医療費から保険金などを差し引いた金額が10万円を超える場合に、医療費控除を申請できます。
控除の対象となるのは、この10万円を超えた部分の金額です。
例えば、年間の医療費が15万円で、保険金などによる補てんがない場合、控除額は5万円(15万円 - 10万円)となります。
多くの給与所得者がこの基準に該当します。
(参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁)
所得200万円未満の人は「所得の5%」が基準
総所得金額等が200万円未満の人は、「総所得金額等の5%」が基準額となります。
例えば、総所得金額等が180万円の場合、基準額は9万円(180万円 × 5%)です。
このケースでは、年間の医療費(保険金などを差し引いた後)が9万円を超えていれば、この超えた部分について医療費控除を申請できます。
このように、所得が200万円未満の場合は、年間の医療費が10万円に満たなくても控除の対象になる可能性があります。
保険金や給付金は差し引く必要がある
医療費控除額を計算する際には、支払った医療費の総額から、保険金などで補てんされる金額を差し引く必要があります。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 生命保険契約などから支給される入院費給付金
- 健康保険から支給される高額療養費、家族療養費
- 出産育児一時金
注意点として、補てんされる保険金は、この給付の目的となった医療費の金額を上限として差し引きます。
例えば、Aという手術で入院費が10万円かかり、入院給付金が15万円支払われた場合、差し引く金額は10万円です。残りの5万円を、他の医療費から差し引く必要はありません。
医療費控除の対象になる医療費・ならない医療費
医療費控除を申請する上で、どの費用が対象になるのかを正しく理解しておくことが欠かせません。
基本的な判断基準は「治療目的」であるかどうかです。病気の予防や健康増進、美容目的の費用は原則として対象外となります。
ここでは、具体的な例を挙げて対象になる費用とならない費用を解説します。

対象になる医療費の具体例
医療費控除の対象となるのは、病気や怪我の治療に直接必要な費用です。以下に主な例を挙げます。
このように、公的医療保険が適用されない自由診療や先進医療の費用も、治療目的であれば医療費控除の対象に含まれます。
(参考:医療費控除について知りたい|公益財団法人 生命保険文化センター)

対象にならない医療費の具体例
一方で、治療に直接関係しない費用は医療費控除の対象にはなりません。主な例は以下の通りです。
- 健康増進・予防: ビタミン剤やサプリメントの購入費用、インフルエンザなどの予防接種費用
- 美容目的: 美容整形、美容目的の歯列矯正、シミ・ホクロ除去の費用
- 自己都合による費用: 入院時の差額ベッド代(自己の都合で個室などを希望した場合)、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
- その他: 医師への謝礼金、入院時の寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用
ただし、健康診断や人間ドックの費用は、原則として対象外ですが、その結果、重大な疾病が発見されて治療を開始した場合には、この健康診断費用も医療費控除の対象に含めることができます。
家族の医療費も合算できる
医療費控除は、納税者本人だけでなく、「生計を一にする」配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算して申告することができます。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。例えば、単身赴任中の配偶者や、仕送りをしている地方に住む親、学生で一人暮らしをしている子供の医療費を負担した場合も対象となります。
家族全員の医療費を合計することで、基準額である10万円や「所得の5%」を超えやすくなります。
一般的に、家族の中で所得が一番多く、所得税率が高い人がまとめて申告すると、還付される金額が増えるため有利です。
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医療費控除でいくら戻ってくる?還付額の計算方法
医療費控除を申請すると、実際にいくらお金が戻ってくるのでしょうか。ここで重要なのは、「医療費控除額」と「実際に還付される税金の額」は異なるという点です。
医療費控除額は所得から差し引かれる金額であり、還付額はこの控除額に所得税率を掛けて計算されます。ここでは、この計算方法を順を追って解説します。
医療費控除額の計算式
まず、所得から控除される「医療費控除額」を計算します。計算式は以下の通りです。
医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされた金額) - 基準額
- 基準額:
- 総所得金額等が200万円以上の人: 10万円
- 総所得金額等が200万円未満の人: 総所得金額等の5%
この計算で算出された金額が、所得から差し引かれます。なお、医療費控除額の上限は200万円です。
還付される税金の計算方法
次に、実際に戻ってくる税金の額(還付金)を計算します。還付金は、所得税と住民税のそれぞれで軽減効果があります。
- 所得税の還付額 = 医療費控除額 × 所得税率
- 住民税の軽減額 = 医療費控除額 × 10%(住民税率)
所得税の還付金は確定申告後に指定した口座に振り込まれ、住民税は翌年度の税額から軽減される形で反映されます。
所得税率は課税される所得金額に応じて5%から45%まで変動するため、所得が高い人ほど還付される金額も増えます。
年収別の還付額シミュレーション
実際にどのくらいの金額が戻ってくるのか、年収(課税所得金額)別にシミュレーションしてみましょう。
【条件】
- 年間医療費: 30万円
- 保険金などによる補てん: 5万円
この場合、医療費控除額は 15万円 となります。 (計算式: 30万円 - 5万円 - 10万円 = 15万円)
このように、同じ医療費控除額でも、所得税率が高いほど手元に戻る金額は増えます。
セルフメディケーション税制との違いと選び方
医療費控除には、「セルフメディケーション税制」という特例制度があります。これは、健康の維持増進や疾病の予防への取り組みとして、特定の市販薬を購入した場合に適用できる所得控除です。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用することはできず、どちらか一方を選択して申告する必要があります。どちらが有利になるかは、年間の医療費の内訳によって異なります。
セルフメディケーション税制の基準額は1万2000円
セルフメディケーション税制は、納税者本人または生計を一にする家族が、1年間に購入した対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)の合計額が1万2000円を超えた場合に利用できます。
控除額の計算式は以下の通りです。
- 控除額 = (対象医薬品の年間購入額) - 1万2000円
この控除額の上限は8万8000円です。
この制度を利用するには、健康診断や予防接種など、健康のための一定の取り組みを行っていることが条件となります。
どちらを選ぶべきか?判断のポイント
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選ぶべきか、以下のポイントを参考に判断しましょう。
まずは1年間の医療費を「病院での治療費など」と「対象の市販薬購入費」に分けて集計し、どちらの制度で計算した控除額が増えるかを比較検討することが推奨されます。
医療費控除の確定申告手続きと必要書類
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。会社員も年末調整とは別に、自身で申告手続きを行う必要があります。
ここでは、申告の具体的な流れと必要になる書類について解説します。
医療費控除の明細書の作成方法
確定申告書に添付する「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。この明細書には、医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに支払った医療費を記入します。
作成方法は主に2つあります。
- 領収書から転記する: 1年間の医療費の領収書をまとめ、医療を受けた人、支払先の名称、医療費の区分、支払った金額を明細書に転記します。
- 医療費通知を活用する: 健康保険組合などから送付される「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すると、明細の記入を大幅に簡略化できます。ただし、通知に記載されていない費用(市販薬の購入費や交通費など)は、別途領収書をもとに記入が必要です。
国税庁のWebサイトでは、医療費を集計するための「医療費集計フォーム」も提供されており、領収書が多い場合に便利です。
確定申告の期限と提出方法
確定申告の期間と提出方法は以下の通りです。
- 申告期間: 原則として、医療費を支払った年の翌年2月16日から3月15日までです。ただし、医療費控除のような税金が戻ってくる「還付申告」の場合は、この期間にかかわらず、翌年1月1日から5年間提出することができます。
- 提出方法:
- e-Tax(電子申告): 自宅のパソコンやスマートフォンからオンラインで提出する方法です。マイナンバーカードがあれば、24時間いつでも申告でき、還付も比較的早いというメリットがあります。
- 税務署へ郵送: 申告書を印刷し、管轄の税務署へ郵送します。
- 税務署の窓口へ持参: 管轄の税務署や確定申告会場の窓口へ直接提出します。

会社員でも確定申告が必要
会社員や公務員は、通常、勤務先の年末調整で所得税の精算が完了するため、確定申告に馴染みがないかもしれません。
しかし、医療費控除は年末調整の対象外です。そのため、医療費控除を受けたい場合は、給与所得者であっても自身で確定申告を行う必要があります。
申告の際には、勤務先から交付される「源泉徴収票」が必要になります。源泉徴収票に記載されている給与所得や源泉徴収税額などの情報をもとに、確定申告書を作成します。
医療費控除を申請する際の注意点
医療費控除の申請には、いくつか注意すべき点があります。
計算ミスや申告漏れを防ぐためにも、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。
医療費は「支払った年」で計算する
医療費控除の対象となるのは、この年の1月1日から12月31日までの間に「実際に支払った」医療費です。
例えば、年末に入院して治療を受け、この費用を翌年の1月に支払った場合、この医療費は翌年分の医療費控除の対象となります。治療を受けた日ではなく、支払いが完了した日で判断される点に注意が必要です。
クレジットカードで支払った場合は、カードを利用した日が支払日とみなされ、銀行口座からの引き落とし日ではありません。
出産費用は出産育児一時金を差し引く
妊娠中の定期健診や出産費用は医療費控除の対象となりますが、健康保険から支給される「出産育児一時金」は、保険金による補てんに該当するため、支払った費用から差し引く必要があります。
例えば、出産費用が60万円かかり、出産育児一時金として50万円が支給された場合、医療費控除の計算に含める金額は差額の10万円となります。
この金額を他の医療費と合算して控除額を計算します。
医療費控除は5年前まで遡って申請できる
「過去に医療費がたくさんかかったけれど、確定申告を忘れていた」という場合でも、諦める必要はありません。
医療費控除のような還付申告は、この年の翌年1月1日から5年間、遡って申告することが可能です。例えば、2025年分の医療費控除であれば、2030年の年末まで申告できます。
過去の申告を忘れていた人は、当時の領収書や源泉徴収票が残っているか確認し、税務署に相談してみましょう。
確定申告の医療費控除に関するよくある質問
ここでは、確定申告の医療費控除に関してよく寄せられる質問とこの回答をまとめました。
医療費が10万円以下でも申請できる?
はい、申請できる場合があります。
この年の総所得金額等が200万円未満の人は、医療費が「総所得金額等の5%」を超えていれば控除の対象となります。
例えば、総所得金額等が150万円なら、基準額は7万5000円です。この場合、医療費が10万円以下でも申請可能です。
医療費控除で10万円払うといくら戻る?
医療費がちょうど10万円の場合、原則として還付金はありません。
医療費控除は、支払った医療費のうち10万円(または所得の5%)を超えた部分が所得から控除される仕組みです。
したがって、10万円を超えた金額に対して、自身の所得税率を掛けた額が還付されます。
領収書は提出する必要がある?
いいえ、確定申告時に領収書の提出は不要です。
ただし、申告内容の確認のために税務署から提示を求められることがあるため、自宅で5年間は保管する義務があります。
申告の際は、領収書をもとに作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出します。
まとめ
確定申告における医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に税負担を軽減できる重要な制度です。基準額は所得200万円以上で10万円、200万円未満で「所得の5%」となり、必ずしも10万円を超えなくても対象になる可能性があります。
まずは1年間の医療費の領収書を集め、自身と生計を一にする家族の分を合算して、基準額を超えているか確認してみましょう。その際、保険金などで補てんされた金額を差し引くことを忘れないでください。
手続きは年末調整ではできず、自身での確定申告が必要です。本記事を参考に、制度を正しく理解し、適切に申告することで、家計の負担軽減につなげましょう。
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監修
黒澤 伸
- 税理士/社会保険労務士/CFP®認定者
東京都出身。中央大学商学部会計学科を卒業後、東京国税局に入局。国税庁、東京国税局等に38年間勤務し、2023年に高松国税局長を最後に退官。同年、黒澤伸税理士事務所を開設し、2024年には社会保険労務士としても登録。現在は、税務・会計、社会保険、労働保険等の士業務を中心に、CFPとして事業者のトータルサポートを行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。

