
住民税の支払い月はいつ?徴収方法別の納付スケジュールと6月に変わる理由を徹底解説
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「住民税はいつ支払うのだろう?」「6月になったら給与の手取りが減ったのはなぜ?」といった疑問を持っている人も多いでしょう。
住民税の支払い月は、働き方によって異なり、仕組みを理解することが大切です。
本記事では、会社員や個人事業主など、それぞれのケースにおける住民税の支払い月やスケジュールについて、専門家が分かりやすく解説します。
- 住民税の支払い月は「特別徴収」と「普通徴収」で異なる
- 会社員は毎月給与から天引き、個人事業主は年4回自分で納付が基本
- 住民税は前年の所得で決まり、毎年6月に新しい税額に切り替わる
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住民税の支払い月は徴収方法で異なる
住民税の支払い月は、納税方法によって異なります。納税方法には、会社員などを対象とした「特別徴収」と、個人事業主などを対象とした「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収は勤務先の会社が給与から天引きして納付する方法で、普通徴収は納税者自身が納付書や口座振替などで直接納付する方法です。
特別徴収(会社員・給与所得者)
特別徴収は、主に給与所得者、つまり会社員や公務員が対象となる納税方法です。
勤務先の会社(給与支払者)が、毎月の給与から住民税を天引きし、従業員に代わって市区町村に納付します。これにより、従業員自身が納税手続きを行う手間が省ける仕組みになっています。
普通徴収(個人事業主・フリーランス)
普通徴収は、主に個人事業主やフリーランス、退職して給与からの天引きができなくなった人などが対象の納税方法です。
市区町村から送付される納税通知書と納付書に基づき、納税者自身が直接、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付します。年4回に分けて支払うのが基本です。
特別徴収の支払い月は6月から翌年5月まで毎月
特別徴収の場合、住民税は毎年6月から翌年5月までの12ヶ月間にわたって、毎月の給与から徴収されます。賞与(ボーナス)から住民税が引かれることはありません。
このスケジュールは、前年の所得に基づいて計算された新しい年度の住民税額が、6月から適用されるためです。
毎月の給与から自動的に天引き
特別徴収では、市区町村が計算した年間の住民税額を12回に分割し、この金額が毎月の給与から天引きされます。
給与支払者である会社は、天引きした住民税を翌月の10日までに市区町村へ納付する義務があります。納税者本人は納付忘れの心配がなく、手間をかけずに納税を完了できます。
6月から新しい税額に切り替わる
住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、毎年税額が見直されます。前年の1月から12月までの所得に対する新しい住民税額が決定され、この年の6月分の給与から新しい金額での天引きが開始されます。
そのため、前年と比較して所得が増加した場合は6月から天引きされる住民税額が増え、逆に所得が減少した場合は天引き額も減ります。
これが、毎年6月に給与の手取り額が変動する主な理由です。
普通徴収の支払い月は年4回(6月・8月・10月・翌年1月)
個人事業主やフリーランスなどが対象の普通徴収では、年間の住民税額を年4回に分けて納付するのが一般的です。
毎年6月ごろに市区町村から納税通知書と納付書が送付され、それに従って各納期までに納税者が自身で支払います。
各期の納期限
普通徴収の納期限は、多くの自治体で以下のように定められています。
納期限が土日祝日にあたる場合は、この翌平日が期限となります。自治体によって日付が若干異なる場合があるため、必ず送付される納税通知書で正確な納期限を確認しましょう。
一括納付も可能
普通徴収では、年4回に分割して納付する代わりに、第1期の納期限(6月末)までに1年分をまとめて納付(全期前納)することも可能です。
納税通知書と共に送られてくる納付書には、各期の分割用納付書と、1年分を一括で支払うための全期用納付書が同封されています。
納付忘れを防ぎたい場合や、資金に余裕がある場合には一括納付が便利です。
納付方法
普通徴収の納付書は、さまざまな場所で利用できます。主な納付方法は以下の通りです。
- 金融機関(銀行、信用金庫など)の窓口
- 市区町村の役所・役場の税務窓口
- コンビニエンスストア
また、多くの自治体では利便性向上のため、以下の納付方法にも対応しています。
- 口座振替(自動引き落とし)
- クレジットカード決済
- スマートフォン決済アプリ
対応している納付方法は自治体によって異なるため、住んでいる市区町村のWebサイトなどで確認しましょう。
住民税が6月に変わる理由
給与から天引きされる住民税の金額が毎年6月に切り替わるのは、住民税の計算と徴収のスケジュールに理由があります。
住民税は前年の所得に基づいて計算され、この新しい税額が適用されるのが6月から、というサイクルになっているためです。

前年1月から12月の所得が対象
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を基に税額が計算されます。これを「前年所得課税主義」といいます。
例えば、2026年度の住民税は、2025年1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。
この所得額は、会社員であれば年末調整、個人事業主であれば確定申告によって確定します。
6月が住民税の新年度開始月
前年の所得が確定した後、市区町村がこの情報に基づいて住民税額を計算し、納税者に通知するまでには一定の時間が必要です。
具体的には、年末調整や確定申告(翌年2月〜3月)で所得が確定し、このデータが税務署から市区町村に送られます。
市区町村は5月までに税額を決定し、納税者や勤務先に通知します。
そして、新しい年度の税額での徴収が6月から開始されるという流れです。
この一連の事務手続きの都合上、住民税における年度の切り替わりは、会計年度の4月ではなく6月となっています。
社会人1年目は住民税の支払いがない理由
新社会人になった1年目は、原則として住民税の支払いが発生しません。これは、住民税が前年の所得に基づいて計算されるためです。
社会人1年目の人は、この前年に学生であるなど、課税対象となる所得がなかったり、あっても非課税限度額以下であったりする場合がほとんどです。そのため、住民税が課税されず、給与からの天引きもありません。
本格的に住民税の支払いが始まるのは、社会人1年目の所得が確定した後の社会人2年目の6月からとなります。
住民税の支払いに関するよくある質問
住民税の支払い月に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。

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住民税は毎月払う?
支払い方法は徴収方法によって異なります。会社員などの「特別徴収」の場合は、毎月の給与から天引きされます。
一方、個人事業主などの「普通徴収」の場合は、年4回(通常6月、8月、10月、翌1月)に分けて自分で納付します。
住民税が給料から引かれない月は?
特別徴収の場合、住民税は6月から翌年5月までの12ヶ月間で徴収されるため、基本的に給料から引かれない月はありません。
ただし、社会人1年目の人は前年の所得がないため、入社した年の4月から翌年5月までは住民税が引かれません。
6月だけ住民税が高いのはなぜ?
年間の住民税額を12で割った際に生じる100円未満の端数は、地方税法の定めにより、最初の徴収月である6月分にまとめて加算されるためです。
そのため、7月以降の11ヶ月間と比べて、6月の住民税額だけ少し高くなる仕組みになっています。
まとめ
住民税の支払い月は、徴収方法によって異なります。
- 特別徴収(会社員など): 毎年6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引き
- 普通徴収(個人事業主など): 年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて自分で納付
住民税は前年の所得に基づいて計算され、新しい税額が適用されるのが6月からです。この仕組みを理解しておけば、毎年6月に給与の手取り額が変わる理由や、社会人1年目に住民税の負担がない理由も明確になります。
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監修
内山 智絵
- 公認会計士/税理士/AFP
大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所にて約10年間勤務し、上場企業を中心とした法定監査などの業務に携わる。出産・育児を機に監査法人を退職した後、2021年春に個人会計事務所を開業。地域の中小企業や個人事業主の身近な相談役として、法人・個人問わず税務・会計サポートを提供している。2025年夏に株式会社SheBlissを設立。自身の経験や女性起業特有の課題を踏まえ、女性が「やりたい」を形にして続けていけるように、専門性の高いサポートとコミュニティを提供している。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
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