
退職金を確定申告しないとどうなる?リスクと判断基準を税理士がわかりやすく解説
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退職金は原則として会社で源泉徴収が行われるため、多くの人は「確定申告は不要」と思いがちです。しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れていたり、企業型DC・退職金共済を一時金で受け取った場合など、“例外ケース”では確定申告が必要になることがあります。また、申告が必要なのに放置すると、無申告加算税や延滞税が発生し、結果的に税負担が増える可能性もあります。
本記事では、退職金で確定申告を申告しなかった場合のリスク、確定申告が必要になる主なケース、必要な書類と手続きまでを税理士がわかりやすく解説します。
- 確定申告が原則不要な理由
- 申告が必要・お得になるケース
- 申告しない場合のペナルティ
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退職金は原則「申告不要」で完結する
退職金を受け取った場合でも、原則として確定申告は不要です。これは、退職金を受け取る前に勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、会社側が税金の計算から納税までを済ませてくれるためです。
この手続きにより、退職金は給与など他の所得とは別に税額が計算される「分離課税」として扱われます。
会社は勤続年数に応じた「退職所得控除」などの税制優遇を適用した上で正しい所得税額を算出し、退職金から源泉徴収(天引き)して納税します。
したがって、申告書を提出していれば、退職金に関する税務手続きは受け取り時点で完了しており、自身で改めて申告する必要はありません。
確定申告が必要になる主なケース
退職金の確定申告は原則不要ですが、受け取り方や退職後の状況によっては、確定申告が必要になる、あるいは申告した方が有利になる場合があります。
確定申告を検討すべき主なケースについて具体的に解説します。
退職所得の受給に関する申告書を提出していない
退職時に勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、確定申告が必要です。この申告書が未提出だと、退職所得控除などの税制上の優遇措置が適用されません。
その結果、退職金の支払額全体に対して一律20.42%(所得税及び復興特別所得税)という高い税率で源泉徴収されてしまいます。
この税額は、本来納めるべき税額よりも高額になることがほとんどです。
確定申告を行い、勤続年数に応じた控除などを適用して正しい税額を再計算することで、払い過ぎた税金を取り戻す(還付を受ける)ことができます。
複数の会社から退職金を受け取った
同じ年に2社以上から退職金を受け取った場合、確定申告が必要になることがあります。退職所得の税額計算は、その年に受け取ったすべての退職金を合算して行わなければなりません。
通常、2社目の会社に1社目の「退職所得の源泉徴収票」を提出すれば、合算して税額を計算してもらえます。
しかし、この手続きが漏れていたり、各社で個別に税金が計算されていたりすると、正しい納税額になっていない可能性があります。
その場合は、自身で確定申告を行い、すべての退職金を合算した上で、勤続期間などを正しく調整し、最終的な税額を精算する必要があります。
企業型DC・退職金共済を一時金で受け取った
企業型確定拠出年金(企業型DC)や中小企業退職金共済(中退共)から支払われるお金を一時金として受け取る場合、これらは税法上「退職所得」として扱われます。
そのため、同じ年に会社の退職金も受け取る場合は、両者を合算して所得税を計算する必要があります。
- 合算手続きが会社側で適切に行われなかった
- 受け取るタイミングが異なることで計算が複雑になった
などの場合は自分で確定申告を行い、正しい税額を申告・納税しなければなりません。
合算して申告することで、退職所得控除を有効に活用できる一方、手続きが漏れると申告漏れにつながるため注意が必要です。
退職金を「年金形式」で受け取る
退職金を一時金ではなく、分割して年金形式で受け取る選択をした場合、その所得は「退職所得」ではなく「雑所得」として扱われます。
雑所得は、公的年金など他の所得と合算して税金を計算する「総合課税」の対象です。
この場合、以下のいずれかの条件に該当すると確定申告が必要になります。
- 公的年金等の収入金額の合計が年間400万円を超える
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が年間20万円を超える
年金形式で受け取ると、退職所得控除のような大きな税制優遇は適用されません。そのため、所得額によっては所得税や住民税、さらに国民健康保険料などの社会保険料の負担が増加する可能性があります。
年の途中退職で源泉徴収の調整が不十分な場合
年の途中で会社を退職し、その年の終わりまでに再就職しなかった場合、給与所得に対する年末調整が行われません。
会社員の場合、毎月の給与から天引きされる所得税は概算額であり、生命保険料控除や扶養控除といった個人の状況に応じた控除が反映されていません。
年末調整が行われないと、これらの控除が適用されないままとなり、結果として所得税を払い過ぎている状態になることがほとんどです。
払い過ぎた税金を取り戻すためには、自身で確定申告(還付申告)を行う必要があります。これは義務ではありませんが、申告をしないと還付を受けられず損をしてしまう可能性があります。
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退職金の確定申告をしないとどうなる?
退職金の確定申告をしない場合の結果は、その人が「申告義務があるか、ないか」によって大きく異なります。
申告義務があるにもかかわらず申告を怠ると、本来納めるべき税金に加えてペナルティが課されます。
一方で、申告義務はないものの、申告すれば税金が戻ってくるケースで何もしなければ、本来受け取れるはずだった還付金を受け取れず、結果的に損をしてしまいます。
それぞれのケースについて、具体的にどのようなことが起こるのかを解説します。
無申告加算税・延滞税が発生する可能性
確定申告を行う義務があるにもかかわらず、法定申告期限(通常は翌年3月15日)までに申告をしなかった場合、ペナルティが課せられます。
まず、申告を怠ったことに対する罰則として「無申告加算税」が課されます。これは、本来納めるべきだった税額に対し、税率15%から30%が上乗せされるものです。
さらに、納税も遅れているため、納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて、利息に相当する「延滞税」も発生します。
これらのペナルティは、税務署の調査を受けてから申告するよりも、自主的に期限後申告する方が軽減される場合があります。申告義務がある場合は、速やかに手続きを行うことが重要です。
税務署からの指摘・問い合わせの流れ
会社は従業員に給与や退職金を支払った際に、その支払内容を記載した「支払調書」を税務署に提出する義務があります。これにより、税務署は個人の所得情報を把握しています。
申告義務があるにもかかわらず申告が行われていない場合、税務署から「確定申告についてのお尋ね」といった文書が送られてきたり、電話で問い合わせがあったりします。
これを放置していると、税務調査に発展する可能性があります。調査の結果、申告漏れが発覚した場合は、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税といったペナルティを支払うことになります。
申告しないことで“払いすぎ”になるケースもある
確定申告をしないことによるもう一つの不利益は、「払い過ぎた税金が戻ってこない」ことです。これは、申告義務はないものの、申告すれば税金の還付を受けられたはずのケースに該当します。
代表的な例は以下の通りです。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を未提出の場合:高い税率で源泉徴収されたままになる
- 年の途中で退職し年末調整を受けていない場合:給与から天引きされた所得税が精算されず、過払いになっていることが多い
- 高額な医療費を支払った場合:医療費控除を適用すれば還付を受けられた可能性がある
これらのケースでは、確定申告は「還付申告」となり義務ではありません。しかし、自ら申告手続きをしない限り、払い過ぎた税金は自動的には戻ってきません。
税金が戻ることがあるケース
確定申告は、税金を納めるためだけでなく、払い過ぎた税金を取り戻す「還付申告」という重要な役割も担っています。
退職者においては、特定の状況に当てはまる場合、この還付申告を行うことで数万円から数十万円の税金が戻ってくる可能性があります。
退職者が税金の還付を受けられる代表的なケースを具体的に解説します。
医療費控除・ふるさと納税などの控除を適用する場合
退職した年に、ご自身や家族のために高額な医療費を支払った場合や、ふるさと納税(寄附)を行った場合は、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。
医療費控除や寄附金控除といった所得控除は、年末調整では手続きができないため、会社員であっても個人で確定申告を行う必要があります。
退職した年も同様で、その年の給与所得やその他の所得に対してかかる所得税から、これらの控除を適用することで税額が再計算されます。結果として納め過ぎた税金が還付されることがあります。
退職後は医療費がかさむこともあるため、領収書は必ず保管しておき、確定申告を検討しましょう。
企業型DCを一時金で受け取り控除差が出た場合
企業型確定拠出年金(DC)を一時金で受け取った際に、税金が戻ってくるケースがあります。
企業型DCの一時金は税法上「退職所得」として扱われます。もし、会社の退職金とは別の年に受け取るなどして、退職所得控除の枠を十分に使いきれなかった場合、確定申告をすることで有利になる可能性があります。
例えば、先に受け取った一時金の額が退職所得控除額よりも少なく、控除枠が余っている状況で、期間を空けて別の退職一時金を受け取った場合など、税金の計算が複雑になります。
このようなケースで、源泉徴収された税額が本来納めるべき税額より多かった場合、確定申告を行うことで差額が還付されることがあります。
複数の退職所得がある場合は、専門家への相談も有効です。
受け取り方別の注意点(退職金・DC・年金形式)
退職金や企業型確定拠出年金(DC)は、受け取り方によって税金の計算方法や手取り額が大きく変わります。
「一時金」として一括で受け取るか、「年金形式」で分割して受け取るか、それぞれのメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。
ここでは、主要な受け取り方ごとの税務上の注意点を解説し、ご自身のライフプランに合った最適な選択ができるようサポートします。
一時金で受け取る場合
退職金を一時金で受け取る方法は、税制面で最も優遇されています。
【メリット】
- 税負担が軽い:「退職所得控除」と「2分の1課税」が適用されるため、他の所得に比べて税額が大幅に抑えられます
- 分離課税:給与や年金など他の所得と合算されず、退職金単独で税額が計算されるため、高い税率が適用されにくいです
- 社会保険料への影響がない:翌年以降の国民健康保険料や介護保険料の算定基礎に含まれません
【注意点】
- 申告書の提出:税制優遇を受けるためには、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出する必要があります
- 資金管理:まとまった大金が一度に入るため、住宅ローンの返済や資産運用など、計画的な資金管理が求められます
年金形式で受け取る場合
退職金を年金形式で分割して受け取る場合、税務上の扱いは一時金とは大きく異なります。
【メリット】
- 定期収入の確保:毎月または毎年、決まった額を受け取れるため、公的年金を補う形で安定した生活設計が立てやすくなります。
【注意点】
- 雑所得として総合課税:受け取る年金は「雑所得」となり、公的年金や他の所得と合算して税金が計算されます(総合課税)
- 税制優遇が少ない:退職所得控除は適用されず、「公的年金等控除」の対象となりますが、一時金ほどの大きな優遇はありません
- 社会保険料の増加:所得額が増えるため、国民健康保険料や介護保険料の負担額が上がる可能性があります
- 確定申告の必要性:年間の収入額によっては、毎年確定申告が必要になります
企業型DC・退職金共済の取り扱い
企業型確定拠出年金(DC)や中小企業退職金共済(中退共)も、退職後の重要な資金源ですが、税務上の取り扱いには注意が必要です。
- 一時金で受け取る場合:会社の退職金と同様に「退職所得」として扱われます。同じ年に会社の退職金も受け取る場合は、両方の金額を合算して退職所得控除を適用します。勤続期間の計算などが複雑になるため、正確な税額計算が求められます。
- 年金で受け取る場合:公的年金などと同じ「雑所得」として扱われ、総合課税の対象となります。
会社の退職金、企業型DC、退職金共済など、複数の制度から退職所得を受け取る場合は、受け取るタイミング(同じ年か、年をずらすか)によって税額が変わることがあります。
どの方法が最も有利になるかは個々の状況によるため、事前に金融機関や税務の専門家に相談することが推奨されます。
確定申告が必要になった時の手続き
確定申告は、払い過ぎた税金を取り戻すための重要な手続きでもあります。
申告に必要な書類から、具体的な申告の流れ、そして万が一申告漏れに気づいた場合の対応まで、一連の手続きについてわかりやすく解説します。
必要書類
【必要になる書類】
- 源泉徴収票:退職した会社から交付される「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」の両方が必要です
- 本人確認書類:マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードと運転免許証などの身分証明書
- 還付金の振込先口座情報:申告者本人名義の金融機関の口座情報がわかるもの
【該当する場合に必要な書類】
- 各種控除証明書:生命保険料や地震保険料の控除証明書など
- 医療費控除の明細書:医療費の領収書をまとめて作成します
- 寄附金の受領証:ふるさと納税などの証明書
- 公的年金等の源泉徴収票:年金を受け取っている場合
申告の流れと提出方法
確定申告の手続きは、以下の流れで進めます。
- 申告期間の確認:所得税の確定申告期間は、原則として所得があった年の翌年2月16日から3月15日までです。ただし、税金を還付してもらうための「還付申告」は、翌年1月1日から5年間提出できます
- 確定申告書の作成:国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが最も便利です。画面の案内に沿って源泉徴収票の内容などを入力するだけで、税額が自動計算され、申告書が完成します
- 申告書の提出:作成した申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。
- e-Tax(電子申告):マイナンバーカードがあれば、自宅のパソコンやスマートフォンから24時間提出可能です
- 郵送:管轄の税務署へ信書として郵送します
- 税務署へ持参:税務署の窓口や時間外収受箱に直接提出します
申告漏れに気づいた時の対応
確定申告の期限を過ぎてから申告漏れに気づいた場合でも、放置してはいけません。気づいた時点ですぐに手続きを行いましょう。
申告義務があったにもかかわらず期限内に申告していなかった場合は、「期限後申告」として速やかに申告書を提出します。税務署から指摘を受ける前に自主的に申告することで、無申告加算税が軽減されることがあります。
確定申告書を提出したものの、内容に誤りがあり税額を少なく申告していた場合は、「修正申告」を行います。
一方、税額を多く申告していた場合は、「更正の請求」という手続きをすることで、払い過ぎた税金の還付を求めることができます。
いずれの場合も、気づいた時点で速やかに行動することが大切です。
まとめ
退職金の確定申告について、「しないとどうなるか」という視点から解説しました。
結論として、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、原則として確定申告は不要です。
しかし、申告をしないことで不利益が生じるケースが2つあります。
- ペナルティが発生するケース:副業所得が20万円を超えるなど、申告義務があるのに申告しない場合、無申告加算税や延滞税が課されます
- 損をするケース:申告書の未提出や年末調整を受けていない場合など、申告すれば税金が還付されるのに手続きをしない場合、払い過ぎた税金は戻ってきません
退職金は長年の勤労に対する大切な対価です。ご自身の状況を確認し、申告が必要か、あるいは申告した方が得になるかを判断することが重要です。
判断に迷う場合は、税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。
また、老後に備えるためにはご自身の将来資金がどれだけ必要なのか整理しておくことが大切です。
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監修
内山 智絵
- 公認会計士/税理士/AFP
大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所にて約10年間勤務し、上場企業を中心とした法定監査などの業務に携わる。出産・育児を機に監査法人を退職した後、2021年春に個人会計事務所を開業。地域の中小企業や個人事業主の身近な相談役として、法人・個人問わず税務・会計サポートを提供している。2025年夏に株式会社SheBlissを設立。自身の経験や女性起業特有の課題を踏まえ、女性が「やりたい」を形にして続けていけるように、専門性の高いサポートとコミュニティを提供している。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。

