

年金と給与所得がある場合の住民税は?納付方法と非課税条件を専門家が解説
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年金をもらいながら働いていると、給与と年金の両方から住民税が引かれて「二重に払っているのでは?」と不安になるかもしれません。 しかし、これは二重課税ではありません。
本記事では、年金と給与の両方がある場合の住民税の仕組みや計算方法、非課税になる条件について、お金の専門家がわかりやすく解説します。
本記事を読めば、住民税の正しい知識が身につき、疑問を解消できるでしょう。
- 年金と給与がある場合、住民税はそれぞれの所得を合算して計算され、二重課税ではない
- 住民税は原則として「給与から天引き」と「年金から天引き」の2つの方法で納付する
- 合計所得金額が一定の基準以下(例:45万円以下)の場合、住民税は非課税になる
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年金と給与の両方がある場合、住民税はどうなる?

年金と給与の両方から収入を得ている場合、住民税はそれぞれの所得を合算して計算されます。給与は「給与所得」、公的年金は「雑所得」として扱われ、これらを合計した金額が課税の対象となります。
住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず一定額が課税される「均等割」の2つで構成されています。この合計額が、1年間に納めるべき住民税の総額です。
(参考:個人住民税 | 総務省)

年金も給与も「所得」として合算される
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税される税金です。
年金収入と給与収入がある場合、それぞれの収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除)を差し引いて「所得」を算出します。
具体的には、給与収入からは「給与所得控除」を引いて「給与所得」を、公的年金収入からは「公的年金等控除」を引いて「雑所得」を計算します。そして、これらの所得を合算した「合計所得金額」を基に、年間の住民税額が決定されます。
したがって、複数の収入源があっても、所得全体に対して一度だけ税額が計算される仕組みであり、二重課税にはあたりません。
住民税の税率と均等割
住民税は、「所得割」と「均等割」という2つの要素で構成されています。
所得割
前年の所得金額に応じて課税される部分で、税率は原則として市町村民税(特別区民税)6%と道府県民税(都民税)4%を合わせた10%です。
均等割
所得金額にかかわらず、一定以上の所得がある人に均等に課税される部分です。
標準的な税額は、市町村民税(特別区民税)3000円と道府県民税(都民税)1000円を合わせた4000円です。また、令和6年度から森林環境税(国税)として1000円が住民税の均等割と合わせて課税されています。なお、自治体によっては、防災費用などを理由に数百円程度が上乗せされる場合があります。
年間の住民税額は、この所得割額と均等割額を合計して算出されます。
住民税の納付方法は「ダブル引き落とし」が原則

年金と給与の両方から収入がある場合、住民税の納付は原則としてそれぞれの収入から天引きされる「特別徴収」という方法で行われます。
具体的には、給与所得にかかる住民税は勤務先の給与から、年金所得にかかる住民税は支給される公的年金から、それぞれ引き落とされます。
これが「ダブル引き落とし」の正体であり、これは年間の住民税総額を2つの方法に分けて納付しているにすぎず、二重に課税されているわけではありません。
給与分の住民税:給与から特別徴収
給与所得に対する住民税は、地方税法に基づき、勤務先の会社が毎月の給与から天引きして、本人に代わって市区町村に納付します。これを「給与からの特別徴収」と呼びます。
会社員や公務員など、給与所得がある人は原則としてこの方法で住民税を納めることになります。納税者自身が金融機関などに出向いて納付する手間が省けるのが特徴です。
年金分の住民税:年金から特別徴収
65歳以上で公的年金を受給している場合、年金所得に対する住民税は、年金の支払者(日本年金機構など)が年金の支給時に天引きして市区町村に納付します。これを「公的年金からの特別徴収」と呼びます。
給与所得にかかる住民税は給与から、年金所得にかかる住民税は年金から、というように所得の種類ごとに徴収方法が分かれているのがポイントです。
これにより、給与と年金の両方から住民税が引き落とされることになりますが、これは年間の住民税額を分担して支払っている形であり、二重払いではありません。
初年度や65歳未満は普通徴収になる場合も
年金からの特別徴収は、すべての人が最初から対象になるわけではありません。
例えば、新たに65歳になった年度や、他の市区町村から転入してきた年度など、年金からの特別徴収が開始される初年度は、年税額の半分を自分で納付書を使って納める「普通徴収」となり、残りの半分が10月以降の年金から特別徴収されるのが一般的です。
また、当該年の4月1日時点で65歳未満の方は、公的年金からの特別徴収の対象外です。
そのため、年金所得分の住民税は、給与からの特別徴収に合算されるか、普通徴収で納付することになります。
(参考:総務省|地方税制度|公的年金からの特別徴収 )
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年金と給与がある場合の住民税の計算方法

年金と給与の両方の収入がある方の住民税は、いくつかのステップを経て計算されます。
まずはそれぞれの収入から所得金額を算出し、それらを合算します。次に、合計所得金額から各種所得控除を差し引いて課税所得を求め、最後に税率を乗じて税額を決定します。
ここでは、具体的な計算の流れを5つのステップに分けて解説します。


年金の所得金額を計算する
公的年金等の収入は、税法上「雑所得」に分類されます。所得金額は、年間の年金収入額から「公的年金等控除」を差し引いて計算します。
公的年金等控除額は、受給者の年齢(65歳以上か65歳未満か)や年金収入額、年金以外の所得金額によって異なります。
【計算式】
年金の所得金額(雑所得) = 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額
例えば、65歳以上で公的年金収入が250万円、年金以外の所得が1000万円以下の場合、公的年金等控除額は110万円です。
したがって、年金の所得金額は140万円(250万円 - 110万円)となります。
(参考:No.1600 公的年金等の課税関係 | 国税庁)
給与の所得金額を計算する
給与収入は「給与所得」として計算されます。所得金額は、年間の給与収入額から「給与所得控除」を差し引いて算出します。給与所得控除は、収入金額に応じて法律で定められており、収入が多いほど控除額も増加します。
【計算式】
給与所得 = 給与収入金額 - 給与所得控除額
例えば、年間の給与収入が150万円の場合、給与所得控除額は65万円です。したがって、給与所得は85万円(150万円 - 65万円)となります。
(参考:No.1410 給与所得控除 | 国税庁)
所得金額調整控除が適用される場合
給与と年金の両方の収入がある人で、一定の要件を満たす場合は「所得金額調整控除」が適用され、税負担が軽減されることがあります。
この控除は、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、両方の合計額が10万円を超える場合に適用されます。給与所得の金額から最大10万円が控除される仕組みです。
【計算式】
控除額 =(給与所得額 + 公的年金等に係る雑所得額)- 10万円
※控除額の上限は10万円です。
この控除を受けるためには、年末調整または確定申告で申告する必要があります。
所得控除を差し引いて課税所得を算出
年金所得と給与所得を合算した「合計所得金額」から、個人の事情に応じて適用される「所得控除」を差し引きます。これにより、税率を掛ける前の「課税所得金額」が算出されます。
所得控除には、以下のような種類があります。
- 基礎控除:すべての納税者に適用される基本的な控除
- 社会保険料控除:支払った健康保険料や介護保険料などの全額
- 配偶者控除・扶養控除:生計を1つにする配偶者や親族がいる場合に適用
- 生命保険料控除:生命保険料などを支払っている場合に適用
- 医療費控除:年間の医療費が多くかかった場合に適用
これらの控除を漏れなく申告することで、課税対象となる所得を減らし、税負担を軽減できます。
(参考:所得控除の種類 | 国税庁)
住民税額を計算する
最後に、課税所得金額に住民税の税率を乗じて「所得割」の税額を計算し、それに「均等割」を加算して年間の住民税額が決定します。
【計算式】
所得割額 = 課税所得金額 × 税率(原則10%)
年間住民税額 = 所得割額 + 均等割額(原則5000円)
例えば、課税所得金額が200万円の場合、所得割額は20万円(200万円 × 10%)となります。これに均等割5000円を加えた20万5000円が、当該年の住民税額の目安となります。
この計算された総額を、前述の通り、給与からの特別徴収と年金からの特別徴収に分けて納付することになります。
住民税が非課税になる条件

年金や給与の収入があっても、合計所得金額が一定の基準を下回る場合は住民税が非課税になります。この基準は、扶養親族の有無や居住する市区町村によって異なります。
一般的に、合計所得金額が45万円以下(給与収入のみなら110万円以下)の場合に非課税となる自治体が多いですが、居住している地域の正確な情報を確認することが欠かせません。
(参考:高齢者と税(年金と税) | 国税庁)


65歳以上の場合の非課税条件
65歳以上の場合、公的年金等控除額が最低でも110万円あります。そのため、住民税が非課税になる合計所得金額45万円の基準を年金収入に換算すると、155万円以下となります。
【計算例】
年金収入155万円 - 公的年金等控除110万円 = 合計所得金額45万円
つまり、他に所得がなく、年金収入のみで155万円以下であれば、多くの自治体で住民税はかかりません。ただし、扶養親族がいる場合は非課税となる収入の上限が上がります。
65歳未満の場合の非課税条件
65歳未満の場合、公的年金等控除額は最低60万円です。65歳以上の人よりも控除額が少ないため、非課税となる年金収入のラインも低くなります。合計所得金額45万円の基準を年金収入に換算すると、105万円以下となります。
【計算例】
年金収入105万円 - 公的年金等控除60万円 = 合計所得金額45万円
したがって、他に所得がなく、年金収入のみで105万円以下であれば、住民税は非課税となる可能性が高いです。
市区町村によって異なる非課税限度額
住民税が非課税になる合計所得金額の基準は、全国一律ではありません。居住している市区町村の級地区分(生活保護基準における地域の物価水準)によって、基準額が異なります。
例えば、東京23区などの大都市では45万円以下が基準ですが、他の市町村では42万円以下や38万円以下が基準となっている場合があります。
年金と給与の収入がある場合、それぞれの所得を計算し、合計所得金額がいくらになるかを確認した上で、居住している市区町村の非課税基準額と比較する必要があります。
正確な情報は、市区町村のWebサイトや税務担当課で確認しましょう。
(参考:個人住民税の非課税 | 東京都 主税局)
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確定申告は必要?年金と給与がある場合の注意点

年金と給与の両方から収入がある場合、税金の計算を正しく行うために確定申告が必要になるケースが多くあります。勤務先の年末調整だけでは、年金所得を含めた全体の所得を申告できないためです。
ただし、一定の条件を満たせば確定申告が不要になる制度もあります。自身の状況がどちらに当てはまるか、しっかり確認しましょう。

原則として確定申告が必要
給与所得者の場合、通常は勤務先の年末調整で所得税の計算が完了します。しかし、年末調整の対象となるのは勤務先の会社から支払われる給与所得のみです。
公的年金などの給与以外の所得がある場合、それらの所得を合算して所得税を再計算し、納税額を確定させる必要があります。
そのため、年金と給与の両方の収入がある人は、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行わなければなりません。
確定申告が不要となる場合
年金受給者の負担を軽減するため、「確定申告不要制度」が設けられています。以下の2つの条件を両方とも満たす場合は、所得税の確定申告は不要です。
- 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であること
- 公的年金等以外の所得(給与所得など)の合計が20万円以下であること
例えば、年金収入が200万円で、パートの給与所得が15万円(給与収入にすると80万円)の場合、両方の条件を満たすため確定申告は不要となります。
ただし、住民税の申告は別途必要になる場合がありますので、居住している市区町村にご確認ください。
(参考:【年金所得者に係る確定申告不要制度について】 | 国税庁)
確定申告をしたほうがよいケース
確定申告が不要な場合でも、申告をすることで納めすぎた所得税が戻ってくる(還付される)ことがあります。以下のようなケースでは、確定申告(還付申告)をすることをおすすめします。
- 医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除などを受けたい場合
- 災害や盗難による損失(雑損控除)があった場合
- 年の途中で扶養親族が増えたなど、源泉徴収で適用されていない控除がある場合
保険料の控除や扶養親族の変動は、本来は年末調整で精算しますが、勤務先への申告が漏れていた場合は、自分で確定申告を行うこともできます。また、医療費控除や雑損控除に該当する人は、申告をすることで税金の負担を軽減できる可能性があります。
年金と給与がある場合の住民税でよくあるトラブル

年金と給与の両方から住民税が引かれる仕組みは、少し複雑なため、誤解や疑問が生じやすいポイントです。「二重に払っているのでは?」という心配や、突然届く納付書に戸惑うケースも少なくありません。
ここでは、よくあるトラブルと原因、正しい対処法について解説します。


二重に引かれている気がする
給与明細と年金振込通知書の両方で住民税が天引きされているのを見ると、「二重払いではないか」と心配になるのは自然なことです。しかし、これは二重課税ではありません。
前述の通り、1年間の住民税の総額を、「給与所得にかかる分」と「年金所得にかかる分」に分け、それぞれ給与と年金から分けて徴収しているだけです。
所得の種類ごとに徴収方法が法律で定められているため、所得の種類に応じた形になります。年間の税額は1つであり、それを分担して支払っていると理解しましょう。
納付書が届いた場合の対処法
給与や年金から天引きされているはずなのに、市区町村から住民税の納付書が送られてくることがあります。これにはいくつかの理由が考えられます。
- 年金からの特別徴収が始まる初年度である:初年度は税額の半分が普通徴収(納付書払い)になる場合があります。
- 給与・年金以外の所得(不動産所得など)がある:当該所得分の住民税は普通徴収となります。
- 年の途中で退職した:退職した時期により、給与から天引きできなくなった残りの住民税が普通徴収に切り替わります。
納付書が届いた場合は、まず内容を確認し、二重払いを疑う前に記載されている理由や税額の内訳をチェックしましょう。
不明な点があれば、市区町村の税務担当課に問い合わせることが大切です。放置すると延滞金が発生する可能性があるので、必ず期限内に納付してください。
住民税額が予想より高い場合
「思ったより住民税が高い」と感じる場合、いくつかの原因が考えられます。
1つは、前年の所得が多かったケースです。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、前年に給与や年金が多かった場合、翌年の住民税は高くなります。
もう1つは、所得控除の申告漏れです。例えば、年金事務所へ「扶養親族等申告書」を提出し忘れると、配偶者控除や扶養控除が適用されず、税額が高くなることがあります。また、医療費控除などは確定申告をしないと適用されません。
納税通知書が届いたら、所得金額や控除の内訳を確認し、申告漏れがないかチェックしてみましょう。
もし控除の適用漏れがあれば、確定申告(または住民税の申告)をすることで税額が是正される可能性があります。
年金と給与がある場合の住民税に関するよくある質問
ここでは、年金と給与の両方から収入がある人の住民税に関して、よく寄せられる質問と回答をまとめました。


Q. 年金と給与の両方から住民税が引かれるのはなぜ?
A. これは二重払いではなく、1年間の住民税額を所得の種類に応じて分けて納付しているためです。
地方税法により、給与所得にかかる住民税は給与から、公的年金所得にかかる住民税は公的年金から、それぞれ天引き(特別徴収)することが原則と定められています。
年間の総額は変わらず、支払い方法が2つに分かれているだけです。
Q. 年金と給与を合わせていくらまでなら非課税?
A. 住民税が非課税になるかどうかは、前年の「合計所得金額」で判断されます。多くの自治体では、扶養親族がいない場合、合計所得金額が45万円以下であれば非課税となります。
例えば65歳以上で、年金収入が110万円(所得0円)の場合、給与収入が110万円(給与所得45万円)までであれば、合計所得が45万円以下となり非課税の対象です。
ただし、この基準額は居住している市区町村によって異なるため、正確な情報は自治体の窓口でご確認ください。
Q. 確定申告をしないとどうなる?
A. 確定申告が必要な方が申告を怠った場合、本来納めるべき税額に加えて「無申告加算税」が課されたり、納付が遅れると「延滞税」が発生したりする可能性があります。
一方で、医療費控除などで税金が還付されるケースでは、申告をしないと還付を受けられず、結果的に損をしてしまいます。
確定申告が必要かどうか、また申告したほうが得になるケースでないかを正しく確認することが欠かせません。
まとめ

年金と給与の両方から収入がある場合、住民税はそれぞれの所得に応じて計算され、給与と年金から分けて天引きされます。これは二重課税ではなく、1年間の税額を分担して納付する仕組みです。
住民税の計算は、収入から各種控除を差し引いて行われ、合計所得金額が一定以下であれば非課税になります。この非課税基準は自治体によって異なるため、居住している地域の情報を確認することが大切です。
また、原則として確定申告が必要ですが、収入額によっては不要になるケースもあります。自身の状況を正しく把握し、適切な手続きを行いましょう。
自身の年金や給与収入で、将来の生活費がどのくらいまかなえるか不安に感じたら、専門家への相談も検討してみましょう。
お金のプロに相談することで、自身の状況に合った具体的なアドバイスを得られます。
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監修

黒澤 伸
- 税理士/社会保険労務士/CFP®認定者
東京都出身。中央大学商学部会計学科を卒業後、東京国税局に入局。国税庁、東京国税局等に38年間勤務し、2023年に高松国税局長を最後に退官。同年、黒澤伸税理士事務所を開設し、2024年には社会保険労務士としても登録。現在は、税務・会計、社会保険、労働保険等の士業務を中心に、CFPとして事業者のトータルサポートを行っている。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。







