
遺族厚生年金の金額目安|平均標準報酬額別・家族構成別の早見表と計算方法
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遺族厚生年金は、「実際にいくら受け取れるのか」が分かりにくく、不安を感じる人も多い制度です。
受給額は、亡くなった人の厚生年金の加入期間や報酬額、受給者の立場(配偶者・子どもなど)によって大きく異なります。
そのため、一律の金額が決まっているわけではなく、あくまで「目安」を知ることが重要です。
本記事では、遺族厚生年金の金額の考え方や、どのような条件で受給額が変わるのかを整理し、イメージしやすい目安をわかりやすく解説します。
- 平均標準報酬額や家族構成別の遺族年金受給額の早見表
- 遺族厚生年金の具体的な計算方法とシミュレーション
- 遺族基礎年金との違いや、受給額が減るケース
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遺族厚生年金の金額はどう決まる?基本の仕組み
遺族厚生年金の金額は、亡くなった人が生前に受け取っていた給与や賞与、そして厚生年金に加入していた期間に基づいて決まります。
現役時代の収入が高く、加入期間が長いほど、受け取れる年金額も多くなる仕組みです。
この金額を算出するうえで、「報酬比例部分」と「平均標準報酬額」という2つの重要な要素と、加入期間に関する特例を理解することが基本となります。
報酬比例部分とは
報酬比例部分とは、老齢厚生年金の中心となる部分で、厚生年金の加入期間やこの間の給与・賞与に応じて計算される金額のことです。
遺族厚生年金は、この報酬比例部分を基礎として算出されます。
具体的には、亡くなった人が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が、遺族厚生年金の基本額となります。
したがって、報酬比例部分の金額が、遺族が受け取る年金額を直接左右する重要な要素といえます。
平均標準報酬額とは
平均標準報酬額は、厚生年金の加入期間中の給与や賞与の平均額を示すもので、報酬比例部分を計算するための基礎となる数値です。
この計算方法は、平成15年(2003年)3月を境に異なります。
- 平均標準報酬月額(平成15年3月以前): この期間の各月の給与(標準報酬月額)の総額を、加入月数で割ったものです。賞与は計算に含まれません。
- 平均標準報酬額(平成15年4月以降): この期間の各月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)の総額を、加入月数で割ったものです。
このように、平成15年4月以降は賞与も年金額に反映されるようになったため、より実態に近い収入が年金額の計算に使われるようになりました。
加入期間が300月未満の場合の特例
厚生年金の加入期間が短い場合でも、遺族への保障が手薄にならないように特別な措置が設けられています。
具体的には、実際の加入期間が300月(25年)に満たない時は、300月加入したものとみなして年金額が計算されます。
ただし、特例が適用されるのは以下の要件(短期要件)のいずれかを満たす場合に限定されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
短期要件を満たせば、若くして亡くなった人や、厚生年金への加入期間が短い場合でも、この保障措置によって最低でも25年分の厚生年金加入期間に基づいた遺族厚生年金が遺族に支給されることになります。
【早見表】平均標準報酬額別の遺族厚生年金の金額目安
遺族厚生年金の受給額は、亡くなった人の現役時代の収入などによって変動します。
ここでは、平均標準報酬額ごとに、受け取れる遺族厚生年金の基本額がどのくらいになるのか、目安を早見表で紹介します。
このシミュレーションは、厚生年金への加入期間が25年(300月)以上あり、全加入期間が平成15年4月以降であると仮定して計算しています。
自身の状況に近いものを参考に、おおよその金額を把握してみましょう。
年金制度の見直しにより、2028年4月から受給対象者や受給期間が変更されるとともに年金額は増額される予定です

平均標準報酬額20万円の場合
亡くなった人の現役時代の平均標準報酬額が20万円だった場合、遺族厚生年金の基本額の目安は以下のようになります。
この金額は遺族厚生年金の基本額であり、配偶者や子の有無などの条件によって実際の遺族厚生年金の受給額は異なります。
(参考:遺族厚生年金の見直しについて|厚生労働省)
平均標準報酬額30万円の場合
亡くなった人の現役時代の平均標準報酬額が30万円だった場合、遺族厚生年金の基本額の目安は以下のようになります。
収入が増えるにつれて、遺族厚生年金の基本額も比例して増加します。
平均標準報酬額40万円の場合
亡くなった人の現役時代の平均標準報酬額が40万円だった場合、遺族厚生年金の基本額の目安は以下のようになります。
平均標準報酬額が40万円になると、月額でも4万円を超え、家計の支えとしてより大きな役割を果たすようになります。
平均標準報酬額50万円の場合
亡くなった人の現役時代の平均標準報酬額が50万円だった場合、遺族厚生年金の基本額の目安は以下のようになります。
平均標準報酬額が高くなると、それに比例して遺族厚生年金の額も増加します。長期にわたる生活設計を立てるうえで、この年金が安定した収入源の1つとなるでしょう。
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家族構成別の遺族年金総額の目安
遺族が受け取れる年金の総額は、遺族厚生年金だけでなく、家族構成によって遺族基礎年金や中高齢寡婦加算が上乗せされるかどうかで変わります。
ここでは、代表的な家族構成のケース別に、受け取れる年金総額の目安を見ていきましょう。
シミュレーションの前提として、亡くなった夫の平均標準報酬額は40万円、厚生年金加入期間は25年(300月)とし、遺族厚生年金の基本額を約49万3000円と仮定します。
妻のみ(40歳以上65歳未満)の場合
夫が亡くなった時に、18歳未満の子がおらず、妻の年齢が40歳以上65歳未満の場合、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が上乗せされます。
- 遺族厚生年金: 約49万3000円
- 中高齢寡婦加算: 62万3800円
- 合計年額: 約111万6800円(月額 約9万3000円)
この加算は、妻が自身の老齢基礎年金を受け取り始める65歳までの間の生活を支えることを目的としています。子のいない妻にとって、この期間の収入を補う重要な制度です。
ただし、障害年金や老齢年金などの支給事由の異なる年金を受給できるときは、いずれかの年金を選択して受給することになります。
年金制度の見直しにより、2028年4月以降の新規受給者については、中高齢寡婦加算の加算額が段階的に引き下げられ25年かけて廃止される予定です
妻と子1人の場合
夫が亡くなった時に、18歳未満の子が1人いる場合、遺族厚生年金に加えて「遺族基礎年金」が支給されます。
- 遺族厚生年金: 約49万3000円
- 遺族基礎年金: 107万1000円(基本額83万1700円 + 子の加算23万9300円)
- 合計年額: 約156万4000円(月額 約13万円)
遺族基礎年金は、末子が18歳になった年度の3月31日を迎えるまで(または障害等級1.2級の子が20歳に達するまで)支給されます。子育て世帯の生活を支えるための重要な保障といえるでしょう。
妻と子2人の場合
夫が亡くなった時に、18歳未満の子が2人いる場合も、遺族厚生年金と「遺族基礎年金」が支給されます。子の人数に応じて遺族基礎年金の加算額が増えます。
- 遺族厚生年金: 約49万3000円
- 遺族基礎年金: 131万300円(基本額83万1700円 + 子の加算23万9300円×2人)
- 合計年額: 約180万3300円(月額 約15万円)
子どもが2人いると、遺族基礎年金の加算額が増えるため、受け取れる年金総額も増加します。この制度により、子どもの人数が多い家庭ほど手厚い保障が受けられるようになっています。
遺族厚生年金を受け取れる人・受給要件
遺族厚生年金は、亡くなった人によって生計を維持されていた遺族であれば誰でも受け取れるわけではありません。
法律で定められた範囲と優先順位があり、また配偶者や子は遺族基礎年金を受給できる可能性があります。
これらの条件を正しく理解しておくことが、スムーズな受給手続きにつながります。


受給できる遺族の範囲と優先順位
遺族厚生年金を受け取れる遺族には、以下の通り優先順位が定められています。
この優先順位にしたがって、一番順位の高い人が受給権者となります。
- 子のある配偶者
- 子
- 子のない配偶者
- 父母(55歳以上)
- 孫
- 祖父母(55歳以上)
例えば、子のある配偶者がいる場合、亡くなった人の父母はたとえ生計を維持されていたとしても遺族厚生年金を受け取ることはできません。この優先順位は、遺族の生活保障の必要性が高い順に設定されています。
配偶者の受給要件
配偶者が遺族厚生年金を受け取るためには、亡くなった人との婚姻関係に加えて、性別や年齢に関する要件があります。
- 妻: 年齢にかかわらず受給できます。ただし、夫が亡くなった時に30歳未満で子がいない場合は、受給期間が5年間に限定されます。
- 夫: 妻が亡くなった時に55歳以上であることが要件です。また、実際の年金の支給開始は原則として60歳からとなります。ただし、子がいて遺族基礎年金を受給できる場合、60歳未満でも遺族厚生年金を受給できます。
このように、夫が受け取る場合には年齢要件が設けられており、男女で取り扱いが異なる点に注意が必要です。
年金制度の見直しにより、2028年4月から60歳未満で配偶者と死別した人で子どもがいない場合、原則として男性女性ともに5年間の有期給付に変更される予定です。
子の受給要件
子が遺族厚生年金を受け取るためには、年齢に関する要件を満たす必要があります。
具体的には、以下のいずれかに該当する子が対象となります。
- 18歳になった年度の3月31日までにある子
- 20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
この要件は、遺族基礎年金の対象となる子の要件と同じです。
親が亡くなった時に、まだ就学中であったり、障害によって自立が困難であったりする子どもの生活を支えるためのものです。
なお、子が結婚している場合は対象外となります。
中高齢寡婦加算とは?金額と受給条件
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金に上乗せされる給付の1つで、特定の条件を満たす妻の生活を支えるための制度です。
子どもがいない、または子どもが成長して遺族基礎年金を受けられなくなった後の収入を補う重要な役割を果たします。
この制度の対象となる条件と、支給される金額について詳しく見ていきましょう。
中高齢寡婦加算の受給条件
中高齢寡婦加算を受け取るためには、遺族厚生年金の受給権者である妻が、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満であり、生計を同じくしている子がいない。
- 遺族基礎年金も受け取っていたが、子が18歳到達年度の末日を迎えるなどして遺族基礎年金の受給資格を失った。
要するに、遺族基礎年金を受け取れない40歳から65歳までの妻に対して、自身の老齢基礎年金が支給されるまでの間の生活保障として加算されるものです。
中高齢寡婦加算の金額
中高齢寡婦加算の金額は、定額で年額62万3800円です(令和7年度価額)。この金額が、40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金の基本額に上乗せして支給されます。
月額に換算すると約5万2000円となり、この期間の生活費を補ううえで大きな支えとなります。
なお、妻が65歳になると中高齢寡婦加算は終了しますが、代わりに自身の老齢基礎年金の受給が始まります。
また、生年月日などの条件によっては、65歳以降の年金額の低下を防ぐために「経過的寡婦加算」が支給される場合があります。
遺族厚生年金と遺族基礎年金の違い
遺族年金には「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」の2種類があり、それぞれが異なる役割を担っています。
亡くなった人が加入していた年金制度によって、どちらか一方、あるいは両方が支給されます。
この2つの年金制度の主な違いを「対象者」「金額」「受給期間」の3つの観点から整理してみましょう。

対象者の違い
遺族厚生年金と遺族基礎年金では、受給できる遺族の範囲が異なります。
- 遺族基礎年金: 亡くなった人によって生計を維持されていた「18歳未満の子がいる配偶者」または「18歳未満の子」のみが対象です。子育て世帯を支えることを主な目的としています。
- 遺族厚生年金: 対象者の範囲が広く、子の有無にかかわらず配偶者が受け取れるほか、子、父母、孫、祖父母も優先順位に従って対象となります。
つまり、子がいない場合や、子が成長して18歳以上になった場合は、遺族基礎年金は受け取れず、遺族厚生年金のみが対象となります。
金額の違い
年金額の計算方法も、2つの制度で根本的に異なります。
- 遺族基礎年金: 金額は定額で、基本額に子の人数に応じた加算額が上乗せされます。令和7年度の基本額は年額83万1700円で、子1人につき約24万円が加算されます(3人目以降は減額)。
- 遺族厚生年金: 亡くなった人の現役時代の収入(平均標準報酬額)と厚生年金加入期間に応じて計算される「報酬比例」です。そのため、受給額は人によって異なります。
遺族基礎年金は最低限の生活保障としての性格が強く、遺族厚生年金は生前の収入水準を反映した所得補償としての性格が強いといえます。
受給期間の違い
年金を受け取れる期間についても、2つの制度には明確な違いがあります。
- 遺族基礎年金: 受給期間は限定的です。子どもが18歳になった年度の3月31日を迎えるなどすると支給が終了します。すべての子がこの年齢に達すると、配偶者は遺族基礎年金を受け取れなくなります。
- 遺族厚生年金: 原則として終身(一生涯)受け取ることができます。ただし、再婚した場合など、特定の理由で受給権が消滅(失権)することがあります。また、30歳未満で子のない妻は5年間の有期給付となります。
年金制度の見直しにより、2028年4月から60歳未満で配偶者と死別した人で子どもがいない場合、原則30歳以上の女性も5年間の有期給付に変更される予定です。また、男性も年齢に関係なく遺族厚生年金を受給できるようになります。
子育て期間中の保障が遺族基礎年金、その後の長期的な生活保障が遺族厚生年金、という役割分担になっています。
遺族厚生年金の受給額が減る・停止されるケース
現行の遺族厚生年金は原則として生涯にわたって支給されますが、受給者の状況に変化があった場合には、年金額が減額されたり、支給そのものが停止されたりすることがあります。
どのような場合に影響が出るのかを事前に知っておくことは、将来の生活設計を立てるうえで不可欠です。ここでは、代表的な3つのケースについて解説します。
再婚した場合
遺族厚生年金を受給している人が再婚した場合、この受給権は消滅します。
これは法律上の婚姻届を提出した場合だけでなく、事実婚(内縁関係)も含まれる点に注意が必要です。
社会通念上、夫婦としての共同生活が認められる状態になると、再婚とみなされ、遺族年金の支給は停止されます。
一度受給権を失うと、その後、再婚相手と離婚や死別をしたとしても、再び遺族厚生年金を受け取ることはできません。
これは、新たな配偶者によって生計が維持されると考えられるためです。
自身の老齢厚生年金との併給調整
65歳以上になり、自身の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合、遺族厚生年金との間で支給額の調整が行われます。これを「併給調整」と呼びます。
この仕組みでは、まず自身の老齢厚生年金が全額優先して支給されます。
このうえで、亡くなった配偶者から計算される遺族厚生年金の額が、自身の老齢厚生年金の額を上回る場合に限り、この差額分が遺族厚生年金として支給されます。
したがって、自身の老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額よりも多い場合、遺族厚生年金は全額支給停止となります。
共働きで自身も長く厚生年金に加入していた人は、この調整により遺族厚生年金が受け取れないケースもあります。
子が18歳到達年度末を過ぎた場合
遺族厚生年金とあわせて遺族基礎年金を受け取っていた場合、この支給の根拠となっていた子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると、遺族基礎年金の支給は終了します。これにより、年金の総受給額は減少します。
ただし、遺族厚生年金の支給は原則として継続されます。
また、この時点で妻が40歳以上であれば、遺族基礎年金の代わりに「中高齢寡婦加算」が65歳になるまで遺族厚生年金に上乗せされる場合があります。
したがって、年金総額は減るものの、中高齢寡婦加算によって一定の収入が確保されるケースもあります。
子の成長に合わせて年金の構成が変わることを理解しておくことが大切です。
まとめ
遺族厚生年金の額は、亡くなった方の生前の収入と厚生年金加入期間によって決まる「報酬比例」が基本です。
自身の状況に近い金額の目安を把握できたでしょうか。正確な受給見込額を知るためには、「ねんきん定期便」を確認したり、年金事務所で相談したりすることが不可欠です。
また、遺族年金だけで将来の生活費をすべて賄うのは難しいケースも少なくありません。
現行制度を正しく理解するとともに年金制度の見直しにも留意し、自身のライフプランに合わせた資金計画を立てることが、安心して暮らすための第一歩です。
必要に応じて、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーに相談することも検討してみましょう。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
