
傷病手当金はパートでももらえる?受給条件や計算方法を分かりやすく解説
≫もしもの備えは大丈夫?あなたの将来の必要額を診断
「パート勤務中に病気や怪我で長期間仕事を休むことになったら、収入が途絶えてしまうのでは…」と不安に感じていませんか?
傷病手当金は正社員だけの制度だと思われがちですが、条件を満たせばパートタイマーでも受給できます。
本記事を読めば、パートの方が傷病手当金を受け取るための条件や、自身の状況でいくらもらえるのか、そして具体的な申請方法まで理解できます。もしもの時に備え、傷病手当金の制度を正しく理解し、安心して療養に専念できる準備を整えましょう。
- パートが傷病手当金を受け取るための4つの条件
- 扶養内で働く場合の受給可否
- 支給額の計算方法と申請手続きの流れ
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パートでも傷病手当金は受け取れる?まず知っておきたい基本
傷病手当金は、病気や怪我で働けなくなった際の生活を支える公的な制度です。この制度は正社員だけでなく、パートやアルバイトといった雇用形態の人も対象となります。
重要なのは「雇用形態」ではなく、勤務先で「健康保険(社会保険)に加入しているか」どうかです。
健康保険の被保険者であれば、パートでも条件を満たすことで傷病手当金を受け取ることが可能です。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務とは関係のない病気や怪我が原因で仕事を休み、勤務先から十分な給与を受け取れない場合に、本人とその家族の生活を保障するために設けられた所得保障制度です。
療養中の生活費の支えとなり、安心して治療に専念することを目的として、加入している健康保険(全国健康保険協会や健康保険組合など)から給付金が支給されます。
パート・アルバイトでも対象になる?
傷病手当金は、雇用形態によって受給資格が決まるわけではありません。
パートやアルバイトであっても、勤務先の社会保険(健康保険)に被保険者として加入していれば、正社員と同様に傷病手当金の対象となります。
したがって、「パートだからもらえない」ということはなく、自身の健康保険の加入状況が一番のポイントです。
パートが傷病手当金を受け取れる条件
パートが傷病手当金を受け取るためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
これらの条件は、正社員の場合と基本的に同じです。1つずつ確認していきましょう。
①業務外の病気・怪我で療養中であること
傷病手当金の対象となるのは、仕事が原因ではない、つまり「業務外」の病気や怪我で療養している場合です。
例えば、休日やプライベートの時間に発生した怪我や、業務とは関係なく発症した病気などが該当します。入院だけでなく、医師の指示による自宅療養も対象に含まれます。
一方で、仕事中や通勤途中の病気や怪我は「労働災害(労災)」とみなされ、労災保険の給付対象となるため、傷病手当金は支給されません。
②療養のため労務不能であること
「労務不能」とは、病気や怪我によって、これまで従事していたパートの仕事ができない状態であることを指します。この判断は、自身の自己申告だけでは認められません。
申請書には医師が意見を記入する欄があり、医師が医学的な見地から「労務不能」と判断し、この証明をしてもらうことが必須です。
医師は、症状だけでなく、パートの具体的な仕事内容などを考慮して総合的に判断します。
③連続3日間休んだ後、4日目以降も休業していること
傷病手当金は、休み始めてすぐに支給されるわけではありません。療養のために仕事を休み始めた日から連続して3日間仕事に就けない状態が続く必要があり、この期間を「待期期間」と呼びます。
この待期期間が完成した後、4日目以降の休業日からが傷病手当金の支給対象となります。
待期期間の3日間には、土日祝日や有給休暇を取得した日も含まれますが、この期間中に給与が支払われていても問題ありません。
重要なのは「連続して3日間休んでいる」という事実です。
例えば、2日間休んで1日出勤し、また休んだ場合、待期期間は成立しないため注意が必要です。
④休業期間中に給与の支払いがないこと
傷病手当金は、休業中の所得を保障する制度のため、勤務先から給与が支払われている期間は原則として支給されません。
ただし、例外もあります。もし勤務先から給与が一部支払われた場合でも、この金額が傷病手当金の支給額より少ない時は、この差額分を受け取ることができます。
例えば、有給休暇を取得した日は給与が全額支払われるため、この日は傷病手当金の対象外となります。
扶養内パートは傷病手当金の対象になる?保険加入状況で判断
「扶養内で働いているから傷病手当金はもらえない」と考えている人もいるかもしれませんが、それは必ずしも正しくありません。
扶養内かどうか(年収の金額)で決まるのではなく、自身がどの健康保険に加入しているかによって判断されます。
自身の状況がどのケースに当てはまるか、確認してみましょう。
自分で社会保険に加入している場合
パート先の勤務条件(週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8万8000円以上など)を満たし、自身で勤務先の社会保険(健康保険)に加入している場合は、傷病手当金の対象となります。
この場合、年収が配偶者の扶養の範囲内(例:130万円未満)であっても、健康保険の被保険者本人であるため、受給条件を満たせば傷病手当金を受け取ることができます。
配偶者や家族の扶養に入っている場合
自身が勤務先の社会保険に加入しておらず、配偶者や家族の健康保険に「被扶養者」として加入している場合は、傷病手当金の対象外です。
傷病手当金は、健康保険の「被保険者(本人)」を対象とした制度です。被扶養者はこの制度の給付対象には含まれていません。
国民健康保険に加入している場合
自営業者や、勤務先の社会保険の加入条件を満たさないパートタイマーが加入する「国民健康保険」には、原則として傷病手当金の制度はありません。
そのため、国民健康保険に加入している場合は、傷病手当金を受け取ることはできません。
ただし、一部の市町村や国民健康保険組合では、独自の給付制度を設けている場合があります。
また、過去には新型コロナウイルス感染症に関する特例措置もありました。詳しくは、居住している市区町村の窓口に確認してみましょう。
自分の保険加入状況を確認する方法
自身がどの健康保険に加入しているかは、「健康保険証(被保険者証)」で確認できます。
- 勤務先の社会保険に加入している場合:保険証の「保険者名称」の欄に「全国健康保険協会(協会けんぽ)〇〇支部」や「〇〇健康保険組合」といった記載があります。これが傷病手当金の対象となる保険です。
- 国民健康保険に加入している場合:「〇〇市(区町村)国民健康保険」のように、お住まいの自治体名が記載されています。
- 家族の扶養に入っている場合:自身の保険証に「被扶養者」と記載されています。
不明な場合は、勤務先の人事・総務担当者に確認するのが確実です。
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パートの傷病手当金はいくらもらえる?計算方法と支給期間
傷病手当金の支給額は、休業前の給与額に基づいて決まります。
ここでは、具体的な計算方法と、いつまで受け取れるのかという支給期間について解説します。
支給額の計算式
傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出されます。
1日あたりの支給額 =(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × 3分の2
「標準報酬月額」とは、社会保険料や保険給付額を計算するために、給与などの報酬を一定の範囲で区切ったものです。
給与明細に記載されている健康保険料などから、自身の標準報酬月額をおおよそ把握することができます。
簡単にいうと、「休業前のおおよその給与の3分の2」が1日あたりの支給額の目安となります。
具体的な計算例
例えば、パート勤務で直近12ヶ月間の平均標準報酬月額が18万円だった人のケースで計算してみましょう。
- 日額の基礎となる金額を計算
- 18万円 ÷ 30日 = 6000円
- 1日あたりの支給額を計算
- 6000円 × 2/3 = 4000円
この場合、1日あたり4000円が支給されます。もし30日間休業した場合は、4000円 × 30日 = 12万円がこの月の支給額の目安となります。
支給期間は最長1年6ヶ月
傷病手当金が支給される期間は、支給が開始された日から通算して最長1年6ヶ月です。
「通算して」というのがポイントで、途中で一度回復して仕事に復帰し、その後同じ病気や怪我が原因で再び休業した場合でも、支給期間を合算して1年6ヶ月に達するまで受給できます。
以前は支給開始から暦の上で1年6ヶ月が経過すると終了していましたが、法改正により、より柔軟な制度になりました。
勤続1年未満の場合の計算方法
パート先で働き始めてから12ヶ月(1年)未満で傷病手当金を申請する場合、支給額の計算方法が通常と異なります。
この場合、以下のいずれか低いほうの金額を基に計算されます。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額
- 30万円(※):支給開始日が令和7年3月31日以前の方
- 32万円(※):支給開始日が令和7年4月1日以降の方
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
(参考:傷病手当金について|全国健康保険協会 協会けんぽ)
働き始めたばかりでも制度を利用できますが、支給額の計算基準が変わる点に注意が必要です。
傷病手当金の申請方法と必要書類
傷病手当金を受け取るためには、自身で申請手続きを行う必要があります。
手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、流れを理解しておけばスムーズに進めることができます。
申請に必要な書類
申請には主に「傷病手当金支給申請書」が必要です。この申請書は、加入している健康保険のWebサイトからダウンロードするか、勤務先の担当部署から入手します。
申請書は以下の4枚で構成されているのが一般的です。
- 被保険者(本人)が記入するページ:氏名、振込先口座情報、休んだ期間などを記入します。
- 事業主(勤務先)が証明するページ:勤務状況や給与の支払い状況について、勤務先に記入・証明してもらいます。
- 療養担当者(医師)が意見を記入するページ:病名や労務不能と判断した期間などについて、担当の医師に記入してもらいます。
このほか、状況に応じて追加の書類(マイナンバーがわかる書類など)が必要になる場合があります。
申請の流れ
傷病手当金の申請は、一般的に以下の流れで進めます。
- 勤務先に休職を報告し、申請の意向を伝える:まずは、病気や怪我の状況を勤務先に報告し、傷病手当金を申請したい旨を伝えます。
- 「傷病手当金支給申請書」を入手・記入する:勤務先または健康保険のWebサイトから申請書を入手し、自身が記入するページに必要事項を記入します。
- 医師に証明を依頼する:通院している医療機関に申請書を持参し、医師が記入するページに証明を記入してもらいます。
- 勤務先に証明を依頼する:自身と医師が記入した申請書を勤務先に提出し、事業主が証明するページに記入を依頼します。
- 健康保険(協会けんぽ等)に提出する:すべての記入が完了した申請書を、勤務先経由または自身で、加入している健康保険の窓口に提出します。
提出後、審査が行われ、問題がなければ指定した口座に給付金が振り込まれます。
申請のタイミングと注意点
傷病手当金の申請は、給与の締め日などに合わせて1ヶ月ごとにまとめて行うのが一般的です。療養が長引く場合は、毎月申請を繰り返すことになります。
注意点として、傷病手当金を受け取る権利には時効があります。仕事を休んだ日(労務不能であった日)の翌日から2年以内に申請しないと、権利が消滅してしまいます。
もし申請を忘れていた期間があっても、2年以内であれば遡って請求することが可能です。
また、医師に申請書の記入を依頼する際には、文書作成料として費用がかかる場合があります。この費用は保険適用となり、3割負担の人で300円が一般的です。
パートの傷病手当金に関するよくある質問
ここでは、パートタイマーの人が傷病手当金を申請する際によく抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q. 扶養内パートでも傷病手当金を受給できる?
自身で勤務先の社会保険(健康保険)に加入していれば、年収が扶養の範囲内であっても受給できます。
一方で、配偶者などの家族の健康保険に被扶養者として加入している場合は対象外となります。
Q. 勤続1年未満でも傷病手当金を受給できる?
はい、受給できます。傷病手当金の受給に勤続期間の条件はありません。
健康保険の被保険者であれば、働き始めてすぐに病気や怪我で休業した場合でも申請可能です。
ただし、支給額の計算方法が勤続1年以上の人とは異なります。
Q. 傷病手当金の申請はいつまでにすればよい?
傷病手当金の申請期限は、仕事を休んだ日ごとに、この翌日から2年です。
この2年を過ぎると時効となり、請求できなくなります。
申請を忘れていた場合でも、2年以内であれば遡って申請することが可能です。
まとめ
傷病手当金は、正社員だけでなく、パートの人にとっても、万が一の病気や怪我の際に生活を支える重要な制度です。
雇用形態にかかわらず、勤務先の社会保険(健康保険)に加入していれば、4つの受給条件を満たすことで給付を受けられます。
自身の保険加入状況を確認し、受給条件に当てはまるかを確認しておくことが大切です。
支給額はおおよそ給与の3分の2が目安となり、最長で1年6ヶ月間、療養中の生活をサポートしてくれます。
申請手続きには医師や勤務先の協力が必要ですが、流れを理解しておけばスムーズに進められます。
もし不明な点があれば、加入している健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、または勤務先の人事・総務担当者に相談してみましょう。
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監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
