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自動車税はいつ払う?納付書が届く時期と納期限、支払い方法を解説

自動車税はいつ払う?納付書が届く時期と納期限、支払い方法を解説

お金2026/04/06

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    「毎年届く自動車税の納付書、いつまでに払えばよいのか」「支払い方法が多くてどれが便利かわからない」といったお悩みはありませんか?

    本記事では、自動車税の納付時期や期限、多様な支払い方法、滞納のリスクまで網羅的に解説します。自分に合った支払い方法を見つけ、期限内に納付しましょう。

    この記事を読んでわかること
    • 自動車税の納付書は5月上旬に届き、納期限は原則5月31日
    • コンビニ払いやスマホ決済など、支払い方法が多様化している
    • 自動車税を滞納すると延滞金が発生し、車検も受けられなくなる


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    自動車税の納付書はいつ届く?

    自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月上旬から中旬にかけて、車検証に記載されている住所宛に届くのが一般的です。

    注意点

    ただし、普通自動車と軽自動車では納税通知書の発送元が異なります。また、引っ越しなどで住所が変わった場合は、所定の手続きをしないと通知書が届かない可能性があるため注意が必要です。

    自動車税と軽自動車税で発送元が違う

    自動車税の納税通知書の発送元は、普通自動車と軽自動車で異なります。

    普通自動車に課される「自動車税(種別割)」は都道府県税のため、お住まいの都道府県にある都道県税事務所から発送されます。

    一方、軽自動車に課される「軽自動車税(種別割)」は市区町村税です。そのため、車両を主に駐車している場所(定置場)がある市区町村の役所から納税通知書が送付されます。

    (参考:自動車税種別割|東京都主税局

    納付書が届く住所は車検証に記載された住所

    自動車税の納税通知書は、自動車検査証(車検証)に記載されている所有者の住所へ郵送されます。

    引っ越しをした際に住民票の移動手続きだけを行っても、車検証の住所は自動的に変更されません。そのため、運輸支局または自動車検査登録事務所で、車検証の住所変更登録手続きを別途行う必要があります。

    もし住所変更手続きを忘れていると、納税通知書が新しい住所に届かず、納税が遅れる原因となるため注意しましょう。

    自動車税の納期限はいつ?

    自動車税の納付期限は、地方自治体によって定められていますが、全国的に見ると2つのパターンに分かれます。多くの都道府県では5月31日が納期限ですが、一部の地域では異なるため、届いた納税通知書で正確な日付を確認することが欠かせません。

    また、納期限の日が土日祝日にあたる場合は、翌営業日が期限となります。

    多くの都道府県は5月31日が納期限

    自動車税の納付期限は、原則として毎年5月31日です。納税通知書が5月上旬に届いてから納期限までの期間はあまり長くないため、届いたら早めに内容を確認し、計画的に納付することが推奨されます。

    もし納期限である5月31日が土曜日、日曜日、または祝日に該当する場合は、翌日の平日(月曜日など)が新たな納期限となります。

    一部地域は6月末が納期限

    全国のすべての自治体が5月31日を納期限としているわけではありません。例えば、青森県や秋田県など一部の地域では、納期限が6月30日に設定されています。

    ポイントの解説

    これらの地域では、積雪などの地域特性が考慮され、納税者の負担を軽減するために納付期間が長めに設定されていることがあります。自身の地域の納期限については、必ず納税通知書で確認するようにしましょう。

    自動車税はいつの時点で課税される?

    自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日午前0時の時点での自動車の所有者に対して、当該年度の1年分(4月から翌年3月まで)が課税されます。

    この「4月1日時点」という基準が、年度の途中で車を購入したり手放したりした場合の税金の計算方法に影響します。普通自動車と軽自動車では扱いが異なる点も重要なポイントです。

    4月1日時点の所有者に課税

    自動車税の納税義務者は、毎年4月1日時点での車検証上の所有者です。そのため、3月31日までに車を売却・廃車して名義変更が完了していれば、翌年度の自動車税は課税されません。

    ローンを利用して車を購入し、車検証の所有者欄がディーラーや信販会社になっている場合があります。その場合は、使用者として登録されている方が納税義務者となります。

    年度途中で購入・廃車した場合の月割り計算

    普通自動車の場合、年度の途中で車を取得したり、廃車(抹消登録)したりした際には、自動車税が月割りで計算されます。

    年度途中で購入した場合

    新規登録した月の翌月から、年度末の3月までの分を月割りで納付します。例えば、8月に車を登録した場合、9月から翌年3月までの7ヶ月分が課税対象です。

    年度途中で廃車した場合

    運輸支局で永久抹消登録または一時抹消登録の手続きを完了させると、手続きの翌月から3月までの残りの期間分の自動車税が還付されます。ただし、単に売却したり知人に譲ったりしただけでは還付の対象にはなりません。

    軽自動車税は月割りがない

    軽自動車税(種別割)には、普通自動車税のような月割りの制度が存在しません

    課税の基準は4月1日時点の所有者であるかどうかの1点のみです。そのため、4月2日以降に軽自動車を購入した場合、当該年度の軽自動車税は課税されず、納税は翌年度からとなります。

    逆に、4月2日以降に軽自動車を廃車や売却しても、当該年度分の税金は全額納付する必要があり、還付金もありません。


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    自動車税の支払い方法

    自動車税の支払い方法は、現金での窓口払いに加え、近年ではキャッシュレス決済の選択肢が増えています。金融機関やコンビニエンスストアでの支払いのほか、自宅から手続きできるクレジットカード払いやスマートフォン決済アプリなど、多様な方法から自身の都合に合わせて選ぶことが可能です。

    ただし、支払い方法によっては手数料が発生したり、納税証明書が即日発行されなかったりする場合があるため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。

    金融機関・郵便局・コンビニで支払う

    納税通知書を持参すれば、銀行や信用金庫などの金融機関、郵便局、またはコンビニエンスストアの窓口で現金で支払うことができます。

    この方法のメリットは、支払いが完了すると窓口で領収印が押された納税証明書を受け取れる点です。車検の時期が近い場合など、すぐに納税証明書が必要な際には適した方法といえるでしょう。

    多くのコンビニエンスストアでは24時間支払い可能ですが、金融機関や郵便局の窓口は営業時間が限られているため注意が必要です。

    クレジットカード・スマホ決済で支払う

    多くの自治体では、クレジットカードやスマートフォン決済アプリを利用したキャッシュレス納付に対応しています。

    クレジットカード払い

    「地方税お支払サイト」などを通じて、24時間いつでも手続きが可能です。ただし、納税額に応じてシステム利用料(決済手数料)が別途かかる点に注意が必要です。

    スマートフォン決済

    PayPayやLINE Payなどの対応アプリで、納税通知書のバーコードやQRコードを読み取ることで簡単に支払いが完了します。

    注意点

    これらの方法はポイント還元を受けられる可能性がある一方、領収書や納税証明書が窓口で発行されないため、車検が近い場合は注意が必要です。

    地方税統一QRコード(eL-QR)で支払う

    納税通知書に印刷されている「eL-QR」というQRコードを利用することで、全国のさまざまな金融機関やスマートフォン決済アプリから納付が可能です。

    ポイントの解説

    「地方税お支払サイト」にアクセスし、eL-QRを読み取ることで、クレジットカードやインターネットバンキングでの支払いができます。また、eL-QRに対応しているスマートフォン決済アプリを使えば、アプリから直接読み取って納付することもできます。

    この仕組みにより、自治体ごとに異なっていた納付方法が統一され、納税者の利便性が向上しました。

    納付書が届かない・紛失した場合の対処法

    「5月中旬を過ぎても納税通知書が届かない」「届いたはずの納付書が見当たらない」といった場合でも、放置してはいけません。納付書が手元になくても納税義務がなくなるわけではなく、滞納につながる可能性があります。

    原因に応じて適切な対処法があるため、速やかに行動することが重要です。

    住所変更手続きをしていない場合

    5月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合、多い原因は引っ越しに伴う住所変更手続きの漏れです。納税通知書は車検証に記載された住所に送付されるため、住民票を移しただけでは届きません。

    この場合、まずは管轄の都道府県税事務所(軽自動車の場合は市区町村の税務担当課)に連絡し、新しい住所へ納付書を再送付してもらうよう依頼しましょう。

    その後、速やかに運輸支局または自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で、車検証の住所変更手続きを行いましょう。

    納付書を紛失した場合の再発行

    納税通知書を紛失してしまった場合は、再発行の手続きが必要です。普通自動車の場合は管轄の都道府県税事務所、軽自動車の場合はお住まいの市区町村の役所に連絡し、再発行を依頼してください。電話で依頼すれば、後日郵送で新しい納付書が届きます。

    もし納期限が迫っているなど急ぐ場合は、税事務所や役所の窓口に直接出向くことで、窓口で納付書を再発行してもらい、すぐに納付することも可能です。その際は、本人確認書類や自動車の登録番号がわかるものを持参すると手続きがスムーズです。

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    自動車税を滞納するとどうなる?

    自動車税を納期限までに納付しないと、さまざまなペナルティが発生します。単に延滞金が加算されるだけでなく、車検が受けられなくなったり、最終的には財産を差し押さえられたりする可能性もあるため、滞納は必ず避けるべきです。

    万が一、災害や病気などのやむを得ない事情で支払いが困難な場合は、放置せずに早めに税事務所などに相談することが必須です。

    延滞金が発生する

    自動車税の納付期限を1日でも過ぎると、法律に基づいて延滞金が加算されます。延滞金の利率は年によって変動しますが、納期限の翌日から1ヶ月以内と、それを過ぎた後で利率が変わる2段階制が一般的です。

    なお、2026年の利率は1ヶ月以内が年2.8%、それ以降は年9.1%となっています。

    ただし、計算された延滞金が1000円未満の場合は切り捨てられ、徴収されないことがほとんどです。それでも、滞納期間が長くなるほど負担は増えていくため、1日でも早く納付することが推奨されます。

    (参考:延滞税の割合|国税庁

    車検が受けられなくなる

    自動車税を滞納していると、車検を受けるために必要な「納税証明書」が発行されません。納税証明書は車検の際に提出が義務付けられているため、未納の状態では車検を更新することができなくなります。

    普通自動車の場合、納税状況が電子的に確認できるようになったため、紙の証明書の提示が省略できるケースが増えました。しかし、納税が完了していなければ、納税情報がシステムに反映されないため、結局は車検を受けられません

    車検が切れた車で公道を走行することは法律で禁止されており、日常生活に支障をきたすことになります。

    督促状の送付と財産差押えのリスク

    自動車税の納期限を過ぎても納付がない場合、まず自治体から「督促状」が送付されます。この督促状を無視してさらに滞納を続けると、法律に基づき財産の差し押さえが執行される可能性があります。

    ポイントの解説

    差し押さえの対象となるのは、給与や銀行預金、さらには所有している自動車そのものなど多岐にわたります。財産差し押さえという事態を避けるためにも、納付書が届いたら速やかに手続きを済ませましょう。もし支払いが困難な場合は、督促状が届く前に都道府県税事務所や市区町村の税務担当課へ相談しましょう。

    自動車税に関するよくある質問

    ここでは、自動車税に関してよく寄せられる質問と回答をまとめました。

    Q. 納付書はいつごろ届く?

    多くの地域で毎年5月上旬から中旬にかけて届きます。普通車は都道府県から、軽自動車は市区町村から、車検証に記載の住所へ郵送されます。

    Q. 3月に車を買ったら税金はどうなる?

    3月中に登録が完了した場合、当該年度の自動車税(種別割)は課税されません。納税義務は4月1日時点の所有者に発生するため、翌年度からが課税対象となります。

    Q. 納期限を過ぎたらすぐに延滞金がかかる?

    法律上は納期限の翌日から発生しますが、延滞金が1000円未満の場合は切り捨てられるため、すぐに請求されることは少ないでしょう。ただし、滞納期間が長引くと加算されるため、早めの納付が推奨されます。

    まとめ

    自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対して課税され、多くの地域で5月31日が納付期限です。納税通知書は5月上旬に車検証の住所へ届きます。

    支払い方法は、金融機関やコンビニでの現金払いのほか、クレジットカードスマートフォン決済など多様化していますので、払いやすい方法を選ぶとよいでしょう。

    納付を忘れると延滞金が発生し、車検が受けられなくなるなどデメリットがあります。最終的には財産差し押さえのリスクもあるため、必ず期限内に納付することが欠かせません。本記事を参考に、計画的な納税を心がけましょう。

    自動車税は毎年必要な支出ですが、計画的な家計管理や資産形成も将来のために重要です。自身の家計状況を客観的に把握してみませんか?

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    監修
    黒澤 伸
    • 黒澤 伸
    • 税理士/社会保険労務士/CFP®認定者

    東京都出身。中央大学商学部会計学科を卒業後、東京国税局に入局。国税庁、東京国税局等に38年間勤務し、2023年に高松国税局長を最後に退官。同年、黒澤伸税理士事務所を開設し、2024年には社会保険労務士としても登録。現在は、税務・会計、社会保険、労働保険等の士業務を中心に、CFPとして事業者のトータルサポートを行っている。

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    執筆
    マネイロメディア編集部
    • マネイロメディア編集部
    • お金のメディア編集者

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