

64歳で退職するデメリットとは?失業手当が増えても損する5つの落とし穴
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「65歳直前の退職がお得と聞くけれど、本当に損はないの?」と疑問に思っていませんか。失業手当だけを見ると有利に見えますが、実は思わぬデメリットが潜んでいます。
本記事では、64歳退職の落とし穴を解説し、自身にとって最適な退職時期を判断するためのポイントを解説します。
- 64歳11ヶ月退職がお得といわれる理由
- 64歳で退職する場合の5つのデメリット
- 65歳退職と比較した際の判断基準
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なぜ「64歳11ヶ月退職がお得」と言われるのか?

65歳を目前にした「64歳11ヶ月」での退職がお得といわれるのは、雇用保険の失業手当の仕組みが関係しています。65歳を境に、受け取れる失業手当の種類と金額が変わるためです。
また、年金の受給ルールも重要なポイントです。特定の条件下では、失業手当と年金を同時に受け取ることが可能になり、手取り額を最大化できる可能性があることから、退職タイミングとして注目されています。
65歳前後で変わる失業手当の仕組み
65歳を境に、退職後に受け取れる雇用保険の給付内容は異なります。65歳未満で退職した場合は「基本手当(いわゆる失業手当)」、65歳以降に退職した場合は「高年齢求職者給付金」の対象となります。
両者の主な違いは、給付日数と支給方法です。
(参考:離職されたみなさまへ|厚生労働省)
例えば、雇用保険の被保険者期間が20年以上の場合、基本手当は150日分受け取れますが、高年齢求職者給付金は50日分のみです。
給付額に3倍もの差がつくため、給付日数だけを見れば65歳未満での退職が有利に見えます。
失業手当と年金の併給ルール
失業手当と年金の関係で重要なのは、「併給調整」のルールです。
- 65歳未満:失業手当(基本手当)と「特別支給の老齢厚生年金」は同時に受け取れません。ハローワークで求職の申し込みをすると、年金の支給が停止されます。
- 65歳以降:失業手当(基本手当)と「老齢基礎年金・老齢厚生年金」は同時に受け取れます。
「64歳11ヶ月」で退職する戦略は、このルールを活用するものです。65歳になる前に退職して基本手当の受給資格を得ておき、実際にハローワークで手続きをするのは65歳の誕生日以降に行います。
そうすることで、65歳以降に支給が開始される老齢年金を満額受け取りながら、給付日数の多い基本手当も受給できる、というわけです。


64歳で退職する6つのデメリット
失業手当の受給額だけを見ると魅力的に思える64歳での退職ですが、実際にはいくつかのデメリットや注意すべき点が存在します。
退職金や社会保険料、将来の年金額など、総合的に判断しないと「お得なはずが損をしていた」という事態になりかねません。
ここでは、見落としがちな6つのデメリットを解説します。自身の状況と照らし合わせながら、慎重に検討することが欠かせません。
退職金が減額される可能性
多くの企業では、定年退職を満了した場合に退職金が満額支払われたり、上乗せされたりする規定があります。
65歳定年の会社で64歳11ヶ月に退職すると、定年前に自ら退職する「自己都合退職」と見なされる可能性があります。
自己都合退職の場合、会社都合退職や定年退職に比べて退職金の算定率が低く設定されていることが一般的です。
企業によっては、退職金が10%程度減額されるケースもあり、失業手当の増額分を上回る損失になることも考えられます。
退職を検討する前に、必ず自社の退職金規程を確認しましょう。
失業手当受給までの収入空白期間
64歳11ヶ月で自己都合退職した場合、失業手当の受給までには時間がかかります。まず、ハローワークに申請してから7日間の「待機期間」があります。その後、原則として1ヶ月の「給付制限期間」が設けられ、期間中は失業手当が支給されません。
つまり、退職してから実際に手当を受け取り始めるまでに、1ヶ月半程度の収入がない期間が発生する可能性があります。
一方、65歳以降に退職して高年齢求職者給付金を受け取る場合は、原則として7日間の待機期間後すぐに一括で支給されるため、収入の空白期間は短くなります。
1ヶ月程度の違いですが、収入が途切れる間の生活費の確保については考えておく必要があります。
(参考:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について)
健康保険料の自己負担が2倍に

在職中は会社と折半していた健康保険料も、退職後は全額自己負担となります。退職後の健康保険には、主に以下の選択肢があります。
- 国民健康保険に加入する
- 会社の健康保険を任意継続する
- 家族の扶養に入る
任意継続制度を利用する場合、これまで会社が負担していた分も自分で支払うため、保険料は実質的に約2倍になります。
また、失業手当の日額が一定額(日額3612円以上が目安)を超えると、家族の健康保険の扶養に入ることができません。
退職後の社会保険料の負担額がどのくらいになるか、事前に試算しておくことが必須です。
再雇用・継続雇用の機会を失う
高年齢者雇用安定法により、企業は希望者全員を65歳まで雇用することが義務付けられています。
64歳11ヶ月で退職するということは、定年まで安定した収入を得られる権利を自ら手放すことを意味します。
失業手当を満額受給することにこだわると、給付期間中に条件のよい再就職先が見つかっても、決断を先送りしてしまう心理が働くことがあります。しかし、離職期間が長引くほど再就職のハードルは高くなる傾向にあります。
安定した再雇用・継続雇用の機会を失うことと、失業手当の受給額を天秤にかけ、どちらが自身のキャリアプランにとって有益かを考える必要があります。
厚生年金の受給額がわずかに減る
退職時期が1ヶ月早まるだけでも、将来受け取る厚生年金の額に影響します。厚生年金保険料の納付期間がその分短くなるため、生涯にわたって受け取る年金額がわずかに減少するのです。
給与額にもよりますが、1ヶ月の差で将来の年金額が月額2000円前後変わる可能性があります。仮に年金を20年間受給すると仮定すると、総額で約48万円の差になります。
目先の失業手当だけでなく、長期的な視点で年金受給額への影響も考慮することが大切です。
本試算は特定の条件下での計算例であり、将来の年金額を保証するものではありません。
特別支給の老齢厚生年金が停止される
生年月日によっては、65歳になる前から「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる人がいます。
しかし、前述の通り、65歳未満の期間に失業手当(基本手当)を受給すると、年金の支給は停止されてしまいます。
64歳11ヶ月で退職し、65歳になる前にハローワークで手続きをした場合、給付制限期間が終わって基本手当の支給が始まるタイミングで、特別支給の老齢厚生年金がストップします。
失業手当の受給額と、停止される年金額を比較し、どちらが有利かを判断する必要があります。
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64歳退職と65歳退職、どちらが得?判断基準

64歳11ヶ月での退職と65歳での定年退職、どちらが自身にとって有利なのかは、個々の状況によって異なります。
失業手当の金額だけでなく、退職金や年金、再雇用の条件など、複数の要素を総合的に比較検討することが肝となります。
ここでは、最適な退職時期を判断するための具体的なチェックポイントを4つ紹介します。
これらの基準をもとに、自身のケースを冷静に分析してみましょう。

退職金の減額幅を確認する
重要な判断基準の1つが、退職金の減額幅です。
まずは会社の就業規則や退職金規程を確認し、64歳11ヶ月で退職した場合に「自己都合退職」扱いになるか、またその場合の退職金の減額率がどの程度かを確認しましょう。
失業手当の増額分(基本手当と高年齢求職者給付金の差額)と、退職金の減額分を比較します。
もし退職金の減額分の方が大きければ、65歳まで勤め上げたほうが経済的なメリットは大きいといえます。
特別支給の老齢厚生年金の有無
自身が「特別支給の老齢厚生年金」の対象者であるかどうかも、重要な判断材料です。
対象者である場合、65歳未満の期間に失業手当を受給すると年金が支給停止になるため、損失額を考慮する必要があります。
一方、特別支給の老齢厚生年金の対象でない場合は、年金支給停止のデメリットは発生しません。
そのため、他の条件が同じであれば、64歳11ヶ月での退職が相対的に有利になる可能性があります。
自身の年金記録を確認し、受給資格の有無を把握しておきましょう。
再雇用の条件と収入見込み
65歳まで再雇用または継続雇用で働く場合の収入見込みを計算し、64歳11ヶ月で退職して失業手当を受給する場合の総収入と比較します。
再雇用後の給与が比較的高く、安定した収入を確保したい場合は、65歳まで働き続けることも選択肢の1つです。
一方で、退職後に一定期間の休息を取りたい、あるいは新しいキャリアに向けて学び直しの時間を確保したいと考えている場合は、失業手当を受給しながら準備を進める64歳退職も有効な選択肢となります。
健康保険料・生活費の負担
64歳11ヶ月で退職する場合、失業手当が支給されるまでの収入がない期間の生活費をどう賄うか、計画を立てておく必要があります。
また、退職後の健康保険料が、在職中の自己負担額の約2倍になることも考慮しなければなりません。
これらの支出をカバーできる十分な貯蓄があるかどうかが、判断の分かれ目となります。
手元の資金に余裕がない場合は、収入の空白期間がなく、社会保険料の負担も変わらない65歳までの継続雇用を選択するほうが安全といえるでしょう。
64歳退職が向いている人・向いていない人

64歳11ヶ月での退職は、すべての人にとって最適な選択とは限りません。自身の経済状況や退職後のライフプランによって、メリットとデメリットの大きさは変わってきます。
ここでは、どのような人が64歳退職に向いていて、どのような人が65歳まで働き続けるほうがよいのか、それぞれの特徴を整理します。
自身がどちらのタイプに近いかを確認し、最終的な判断の参考にしてください。
64歳退職が向いている人
64歳11ヶ月での退職は、以下のような特徴を持つ人に向いている選択肢といえます。
- 退職金の減額が少ない、またはない人:会社の規定で、定年直前の退職でも退職金が減額されない場合は、失業手当のメリットを享受しやすくなります。
- 失業手当の給付制限期間中の生活費をまかなえる貯蓄がある人:収入空白期間を乗り切れるだけの十分な預貯金があることが前提となります。
- 退職後に休息や学び直しの期間を設けたい人:すぐに再就職するのではなく、資格取得やスキルアップのための職業訓練を受けたい場合、給付を受けながら学べるため有利です。
- 特別支給の老齢厚生年金の対象ではない人:年金の支給停止というデメリットがないため、失業手当のメリットを最大限に活かせます。
65歳退職が向いている人
一方、65歳の定年まで働き続けるほうがよいのは、以下のような人です。
- 早期退職による退職金の減額幅が大きい人:失業手当の増額分よりも退職金の減額分の方が大きい場合は、経済的に損をしてしまいます。
- 収入の空白期間を避けたい人:退職後も途切れることなく安定した収入を確保したい場合は、定年まで働き続けるのが安全です。
- 現在の会社で継続して働きたい人:仕事内容や職場環境に満足しており、65歳まで同じ会社でキャリアを全うしたいと考えている人。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給対象者:年金の支給停止による損失を避けたい場合は、65歳まで働き、退職後に高年齢求職者給付金を受け取るほうが有利になることがあります。
64歳で退職する場合の手続きと注意点

64歳11ヶ月での退職を決断した場合、スムーズに手続きを進めるためには事前の準備が不可欠です。
退職前に会社で確認すべき事項や、退職後にハローワークや年金事務所で行う手続きについて、流れを把握しておくことが大切です。
ここでは、具体的な手続きと、その際の注意点を解説します。後悔のない選択をするためにも、しっかりと確認しておきましょう。
退職前に確認すべきこと
退職の意思を会社に伝える前に、以下の項目を必ず確認しましょう。
- 就業規則・退職金規程:64歳11ヶ月での退職が「定年退職」扱いになるか、「自己都合退職」になるかを確認します。また、退職金の算定方法と減額の有無を具体的に把握します。
- 退職金のシミュレーション:人事部などに依頼し、64歳11ヶ月退職の場合と65歳定年退職の場合の退職金額を試算してもらいましょう。
- 失業手当の見込み額:自身の給与明細(直近6ヶ月分)をもとに、ハローワークのWebサイトなどで失業手当(基本手当)のおおよその受給額を計算しておきます。
- 年金の受給資格:ねんきんネットや年金事務所で、自身が「特別支給の老齢厚生年金」の対象者であるかを確認します。
ハローワークでの手続き
退職後、会社から「雇用保険被保険者離職票(離職票)」が交付されたら、管轄のハローワークで失業手当の受給手続き(求職の申し込み)を行います。
64歳11ヶ月で退職し、年金との併給を狙う場合は、65歳の誕生日以降にハローワークで手続きを行うのがポイントです。
ただし、失業手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。退職から手続きまでの期間が空きすぎると、150日分の手当を受け取りきれなくなる可能性があるため注意が必要です。
最適な手続きのタイミングについては、事前にハローワークに相談することをおすすめします。
年金の手続き
65歳から老齢年金を受け取るためには、原則として65歳の誕生日の3ヶ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書」を提出する必要があります。
特別支給の老齢厚生年金を受給している人が、65歳未満の期間にハローワークで求職の申し込みをした場合、年金の支給を停止するための手続きが必要です。
通常はハローワークでの手続きと連動して年金事務所側で処理されますが、念のため年金事務所にも確認しておくと安心です。
64歳退職に関するよくある質問
64歳での退職を検討するにあたり、多くの人が抱く疑問についてまとめました。
失業手当の具体的な金額や退職金の扱いなど、気になるポイントをQ&A形式で簡潔に解説します。
Q. 64歳退職で失業手当はいくらもらえる?
受給額は退職前6ヶ月間の給与総額と年齢によって決まる「基本手当日額」と、雇用保険の加入期間で決まる「給付日数」で計算されます。
例えば加入期間20年以上なら150日分です。具体的な金額は個々の給与額によるため、ハローワークで試算してもらうのが安心です。
Q. 退職金が減るのは必ず?
必ず減るとは限りません。会社の退職金規程によります。定年退職日の直前であれば、定年退職として扱ってくれる企業もあります。
重要なのは、退職の意思を伝える前に、人事部や総務部に規定を確認することです。
Q. 失業手当と年金は両方もらえる?
はい、条件付きで両方もらえます。65歳以降に受け取る「老齢年金」は失業手当と同時に受給可能です。
しかし、65歳未満で受け取る「特別支給の老齢厚生年金」は同時受給できません。64歳11ヶ月で退職し、65歳になってから失業手当の手続きをするのがポイントです。
まとめ

「64歳11ヶ月での退職がお得」という話は、雇用保険の「基本手当」を最大限活用し、かつ65歳からの老齢年金と併給するという点に着目したものです。
しかし、本記事で解説したように、退職金の減額や社会保険料の負担増、収入の空白期間など、多くのデメリットも存在します。
失業手当の受給額という一面だけで判断するのではなく、退職金、年金、健康保険、そして自身のライフプランまで含めた「トータルでの損得」を考えることが鍵となります。
自身の会社の制度をよく確認し、さまざまなケースをシミュレーションした上で、後悔のない最適な退職時期を慎重に検討してください。
自身の状況でどちらが有利か、一度専門家とシミュレーションしてみるのもよいでしょう。
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監修

黒澤 伸
- 税理士/社会保険労務士/CFP®認定者
東京都出身。中央大学商学部会計学科を卒業後、東京国税局に入局。国税庁、東京国税局等に38年間勤務し、2023年に高松国税局長を最後に退官。同年、黒澤伸税理士事務所を開設し、2024年には社会保険労務士としても登録。現在は、税務・会計、社会保険、労働保険等の士業務を中心に、CFPとして事業者のトータルサポートを行っている。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。







