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60歳以上の扶養は180万円未満に!いつから適用?誕生日前日からの仕組みを解説

60歳以上の扶養は180万円未満に!いつから適用?誕生日前日からの仕組みを解説

制度2026/04/22
  • #60代

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60歳を過ぎてパートで働く場合、扶養は180万円まで大丈夫?」「いつから適用されるの?」といった疑問をお持ちではありませんか。

本記事では、60歳からの社会保険の扶養について、適用開始のタイミングや具体的な年収条件を詳しく解説します。自身の働き方を考える参考にしてください。

この記事を読んでわかること
  • 60歳以上の社会保険の扶養基準が年収180万円未満になる理由と仕組み
  • 180万円未満の基準が適用される具体的なタイミング(いつからか)
  • 年金収入とパート収入を合算した年収の考え方と注意点


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60歳以上の扶養基準が180万円未満になる理由

60歳以上の社会保険の扶養基準は、59歳までの年収130万円未満から180万円未満へと緩和されます。

ポイントの解説

これは、60歳以降に公的年金の受給が始まることを考慮した制度設計です。年金を受け取りながらでも、ある程度の就労を可能にし、多様な働き方を支援することが目的です。

なお、社会保険の種類によって60歳以上で扶養に入れる年齢には限度があります。

  • 国民年金:国民年金第3号被保険者は60歳になる前日まで
  • 健康保険:75歳まで(75歳以降は後期高齢者医療制度に加入)
  • 介護保険:65歳まで(65歳以降は第1号被保険者として自分で加入)

59歳までは130万円未満、60歳以上は180万円未満

社会保険の扶養に入るための収入基準は、年齢によって異なります。

一般的に「130万円の壁」として知られているのは、59歳までの人の基準です。年間の収入見込み額が130万円未満であることが、扶養の条件の1つです。

一方、60歳以上の人、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人の場合、収入基準が緩和され、年間の収入見込み額が180万円未満となります。これにより、60歳を過ぎてからも扶養の範囲内で働きやすくなる仕組みになっています。

年金収入を考慮した基準設定

60歳以上で扶養基準が180万円未満に引き上げられる主な理由は、公的年金の受給開始を考慮しているためです。老齢年金は原則65歳に支給開始となりますが、繰上げ受給によって60歳から受給することも可能です。

もし扶養基準が130万円のままだと、年金収入だけで基準額を超えてしまい、パートなどで少し働きたいと思っても扶養から外れなければならないケースが増えてしまいます。

年金収入だけで基準を超える状況を避け、年金を受給しながらでもある程度の就労ができるように収入の上限が設定されています。高齢期の多様な働き方を社会保険制度が後押しする形といえるでしょう。

180万円未満の扶養基準はいつから適用される?

「60歳以上の扶養基準が180万円未満になるのは、具体的にいつから?」という疑問を感じる人もいるでしょう。

この基準は、60歳の誕生日当日からではなく、誕生日の前日から適用が開始されます。年の途中で60歳になる場合も、判定方法を正しく理解しておくことが欠かせません。

60歳の誕生日の前日から適用開始

年収180万円未満という扶養基準は、60歳の誕生日の前日から適用されます。これは、法律(年齢計算ニ関スル法律)で、年齢は誕生日の前日に満了すると定められているためです。

つまり、法律上は誕生日の前日に60歳に到達したとみなされます。

注意点

そのため、社会保険の扶養認定においても、60歳の誕生日の前日以降は、180万円未満の収入基準が適用されることになります。誕生日当日ではない点に注意しましょう。

年の途中で60歳になる場合の判定方法

社会保険の扶養認定における「年間収入」は、1月1日から12月31日までの暦年収入ではありません。認定を受ける時点から将来1年間の収入見込み額で判断されます。

そのため、年の途中で60歳になった場合、60歳到達時点から将来の収入見込み額が180万円未満であるかどうかで判定されます。

例えば、60歳になった後の働き方として、月収が継続して15万円(180万円÷12ヶ月)未満に収まるのであれば、扶養に入ることが可能です。

過去の収入が基準を超えていても、退職などによって将来の収入が基準内に収まる見込みであれば、退職時点から扶養申請ができます。

ポイントの解説

なお、2026年4月に、給与所得者の収入見込み額の判定方法が見直されました。従来は、残業代を含めた直近給与などから収入見込額を算出していましたが、見直し後は「労働条件通知書」などの労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金を基に見込額を算出します。

この見直しは、働く人が収入の変動を気にせず、安心して働けるように予見可能性を高めることが目的です。契約時に月収が15万円未満(年収180万円未満)となる見込みであれば、繁忙期などで一時的に収入が増えても、扶養を継続しやすくなる可能性があります。

(参考:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて|日本年金機構


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60歳以上で扶養に入れる条件を整理

60歳以上の人が社会保険の扶養に入るためには、年収180万円未満という基準だけでなく、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。

被保険者との収入バランスや、どのような収入が計算対象になるのかを正しく理解しておくことが大切です。

年収180万円未満(月額15万円未満が目安)

60歳以上の人が扶養に入るための基本的な条件は、年間の収入見込み額が180万円未満であることです。

これは月額に換算すると15万円未満(180万円 ÷ 12ヶ月)が目安となります。

毎月の収入が恒常的に15万円以上になる場合、年間収入が180万円を超えると判断され、扶養から外れる手続きが必要になるのが一般的です。

この収入には、パートやアルバイトの給与だけでなく、年金など他の収入も含まれるため、すべての収入を合算して判断します。

被保険者の年収の2分の1未満(同居の場合)

扶養に入るためには、自身の収入が180万円未満であることに加え、扶養者(被保険者)の年収の2分の1未満であるという条件も満たす必要があります(同居の場合)。これは、被保険者が世帯の生計を主として維持していることを確認するための基準です。

例えば、自身の年収が170万円で180万円未満であっても、扶養してくれる配偶者の年収が300万円の場合、配偶者年収の2分の1である150万円を超えているため、原則として扶養には入れません。

ただし、収入が2分の1以上でも被保険者の年収を上回らず、世帯の生計状況からみて被保険者が生計維持の中心と認められれば、例外的に扶養に入れる場合もあります。最終的な判断は加入している健康保険組合が行います。

収入に含まれるもの・含まれないもの

社会保険の扶養判定で使われる「収入」は、税金の計算とは異なり、非課税の収入も含まれるため注意が必要です。継続的に得られるすべての収入を合算して判断します。

【収入に含まれるもの】

  • 給与収入:パート代など(交通費などの非課税手当も含む)
  • 各種年金収入:老齢年金、障害年金、遺族年金など
  • 事業収入・不動産収入:自営業や家賃収入など
  • 雇用保険の給付:失業手当(基本手当)
  • 健康保険の給付:傷病手当金、出産手当金

税法上は非課税である障害年金や遺族年金も収入に含まれる点がポイントです。

【収入に含まれないもの】 

  • 退職金(一時金として受け取るもの)
  • 相続した遺産
  • 不動産などの売却による一時的な収入

一方で、上記のような一時的な収入は、通常、扶養判定の収入には含まれません。

ただし、これらの扱いも健康保険組合の判断による場合があるため、不明な点は事前に確認することが推奨されます。

扶養から外れるケースと注意点

社会保険の扶養は、一度認定されても永続的ではありません。収入の増加や年齢の到達など、特定の条件に該当した場合は扶養から外れる手続きが必要です。

自身の勤務先で社会保険の加入対象となる場合は、扶養の収入基準内であっても扶養を外れることになるため注意が必要です。

自身の勤務先で社会保険加入要件を満たす場合

年収が180万円未満であっても、自身の勤務先で社会保険の加入要件を満たした場合は、扶養から外れて勤務先の健康保険・厚生年金に加入する必要があります。こちらが優先されます。

パート・アルバイトの主な社会保険加入要件は以下の通りです(2024年10月以降)。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8000円以上(年収約106万円以上)
  • 2ヶ月を超える雇用見込みがある
  • 従業員51人以上の企業に勤務

例えば、年収150万円でも週20時間以上働いている場合などは、扶養から外れて自身で社会保険に加入することになります。このルールは「106万円の壁」とも呼ばれますが、60歳以上の人も対象です。

なお、2025年の年金制度改正により、年収要件(106万円の壁)は2026年10月に撤廃される予定です。企業規模要件(現在は従業員51人以上の企業)も段階的に縮小・撤廃する方向です。

(参考:パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。
(参考:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省

75歳以降は後期高齢者医療制度へ移行

年齢が75歳に達すると、すべての人が後期高齢者医療制度に加入します。これは法律で定められた国民皆保険制度の一部であり、収入や働き方にかかわらず一律に適用されます。

ポイントの解説

そのため、75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険(家族の扶養を含む)から自動的に脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

扶養に入っていた人も、自身で保険料を納めることになるため、健康保険制度加入の手続きが必要になります。

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具体的なケース別シミュレーション

60歳以上の人が扶養に入れるかどうかは、年金とパート収入の合計額で判断されます。

ここでは、具体的な収入のケースを挙げて、扶養に入れるかどうかのシミュレーションを行います。自身の状況と照らし合わせて確認してみましょう。

年金月額10万円+パート月収4万円のケース

年金収入が月額10万円、パート収入が月額4万円の場合を考えます。

  • 合計月収:10万円 + 4万円 = 14万円
  • 年間収入見込み:14万円 × 12ヶ月 = 168万円

年間収入見込みが168万円となり、180万円未満の基準を満たします

この場合、後は被保険者の年収の2分の1未満であるか、別居の場合は仕送り額を下回っているか、といった他の条件を満たせば、社会保険の扶養に入ることが可能です。

年金月額12万円+パート月収4万円のケース

次に、年金収入が月額12万円、パート収入が月額4万円の場合です。

  • 合計月収:12万円 + 4万円 = 16万円
  • 年間収入見込み:16万円 × 12ヶ月 = 192万円

年間収入見込みが192万円となり、180万円の基準を超えてしまいます

この場合、他の条件にかかわらず、社会保険の扶養に入ることはできません。自身で国民健康保険などに加入する必要があります。

扶養に入れないケース

上記のシミュレーション以外にも、扶養に入れない代表的なケースがあります。

合計月収が15万円以上になる

年金とパート収入の合計が月15万円以上の場合、年間収入が180万円以上と見なされ、扶養には入れません。

被保険者の年収の半分以上になる

自身の年収が170万円でも、扶養してくれる配偶者の年収が320万円の場合、配偶者年収の半分(160万円)を超えるため、原則として扶養には入れません。

勤務先で社会保険に加入する

年収が180万円未満でも、パート先の従業員数や労働時間などの条件を満たし、自身で社会保険に加入する場合は扶養から外れます。

扶養に入るための手続きと必要書類

60歳以上の家族を社会保険の扶養に入れるためには、扶養者が勤務先を通じて所定の手続きを行う必要があります。

手続きをスムーズに進めるために、事前に必要書類や流れを把握しておきましょう。

健康保険被扶養者(異動)届の提出

家族を被扶養者にするための手続き書類が「健康保険被扶養者(異動)届」です。扶養者が勤務先(人事・総務部など)から入手し、必要事項を記入して提出します。

この届出は、家族を扶養にする場合だけでなく、扶養から外す場合にも使用します。

ポイントの解説

扶養の事実が発生してから原則5日以内に提出する必要があるため、退職や収入減少などで扶養の条件を満たしたら、速やかに勤務先に申し出て書類の準備を始めましょう。

収入を証明する書類

健康保険被扶養者(異動)届」には、扶養の条件を満たしていることを証明するための書類を添付する必要があります。

60歳以上の人の場合、主に以下のような収入関連の書類が求められます。

  • 年金を受給している場合:最新の「年金額改定通知書」の写しなど、年間の受給額がわかるもの
  • パート収入などがある場合:直近数ヶ月分の「給与明細」の写しや、勤務先が発行する「収入見込証明書」など
  • 退職した直後の場合:「退職証明書」や「離職票」の写しなど、退職日と今後の収入がないことを証明するもの

その他、続柄を確認するための住民票や、別居の場合は仕送りの事実がわかる銀行の振込明細なども必要です。ただし、健康保険被扶養者(異動)届に扶養者と被扶養者の個人番号を記載すれば、続柄や住所、所得などを証明するための書類の多くは省略できます。

必要な書類は健康保険組合によって異なるため、必ず事前に勤務先に確認しましょう。

(参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

審査期間と保険証の発行

必要書類を勤務先に提出すると、勤務先を通じて日本年金機構や健康保険組合へ届け出られます。その後、提出された書類をもとに扶養認定の審査が行われます。

審査には通常、数週間程度の時間がかかります。審査の結果、問題なく扶養として認定されると、被扶養者用の新しい健康保険証(または資格確認書)が発行され、勤務先経由で交付されます。

手続きが完了するまでの間に医療機関にかかる場合は、一時的に医療費を全額自己負担し、後日精算(療養費の請求)が必要になることがあります。手続きは早めに行いましょう。

扶養に入るメリットと入らない選択肢

60歳を過ぎて働く際、社会保険の扶養に入るか、それとも扶養から外れて自身で社会保険に加入するかは、家計や将来設計に影響する重要な選択です。

それぞれのメリットを比較し、自身のライフプランに合った働き方を見つけることが大切です。

扶養に入るメリット

社会保険の扶養に入ることの最大のメリットは、保険料の負担がなくなることです。

扶養に入れば、自身で国民健康保険料を支払う必要がなくなります。保険料の負担なしで健康保険の給付(医療費の3割負担など)を受けられるため、世帯全体でみると支出を抑えることができます。

扶養に入らずに働くメリット

一方で、扶養の収入基準を気にせずに働き、自身で勤務先の社会保険に加入することにも多くのメリットがあります。

  • 将来の年金が増える:厚生年金に加入することで、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が上乗せされ、生涯受け取れる年金額を増やせます。
  • 手厚い医療保障:病気や怪我で働けなくなった場合に、給与の約3分の2が支給される「傷病手当金」の対象になります。
  • 障害・遺族年金の保障:万が一の場合に、国民年金のみの場合より手厚い「障害厚生年金」や「遺族厚生年金」の保障が受けられます。

収入の壁を気にせず働けるため、より多くの収入を得られる可能性も広がります。

どちらを選ぶべきか判断のポイント

扶養に入るかどうかの選択は、個人の価値観やライフプランによって異なります。以下の点を考慮して判断するとよいでしょう。

  • 短期的な手取りを重視するか:家計の支出を抑えたい場合は、扶養に入るメリットが大きいです。
  • 長期的な資産形成を重視するか:将来の年金額を増やし、手厚い保障を得たい場合は、扶養から外れて働く選択が有利になることがあります。
  • 健康状態や働きがい:自身の健康状態や、収入の壁を気にせず意欲的に働きたいという気持ちも重要な判断材料です。

目先の保険料負担だけでなく、将来受け取れる年金額の増加分や、万が一の保障なども含めて、総合的にどちらが自身にとってメリットが大きいかを検討することが大切です。

60歳以上の扶養に関するよくある質問

60歳以上の社会保険の扶養については、適用タイミングや年金との関係など、特有の疑問点が多くあります。ここでは、よくある質問と回答を簡潔にまとめました。

Q. 60歳の誕生日当日から180万円基準?

いいえ、法律上、年齢は誕生日の前日に到達すると定められています。

そのため、社会保険の扶養基準も60歳の誕生日の前日から年収180万円未満の基準が適用されます。

Q. 年金を繰り下げれば扶養に入りやすい?

はい、入りやすくなります

年金の繰下げ待機している期間(65歳以降で繰下げ受給するまでの期間)は、年金収入がゼロとして扱われるため、扶養の収入判定はパート収入など他の収入のみで行われます。その結果、年収180万円未満の基準を満たしやすくなります。

Q. 一度扶養から外れても再度入れる?

はい、可能です

例えば、パートの収入が増えて一度扶養から外れた後、勤務時間を減らすなどして再び収入が基準額(年収180万円未満など)を下回る見込みとなった場合は、あらためて手続きをすることで再度扶養に入ることができます。

まとめ

60歳以上の社会保険の扶養基準は、年収180万円未満に緩和されます。

この基準は60歳の誕生日の前日から適用され、年金収入とパート収入などを合算した将来の収入見込みで判断されるのがポイントです。

扶養に入ることで保険料負担がなくなるメリットがありますが、扶養から外れて自身で社会保険に加入すれば、将来の年金を増やせるなどのメリットもあります。

自身の健康状態や働きがい、長期的なライフプランを考慮し、最適な選択をすることが大切です。

自身の状況で扶養に入るべきか、それとも自身で社会保険に加入して将来の年金を増やすべきか、より具体的に知りたい人は、簡単な診断で将来の資金計画を立ててみませんか。

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※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください

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監修
西岡 秀泰
  • 西岡 秀泰
  • 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー

同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。

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執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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