

年金は64歳と65歳で何が変わる?4つの重要ポイントを専門家がわかりやすく解説
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「65歳になると年金が切り替わるらしいけど、具体的に何が変わるの?」と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
64歳と65歳では、受け取れる年金の種類や金額などが異なります。本記事では、65歳を境にした年金制度の変更点や必要な手続きについて、わかりやすく解説します。
(参考:在職老齢年金の計算方法|日本年金機構)
- 64歳と65歳で受給できる年金の種類と仕組みの違い
- 年金と失業手当の関係の変更点
- 65歳到達時に必要となる年金の切り替え手続き
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64歳と65歳の年金、何が違うのか

64歳と65歳では、受け取れる公的年金制度が根本的に異なります。65歳は、日本の年金制度における節目です。
64歳までは、特定の条件を満たす人が「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。一方で65歳からは、すべての人が原則として「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2階建ての仕組みに移行します。
この切り替えは自動では行われず、自身での手続きが必要です。制度の違いを理解し、適切な手続きを行うことが、老後の生活設計において重要になります。
64歳まで:特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金は、かつての厚生年金の支給開始年齢が60歳だったものを、段階的に65歳へ引き上げるための経過措置として設けられた制度です。
対象となるのは、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人で、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの一定の要件を満たす必要があります。
この年金は、現役時代の給与や賞与、加入期間に応じて計算される「報酬比例部分」と、加入期間に応じて計算される「定額部分」で構成されています。
ただし、経過措置の対象者は年々減少し、現在では定額部分の受給者はなく(長期特例・障害者特例の該当者を除く)、また、男性については特別支給の老齢厚生年金を受給する人もいなくなりました。
(参考:は行 報酬比例部分|日本年金機構)
(参考:特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構)
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65歳から:老齢基礎年金と老齢厚生年金
65歳からは、原則としてすべての人が「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受け取ることになります。日本の公的年金制度は、よく「2階建て」に例えられます。
1階部分:老齢基礎年金(国民年金)
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金から支給されます。保険料を40年間すべて納付すると、満額を受け取れます。
2階部分:老齢厚生年金
会社員や公務員などが加入する厚生年金保険から支給されます。現役時代の収入(給与や賞与)や加入期間に応じて年金額が決まるため、個人差が大きいのが特徴です。
会社員や公務員だった人は、65歳以降、この1階部分と2階部分を合わせた金額を生涯にわたって受け取ります。
自動では切り替わらない:手続きが必要
特別支給の老齢厚生年金を受給している人が65歳になっても、自動的に老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わるわけではありません。
65歳から本来の年金を受け取るためには、あらためて「年金請求書」を提出する必要があります。
65歳になる誕生月の初旬頃(1日生まれの人は前月の初旬)に、日本年金機構から緑色の封筒で「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が郵送されます。
この請求書に必要事項を記入し、誕生日の前日以降に年金事務所へ提出することで、65歳からの年金受給が開始されます。手続きを忘れると年金の支払いが一時的に止まってしまうため、忘れずに対応しましょう。
64歳と65歳で変わる4つの重要ポイント

65歳という年齢は、年金制度において重要な節目です。
単に受け取る年金の種類が変わるだけでなく、働きながら年金をもらう場合のルールや、家族構成によって加算される手当など、さまざまな点で変更があります。
ここでは、64歳までと65歳以降で変わる4つのポイントを解説します。
受給できる年金の種類
基本的な違いは、受給できる年金の種類です。
- 64歳まで:条件を満たす人は「特別支給の老齢厚生年金」を受給します。これは厚生年金部分のみで、老齢基礎年金は含まれません。
- 65歳から:原則としてすべての人が「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2種類を受け取ります。
65歳になると、国民年金から支給される老齢基礎年金が加わるため、年金の土台部分が変わります。
加給年金の支給開始
加給年金は、厚生年金に20年以上加入している人が65歳になった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末の子どもなどがいる場合に、老齢厚生年金に上乗せされる「家族手当」のような制度です。
原則として、加給年金は65歳から支給が開始されます。そのため、64歳までは対象外です。
ただし、例外として「長期加入者の特例」や「障害者の特例」に該当し、特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」が支給される場合は、65歳未満でも加給年金が加算されることがあります。
配偶者が65歳になると配偶者分の加給年金は支給停止となり、代わりに配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」がつく場合があります。
(参考:加給年金額と振替加算|日本年金機構)

手続きの流れ

65歳になると、年金を受け取るための手続きがあらためて必要になります。
特別支給の老齢厚生年金の受給者については、日本年金機構から送付される「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」に必要事項を記入して郵送します。
この手続きは、それまでの特別支給の年金とは別の、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取るためのものです。
この手続きをしないと、65歳からの年金が支給されないため、忘れずに行う必要があります。
特別支給の老齢厚生年金の受給権がない人(年金の受給開始年齢が65歳の人)は、日本年金機構から65歳になる誕生月の3ヶ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」を使用して、請求手続きを行います。2026年4月2日以降に65歳になる男性などが該当します。
繰上げ・繰下げ受給の扱い
年金の受給開始時期は原則65歳ですが、希望に応じて早めたり遅らせたりすることができます。
64歳までに選択できるのは「繰上げ受給」、65歳以降(受給開始は66歳以降)に選択できるのは「繰下げ受給」です。
繰上げ受給
60歳から年金を前倒しで受け取る制度です。特別支給の老齢厚生年金と、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金のいずれも繰上げが可能です。
ただし、1ヶ月早めるごとに年金額が0.4%減額(昭和36年4月1日以前生まれの人は0.5%減額 )され、減額率は一生涯続きます。
繰下げ受給
66歳以降75歳までの間に受給開始を遅らせる制度です。65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は繰下げが可能で、1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額されます。
しかし、特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給ができません。

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64歳11ヶ月での退職と失業手当の関係は?

退職のタイミング、65歳直前の「64歳11ヶ月」での退職が注目されることがあります。これは、年金と雇用保険の失業手当の制度が65歳を境に変わるためです。
65歳未満で退職すると「基本手当」が、65歳以上で退職すると「高年齢求職者給付金」が支給されます。
この2つは支給方法や年金との関係が異なるため、退職時期が数日違うだけで、受け取れる失業給付や年金の総額に差が出ることがあります。どちらが有利になるかは個人の状況によりますが、制度を理解しておくことが欠かせません。
65歳前後で変わる失業手当の種類
65歳を境に、雇用保険から支給される失業手当の種類が変わります。
65歳未満で退職した場合:「基本手当」
一般的に「失業保険」と呼ばれるもので、原則として4週間に1度、28日分が指定口座に振り込まれます。給付日数は、雇用保険の加入期間や離職理由によって90日〜360日の間で決まります。
65歳以上で退職した場合:「高年齢求職者給付金」
年金を受給しながらでも受け取れる一時金です。雇用保険の加入期間に応じて、基本手当日額の30日分または50日分が一括で支給されます。
このように、支給方法が「分割払い」か「一括払い」かという違いがあります。また、給付金の総額も違ってきます。
年金と失業手当の併給調整
年金と失業手当を同時にもらえるかどうかは、65歳を境にルールが異なります。
- 60歳〜64歳の場合:ハローワークで求職の申込みをすると、失業手当(基本手当)の受給中は特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止されます。どちらか一方しか受け取れないため、一般的には支給額の高いほうを選択します。
- 65歳以上の場合:老齢基礎年金・老齢厚生年金と、失業手当(基本手当や高年齢求職者給付金)を同時に受け取ることが可能です。年金が減額されることはありません。
この仕組みから、65歳前に退職し、基本手当の受給手続きをすると、65歳になるまでは年金が停止されますが、65歳になった月の翌月分(1日生まれの人は当月分)から年金受給が始まります。
(参考:雇用保険の 高年齢求職者給付金を 受けようとする方へ )

65歳到達時に必要な手続きと注意点

65歳になると、年金の受給権が発生または切り替えのタイミングを迎えます。特別支給の老齢厚生年金を受給していた人も、新たに65歳から年金を受け取り始める人も、必ず手続きが必要です。
手続きを忘れると年金の支払いが遅れたり、受け取れなくなったりする可能性があるため、流れをしっかり把握しておきましょう。
提出から受給開始までの流れ
年金請求書は、65歳の誕生日の前日以降に提出できます。必要事項を記入し、戸籍謄本や住民票、受取口座の通帳のコピーなどの必要書類を添えて、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
提出後、約1〜2ヶ月で「年金証書・年金決定通知書」が自宅に届きます。書類が届いてからさらに1〜2ヶ月後に、指定した金融機関の口座へ年金の初回の振り込みが行われます。年金の支払いは、原則として偶数月の15日です。
手続きを忘れた場合の対処法
年金を受け取る権利(受給権)は、権利が発生してから5年を経過すると時効によって消滅してしまいます。もし65歳になっても手続きを忘れていた場合は、気づいた時点ですぐに年金事務所に相談してください。
5年以内であれば、さかのぼって年金を受け取ることが可能です。ただし、手続きが遅れるとその分、受け取り開始も遅れてしまいます。
年金請求書が届いたら、速やかに準備を進め、誕生日の前日を過ぎたらすぐに提出するようにしましょう。
年金に関するよくある質問
64歳と65歳の年金の違いについて、多くの人が抱く疑問にお答えします。手続きの必要性や年金額の変動など、具体的なポイントをQ&A形式で解説します。
Q. 特別支給の年金をもらっていても65歳で手続きが必要?
はい、必ず手続きが必要です。
65歳までの「特別支給の老齢厚生年金」と、65歳からの「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」は、法律上別の制度です。
そのため、特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた人でも、65歳から本来の年金を受け取るためには、新たに年金請求書を提出し直す必要があります。手続きをしないと、65歳以降の年金が支給されませんので注意してください。
Q. 64歳と65歳で年金額は変わる?
はい、年金額は変わります。
64歳までの特別支給の老齢厚生年金は、主に厚生年金の加入記録に基づいて計算されます。一方、65歳からは国民年金部分である「老齢基礎年金」が加わります。
基本的には、65歳から受給額が増えると考えてよいでしょう。
まとめ

64歳と65歳では、年金制度が変わります。65歳未満では一定要件を満たす人に対して「特別支給の老齢厚生年金」が支給されますが、65歳からは「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2階建て制度に移行します。
この切り替えには必ず手続きが必要で、自動では行われません。
また、失業手当との関係も65歳を境に変わるため、退職時期の検討は慎重に行う必要があります。
本記事で解説した4つの重要ポイントを参考に、自身の状況に合わせた最適な選択をしてください。不明な点があれば、早めに年金事務所へ相談することをおすすめします。
自身の年金が将来いくらもらえるのか、老後資金は足りるのか、具体的な金額を知ることで、より的確な準備ができます。
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監修

西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。







