

年金の繰上げ受給は働きながらできる?在職老齢年金の減額ルールと最適な選択をするための判断基準
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「60歳を過ぎても働き続けたいけど、年金も早く受け取りたい」「働きながら年金を繰上げ受給すると、収入のせいで年金が減らされるのではないか」といったお悩みはありませんか。
年金の繰上げ受給と仕事を両立させることは可能ですが、収入額によっては年金が減額される「在職老齢年金」という制度があります。
本記事では、働きながら年金を繰上げ受給する際の減額ルールや、自身にとって最適な選択をするための判断基準をわかりやすく解説します。
- 働きながら年金の繰上げ受給は可能だが、生涯にわたり年金額が減額される
- 給与と老齢厚生年金の合計が基準額(令和8年度は65万円)を超えると、在職老齢年金制度で年金がさらに減額される
- 働きながら支払う厚生年金保険料は、在職定時改定により将来の年金額に反映されるため無駄にはならない
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働きながら年金を繰上げ受給することは可能

結論として、会社などで働き収入を得ながら、繰り上げた老齢年金を受け取ることは制度上可能です。ただし、いくつかの基本ルールを理解しておく必要があります。
繰上げ受給の基本ルール
老齢年金は原則として65歳から受給が開始されますが、本人の希望により60歳から65歳になるまでの間に前倒しで受け取ることができます。これを「繰上げ受給」と呼びます。
繰上げ受給を選択した場合、1ヶ月早めるごとに年金額が0.4%ずつ減額されます。
例えば、60歳0ヶ月から受給を開始すると、60ヶ月(5年)繰り上げることになるため、年金額は24%(0.4% × 60ヶ月)減額されます。減額された年金額は、生涯変わることはありません。
働きながらの受給も制度上は問題なし
会社に勤務して厚生年金に加入しながら、繰り上げた老齢年金を受け取ること自体は、制度上何の問題もありません。60歳以降も働き続け、給与収入を得ながら、同時に年金収入も得ることが可能です。
ただし、厚生年金に加入して働く場合、給与(賞与含む)と老齢厚生年金の合計額が一定の基準を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になる「在職老齢年金」という制度が適用されます。
繰上げ受給を検討する際は、在職老齢年金の仕組みを正しく理解しておくことが欠かせません。
在職老齢年金制度による減額の仕組み
働きながら年金を受け取る際に注意すべき点が「在職老齢年金」制度です。
給与と年金の合計額によっては、受け取れる年金額が調整(減額)されるため、在職老齢年金の仕組みを正確に理解しておきましょう。
在職老齢年金とは
60歳以降に厚生年金保険に加入しながら(会社員や公務員として働きながら)老齢厚生年金を受け取る際に、給与及び賞与の月額換算額(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が一定の基準額を超えた際に、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止される制度のこと
この制度は、現役世代に近い高い収入を得ている高齢者の年金を調整し、年金制度全体の公平性を保つことを目的としています。
年齢に上限はなく、70歳以降は厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、基準額以上の収入がある限り適用されます。
(参考:在職老齢年金の計算方法|日本年金機構)

2026年4月からの基準額引き上げ

在職老齢年金の支給停止の基準となる金額は、毎年度見直されます。令和8年度(2026年度)においては、支給停止調整額は65万円となっています。
つまり、1ヶ月あたりの給与及び賞与の月額換算額(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(基本月額)の合計が65万円を超えなければ、年金は全額支給されます。
この基準額は、以前の47万円や51万円といった金額から引き上げられており、より多くの人が年金を減額されずに働きやすくなっています。
減額される年金は老齢厚生年金のみ
在職老齢年金制度で減額・支給停止の対象となるのは、2階建ての年金制度のうち2階部分にあたる「老齢厚生年金」のみです。
1階部分の「老齢基礎年金」は、収入がいくらあっても減額されることはありません。したがって、給与収入によって老齢厚生年金が全額支給停止になったとしても、老齢基礎年金は満額受け取ることができます。
また、老齢厚生年金の中でも、報酬比例部分が計算の対象となり、経過的加算や加給年金額は直接の計算には含まれません。
ただし、報酬比例部分が全額支給停止になると、配偶者や子がいる場合に加算される加給年金も支給停止となるため注意が必要です。
具体的な減額の計算方法
老齢厚生年金が減額される場合の計算式は以下の通りです。
支給停止額(月額) = (基本月額 + 総報酬月額相当額 - 65万円) × 1/2
- 基本月額: 老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った額
- 総報酬月額相当額: 当該月の標準報酬月額 + 過去1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12
この計算式で算出された「支給停止額」が、本来受け取るはずの基本月額から差し引かれます。具体的な例を見てみましょう。
【例1】年金が減額されないケース
- 給与(総報酬月額相当額):35万円
- 年金(基本月額):10万円
- 合計:45万円
合計額が基準の65万円以下のため、年金は全額(10万円)支給されます。
【例2】年金が一部減額されるケース
- 給与(総報酬月額相当額):50万円
- 年金(基本月額):20万円
- 合計:70万円
基準の65万円を5万円超えているため、支給停止額が計算されます。
支給停止額 = (50万円 + 20万円 - 65万円) × 1/2 = 2万5000円
実際に支給される年金額 = 20万円 - 2万5000円 = 17万5000円
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繰上げ受給と在職老齢年金の二重減額に注意

働きながら年金を繰上げ受給する場合、注意すべき点は「繰上げによる減額」と「在職老齢年金による減額」が重なる可能性があることです。
この2つの減額がどのように適用されるのか、適用順序を理解しておくことが大切です。
減額の適用順序
減額が適用される順序は決まっています。
1.まず「繰上げ受給」による減額が適用される
本来65歳で受け取るはずだった老齢厚生年金額が、繰り上げた月数に応じて減額されます(最大24%減)。
2.次に、減額後の年金額を基に「在職老齢年金」の計算が行われる
繰上げによって減額された後の老齢厚生年金(基本月額)と、給与等(総報酬月額相当額)の合計額が支給停止基準額(65万円)を超えるかどうかで判断されます。
つまり、在職老齢年金の計算は、繰上げで減額された後の年金額を使って行われるということです。
このため、給与が高く在職老齢年金の対象となる場合、思った以上に手取りの年金額が少なくなってしまう可能性があります。
具体例で見る手取り額の違い
本来65歳から月額15万円の老齢厚生年金を受け取れる人が、60歳から繰上げ受給(24%減)し、月給40万円で働いた場合の年金額を見てみましょう。
1.繰上げ受給による減額
まず、繰上げにより年金額が24%減額されます。
15万円 × (1 - 0.24) = 11万4000円
これが在職老齢年金の計算の基になる「基本月額」です。
2.在職老齢年金の計算
次に、減額後の年金額と給与の合計額を計算します。
基本月額(11万4000円) + 総報酬月額相当額(40万円) = 51万4000円
3.支給額の決定
合計額の51万4000円は、支給停止基準額の65万円を下回っています。
そのため、在職老齢年金による減額は発生せず、繰上げ後の年金額である11万4000円が全額支給されます。
もし、この人の給与が月60万円だった場合は、合計額が71万4000円となり、基準額を6万4000円超えるため、年金が一部支給停止となります。
支給される年金額 = 11万4000円 - 3万2000円 = 8万2000円
このように、自身の給与と年金額を当てはめて、事前にシミュレーションすることが欠かせません。
働きながら繰上げ受給するメリット・デメリット

働きながら年金を繰上げ受給するかどうかは、メリットとデメリットを総合的に比較して判断する必要があります。自身のライフプランや価値観に照らし合わせて検討しましょう。
メリット
働きながら繰上げ受給をする主なメリットは、65歳になる前から「給与収入」と「年金収入」の2つの収入源を確保できる点です。
- 早期に収入を増やせる:60代前半で役職定年や再雇用により給与が下がった場合でも、年金収入が加わることで世帯収入の減少を補い、家計にゆとりが生まれます。
- 経済的な安心感が得られる:予定より早く退職せざるを得なくなった場合や、急な出費が必要になった場合でも、年金という安定した収入源があることで精神的な安心につながります。

デメリット
一方、デメリットも慎重に考慮する必要があります。
- 生涯にわたる年金額の減額:最大のデメリットは、一度繰上げ受給を選択すると、減額率が生涯続くことです。長生きした場合、65歳から受給を開始したケースに比べて生涯の総受給額が少なくなる可能性があります。
- 在職老齢年金による二重減額のリスク:前述の通り、給与が高い場合は在職老齢年金制度により、繰上げで減額された年金がさらに減額される可能性があります。
- 他の公的年金への影響:繰上げ受給を請求すると、障害基礎(厚生)年金や寡婦年金など、一部の年金が受け取れなくなる制約があります。万が一の事態に備える保障が手薄になる可能性も考慮しなければなりません。
厚生年金保険料を払い続けるメリット
年金を受け取りながら厚生年金に加入して働くと、給与から厚生年金保険料が天引きされます。
「年金をもらっているのに保険料を払うのは損ではないか」と感じるかもしれませんが、支払った保険料は決して無駄にはなりません。
在職定時改定による年金額の増額
65歳から70歳までの間に厚生年金に加入して働くと、加入期間中に納めた保険料を反映して、毎年1回、年金額が自動的に見直される「在職定時改定」という仕組みがあります。
具体的には、毎年9月1日を基準日として、前年9月から当年8月までの加入実績が年金額に上乗せされ、当該年の10月分(12月支払い分)から改定後の年金額が支給されます。
これにより、働き続ける限り年金額が毎年増えていくため、厚生年金保険料が「払い損」になることはありません。例えば、65歳以降も月給20万円で1年間働くと、老齢厚生年金が年額で約1万3000円増額します。
繰上げ受給しても65歳以降は増額される
年金を繰上げ受給している人が、65歳以降も厚生年金に加入して働いた場合でも、在職定時改定は適用されます。
65歳以降に納めた厚生年金保険料は、それまでの加入期間に追加され、老齢厚生年金額が再計算されます。つまり、繰上げによって減額された年金額をベースとして、毎年少しずつ年金額が増えていくことになります。
したがって、繰上げ受給をしながら働き続ける場合でも、支払った保険料はその後の年金額にしっかりと反映されるため、無駄になることはありません。
働きながら繰上げ受給すべきか判断するポイント
最終的に働きながら繰上げ受給をすべきかどうかは、個人の状況によって異なります。以下のポイントを総合的に考慮し、自身にとって最適な選択をしましょう。
給与と年金の合計額を確認

まずは、自身の給与及び賞与の月額換算額(総報酬月額相当額)と、繰り上げた場合の老齢厚生年金(基本月額)がいくらになるかを試算しましょう。
合計額が在職老齢年金の支給停止基準額(令和8年度は65万円)を超えるかどうかで、年金が減額されるかが決まります。
もし超える場合は、どの程度減額されるのかを具体的に計算し、それでも繰り上げるメリットがあるかを検討する必要があります。年金の概算額は「ねんきんネット」などで確認できます。
何歳まで働く予定か
自身のキャリアプランや、いつまで働く意欲があるかも重要な判断材料です。
例えば、60代前半で退職を考えている場合は、早期に収入を確保できる繰上げ受給のメリットは大きいかもしれません。一方で、70歳以降も元気に働き続ける意欲があるなら、繰上げによる生涯の減額デメリットのほうが増加する可能性があります。
65歳まで待って満額の年金を受け取る、あるいは繰下げ受給で年金を増やす選択肢も視野に入れましょう。
健康状態と平均余命
繰上げ受給の損益分岐点(65歳受給開始の場合と比べて、生涯受給総額がどちらが多くなるかの年齢)は、一般的に80歳代前半といわれています。
自身の健康状態に不安があり、長生きすることに自信がない場合は、早めに年金を受け取り始める繰上げ受給が合理的な選択となることもあります。
逆に、健康で長生きする自信がある場合は、65歳以降に受給を開始するほうが生涯の受給総額は多くなる傾向にあります。
障害年金・遺族年金の必要性
老齢年金の繰上げ受給を請求すると、原則として障害基礎年金や障害厚生年金を請求できなくなります。また、寡婦年金も受け取れなくなるといった制約があります。
万が一、自身が病気や怪我で障害状態になった場合や、配偶者に先立たれた場合の生活保障も考慮する必要があります。
他に頼れる収入源や貯蓄が少ない場合は、これらの保障が受けられなくなるデメリットを慎重に検討すべきです。
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繰上げ受給以外の選択肢も検討する

働きながらの年金受給を考える際、繰上げ受給だけが選択肢ではありません。自身の状況に合わせて、他の選択肢も比較検討することが大切です。
65歳まで待つ
基本的な選択肢は、原則通り65歳から年金の受給を開始することです。
これにより、減額されていない満額の年金を受け取ることができます。60代前半の収入が安定しており、すぐに年金を受け取る必要がない場合は、65歳まで待つのがシンプルで分かりやすい方法です。
働きながらでも、在職老齢年金の基準額(65万円)を超えなければ、満額の老齢厚生年金を受け取れます。
繰下げ受給を検討
65歳で年金を受け取らず、66歳以降75歳までの間に受給開始を遅らせる「繰下げ受給」も選択肢の1つです。
繰り下げると、1ヶ月あたり0.7%ずつ年金額が増額され、70歳で受給を開始すれば42%、75歳なら84%増額された年金を生涯受け取れます。
ただし、働きながら繰下げ待機をする場合は注意が必要です。繰下げ待機期間中も在職老齢年金の計算は行われ、支給停止となるはずだった部分は、繰下げによる増額の対象になりません。
給与が高い人は、繰下げのメリットを十分に得られない可能性があるため、事前のシミュレーションが不可欠です。

働き方を調整する
年金の減額を避けたい場合は、働き方そのものを見直すという選択肢もあります。
- 収入を調整する:パートやアルバイトなどで勤務時間や日数を調整し、給与と年金の合計額が在職老齢年金の基準額を超えないようにコントロールする方法です。
- 厚生年金に加入しない働き方を選ぶ:個人事業主やフリーランスとして働く場合、厚生年金の被保険者とならないため、在職老齢年金は適用されません。収入額にかかわらず、年金を全額受け取ることができます。
自身のスキルや経験を活かして、柔軟な働き方を選択することも検討してみましょう。
年金の繰上げ受給に関するよくある質問
ここでは、働きながら年金を繰上げ受給する際によくある質問にお答えします。
Q. 繰上げ受給後も厚生年金に加入できる?
はい、加入できます。
年金の繰上げ受給を開始した後でも、会社に勤務し、厚生年金の加入要件(所定労働時間や日数が正社員の4分の3以上など)を満たす場合は、70歳になるまで厚生年金に加入する義務があります。支払った保険料は、前述の通り将来の年金額に反映されます。
Q. 在職老齢年金で減額されるのはいつまで?
在職老齢年金制度には年齢の上限がありません。
したがって、70歳以降も厚生年金適用事業所で働き続け、給与と老齢厚生年金の合計額が支給停止基準額を超える場合は、年金の減額が続きます。厚生年金の加入義務は70歳でなくなりますが、制度の適用は働き続ける限り続きます。
Q. 繰上げ受給を取り消すことはできる?
いいえ、できません。一度、繰上げ受給の手続きを行い、年金の受給が開始されると、後からそれを取り消したり、変更したりすることは一切できません。
繰上げによって生じる生涯の年金減額も変更不可能です。そのため、請求手続きは慎重に行う必要があります。
まとめ

働きながら年金を繰上げ受給することは、65歳を待たずに収入を増やせる有効な選択肢の1つです。しかし、生涯にわたる年金の減額や、給与額によっては在職老齢年金制度によるさらなる減額のリスクも伴います。
一方で、年金受給中に厚生年金保険料を支払っても、その分は「在職定時改定」によって将来の年金額に反映されるため、払い損になることはありません。
繰上げ受給を選択するかどうかは、自身の収入状況、働き方のプラン、健康状態などを総合的に考慮して慎重に判断することが欠かせません。本記事で解説したポイントを参考に、自身にとって最適な年金の受け取り方を検討してみてください。
自身の働き方やライフプランに合わせた最適な年金の受け取り方を考えるために、まずは将来の資金計画を立ててみませんか。
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監修

黒澤 伸
- 税理士/社会保険労務士/CFP®認定者
東京都出身。中央大学商学部会計学科を卒業後、東京国税局に入局。国税庁、東京国税局等に38年間勤務し、2023年に高松国税局長を最後に退官。同年、黒澤伸税理士事務所を開設し、2024年には社会保険労務士としても登録。現在は、税務・会計、社会保険、労働保険等の士業務を中心に、CFPとして事業者のトータルサポートを行っている。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。


