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退職金2000万円にかかる税金はいくら?勤続年数別の手取り額と計算方法

退職金2000万円にかかる税金はいくら?勤続年数別の手取り額と計算方法

お金2026/02/24

    »あなたの老後の必要額は?3分でわかる簡単シミュレーション

     「退職金2000万円を受け取る予定だけど、税金はいくら引かれるのだろう?」と、手取り額が気になる方も多いのではないでしょうか。退職金の税金は、勤続年数によって変動します。

    本記事では、退職金にかかる税金の計算方法や、手取り額を最大化するためのポイントを専門家が分かりやすく解説します。

    この記事を読んでわかること
    • 退職金2000万円の税額は勤続年数によって変わる
    • 具体的な税金の計算方法が3ステップでわかる
    • 税負担を抑えるための「退職所得の受給に関する申告書」の重要性


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    退職金2000万円の税金は勤続年数で決まる

    退職金2000万円にかかる税金は、勤続年数によって変動します。 同じ2000万円という金額でも、勤続年数が長ければ税金が0円になるケースもあれば、短ければ100万円以上の税金がかかることもあります。

    この違いを生むのが「退職所得控除」という仕組みです。勤続年数が長くなるほど、この控除額が増加し、課税対象となる金額が減少するため、結果的に税負担が軽くなります。

    なぜ勤続年数で税金が変わるのか

    退職金にかかる税金が勤続年数で変わる理由は、「退職所得控除額」が勤続年数に応じて増加する仕組みになっているためです。退職所得控除とは、退職金から一定額を差し引くことができる非課税枠のようなものです。

    この控除額の計算式は、勤続20年を境に変わります。

    • 勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数
    • 勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

    このように、長く勤めるほど控除額が増加し、課税対象となる所得が減るため、税負担が軽減される設計になっています。これは、退職金が長年の勤労に対する報償的な意味合いを持つことを考慮した税制上の配慮です。

    (参考:退職金と税|国税庁

    退職金が優遇される3つの理由

    退職金は、給与所得など他の所得に比べて税制面で手厚く優遇されています。これには主に3つの理由があります。

    • 退職所得控除の適用:勤続年数に応じて計算される控除額を退職金から差し引くことができます。これにより、課税対象額を大幅に圧縮できます。

    • 分離課税の採用:退職金は、給与所得や不動産所得など他の所得とは合算せず、独立して税額を計算する「分離課税」が適用されます。他の所得と合算して税率が高くなる累進課税の影響を避けられるため、税負担が抑えられます。

    • 課税所得が2分の1になる:退職金から退職所得控除額を差し引いた後の金額を、さらに2分の1にしたものが課税対象となります。この措置により、最終的な課税所得金額が半分にまで減少します。

    これらの優遇措置は、退職金が長年の勤労に対する報償であり、老後の生活を支える重要な資金であるという考え方に基づいています。

    退職金2000万円の税金計算【勤続年数別シミュレーション】

    退職金2000万円を受け取った場合、実際に手元に残る金額はいくらになるのでしょうか。

    勤続年数が「30年」「20年」「40年」の3つのケースで、所得税と住民税の具体的な金額をシミュレーションします。

    自身の状況と照らし合わせて、手取り額の目安を確認してみましょう。

    勤続30年の場合

    勤続30年の方が退職金2000万円を受け取った場合、所得税と住民税の合計は約40万5702円となり、手取り額は約1959万4298円です。

    計算の内訳は以下の通りです。

    1. 退職所得控除額 800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 1500万円
    2. 課税退職所得金額 (2000万円 - 1500万円) × 1/2 = 250万円
    3. 所得税・復興特別所得税 (250万円 × 10% - 9万7500円) × 102.1% = 15万5702円
    4. 住民税 250万円 × 10% = 25万円

    退職所得控除額が1500万円と大きいため、課税対象額が250万円まで圧縮され、税負担が抑えられていることがわかります。

    勤続20年の場合

    勤続20年で退職金2000万円を受け取った場合、税金の合計は約138万8700円となり、手取り額は約1861万1300円です。

    計算の内訳は以下の通りです。

    1. 退職所得控除額 40万円 × 20年 = 800万円
    2. 課税退職所得金額 (2000万円 - 800万円) × 1/2 = 600万円
    3. 所得税・復興特別所得税 (600万円 × 20% - 42万7500円) × 102.1% ≒ 78万8722円
    4. 住民税 600万円 × 10% = 60万円

    勤続30年のケースと比較すると、退職所得控除額が700万円少なくなるため、課税対象額が増加し、税負担が約100万円増える結果となります。

    勤続40年の場合

    勤続40年で退職金2000万円を受け取った場合、税金はかからず、手取り額は2000万円となります。

    この理由は、退職所得控除額が退職金の額を上回るためです。

    1. 退職所得控除額 800万円 + 70万円 × (40年 - 20年) = 2200万円
    2. 課税退職所得金額の計算 退職金2000万円が退職所得控除額2200万円を下回るため、課税対象となる所得は0円になります。

    課税退職所得金額が0円のため、所得税および住民税は発生しません。このように、勤続年数が長くなると、高額な退職金であっても非課税となるケースがあります。


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    退職金の税金計算方法を3ステップで理解

    退職金にかかる税金は、一見複雑に思えるかもしれませんが、3つのステップに沿って計算することで誰でも算出できます。

    具体的な計算手順を「退職所得控除額の計算」「課税退職所得金額の計算」「所得税・住民税の計算」の3段階に分けて、分かりやすく解説します。

    ステップ1:退職所得控除額を計算

    最初に、税金がかからない非課税枠である「退職所得控除額」を計算します。この金額は勤続年数によって決まり、計算式は以下の通りです。

    勤続年数

    退職所得控除額の計算式

    退職所得控除額の計算式

    20年以下

    退職所得控除額の計算式

    40万円 × 勤続年数

    20年超

    退職所得控除額の計算式

    800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

    注意点として、計算結果が80万円に満たない場合は、控除額は80万円となります。また、勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げて計算します。

    例えば、勤続年数が「19年と1日」であれば「20年」として扱います。

    (参考:退職金と税|国税庁

    ステップ2:課税退職所得金額を計算

    次に、実際に税金計算の対象となる「課税退職所得金額」を算出します。計算式は以下の通りです。

    • (退職金の収入額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 課税退職所得金額

    まず、退職金の総額からステップ1で計算した退職所得控除額を差し引きます。この時点で金額が0円以下になれば、税金はかかりません。

    0円を上回る場合は、この金額をさらに2分の1にします。この「2分の1課税」が、退職金の税負担を軽減する重要なポイントです。計算結果の1000円未満の端数は切り捨てます。

    注意点

    ただし、役員等で勤続年数が5年以下の場合は、この2分の1の措置は適用されないため注意が必要です。

    ステップ3:所得税・住民税を計算

    ステップ2で算出した課税退職所得金額をもとに、所得税と住民税を計算します。

    所得税の計算: 所得税は、課税退職所得金額に応じて税率が変わる「累進課税」です。以下の速算表を使って計算します。

    • 所得税額 = (課税退職所得金額 × 税率 - 控除額)

    さらに、この所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」が加算されます。

    • 復興特別所得税を含めた所得税額 = 所得税額 × 102.1%
    課税退職所得金額

    税率

    税率

    控除額

    控除額

    195万円以下

    税率

    5%

    控除額

    0円

    195万円超 330万円以下

    税率

    10%

    控除額

    9万7500円

    330万円超 695万円以下

    税率

    20%

    控除額

    42万7500円

    695万円超 900万円以下

    税率

    23%

    控除額

    63万6000円

    900万円超 1800万円以下

    税率

    33%

    控除額

    153万6000円

    1800万円超 4000万円以下

    税率

    40%

    控除額

    279万6000円

    4000万円超

    税率

    45%

    控除額

    479万6000円

    住民税の計算: 住民税の税率は、所得にかかわらず一律10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)です。

    • 住民税額 = 課税退職所得金額 × 10%

    退職金の税金を抑えるために知っておくべきこと

    退職金にかかる税金を正しく計算し、負担を抑えるためには、いくつかの重要なポイントがあります。「退職所得の受給に関する申告書」の提出は必須です。

    また、受け取り方法の選択や、複数の退職金を受け取る場合のルールについても理解しておくことが、手取り額を最大化する鍵となります。

    「退職所得の受給に関する申告書」は必ず提出

    退職金を受け取る際には、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出しましょう。

    この書類を提出することで、勤務先が退職所得控除などを適用した正しい税額を計算し、源泉徴収してくれます。これにより、原則として確定申告が不要となり、課税関係が完了します。

    申告書を提出しない場合、退職金の支払額に対して一律20.42%の税率で源泉徴収されてしまいます。この場合、退職所得控除が適用されていないため、本来納めるべき税額よりも多く徴収されることがほとんどです。

    払い過ぎた税金を取り戻すためには、自身で確定申告を行う必要があり、手間がかかります。

    一時金と年金、どちらが有利か

    退職金の受け取り方には、一括で受け取る「一時金」と、分割で受け取る「年金」の2つの方法があります。税制面では、一般的に一時金で受け取るほうが有利とされています。

    • 一時金: 「退職所得」として扱われ、退職所得控除や2分の1課税、分離課税といった手厚い優遇措置が適用されます。これにより税負担が大幅に軽減されます。
    • 年金: 「雑所得」として扱われ、公的年金など他の所得と合算して課税される「総合課税」の対象となります。所得が多いほど税率が高くなるため、税負担が重くなる可能性があります。また、翌年の国民健康保険料や介護保険料の算定基準にも含まれるため、社会保険料の負担が増えることもあります。

    ポイントの解説

    ただし、年金形式は定期的な収入を確保できるというメリットもあります。自身のライフプランや、退職後の収入状況を考慮して、どちらの受け取り方が適しているか総合的に判断することが欠かせません。

    複数の退職金を受け取る場合の注意点

    同じ年に複数の会社から退職金を受け取る場合、税金の計算に注意が必要です。2社目以降の会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する際には、この年にすでに受け取った他の退職金の源泉徴収票を添付する必要があります。

    これにより、2社目の会社が1社目の退職金と合算した上で、正しい税額を計算して源泉徴収を行います。

    もし、この手続きを行わずにそれぞれの会社で個別に源泉徴収されると、退職所得控除が重複して適用されるなど、正しい税額計算ができません。その結果、後から自身で確定申告を行い、不足分の税金を納める必要が生じる可能性があります。

    複数の退職金を受け取る予定がある場合は、手続きを忘れないようにしましょう。

    退職金を受け取った翌年の税金はどうなる?

    「退職金をもらうと、翌年の税金が高くなるのでは?」と心配される方がいますが、一時金で受け取った退職金が、翌年の住民税や国民健康保険料に直接影響することはありません。 退職金は、受け取る年に「分離課税」として住民税も特別徴収され、納税が完了しています。

    注意点

    ただし、住民税の仕組み上、翌年の負担が重く感じられることがあるため注意が必要です。

    住民税は前年の給与所得で計算される

    退職した翌年に請求される住民税は、退職した年の1年間の給与所得などに基づいて計算されます。 退職金(一時金)は分離課税のため、この計算には含まれません。

    会社員の場合、住民税は毎月の給与から天引き(特別徴収)されますが、退職すると給与がなくなるため、翌年からは自分で納付(普通徴収)に切り替わります。

    そのため、退職した翌年に収入がない、あるいは減少しているにもかかわらず、前年の所得に基づいた住民税の納付書が届くため、「税金が高くなった」と感じることがあります。

    これは退職金が原因ではなく、住民税が後払いの仕組みであるために起こる現象です。退職金の一部を翌年の住民税の支払いのために確保しておくと安心でしょう。

    国民健康保険料への影響もない

    退職後に国民健康保険に加入する場合、この保険料は前年の所得をもとに計算されます。しかし、一時金として受け取った退職所得は、この所得計算の対象外です。

    したがって、退職金2000万円を一時金で受け取ったとしても、それが原因で翌年の国民健康保険料が高くなることはありません。

    注意点

    ただし、退職金を年金形式で受け取る場合は注意が必要です。年金として受け取る分は「雑所得」となり、国民健康保険料の算定基礎に含まれるため、保険料が上がる要因となります。

    退職金2000万円に関するよくある質問

    退職金2000万円と税金について、多くの人が抱く疑問に回答します。

    税金の金額の妥当性確定申告の要否非課税になる上限額など、具体的な質問を通じて理解を深めていきましょう。

    勤続30年で税金40万円は高い?

    勤続30年で退職金2000万円を受け取った場合の税金約40万円は、決して高くありません。 むしろ、税制上の優遇措置によって大幅に軽減された結果です。

    もし同じ2000万円を給与所得として受け取った場合、所得税と住民税を合わせると税額は数百万円にのぼる可能性があります。

    退職金は退職所得控除(このケースでは1500万円)や2分の1課税といった優遇があるため、税負担が抑えられています。

    確定申告は必要?

    原則として、確定申告は不要です。

    退職時に勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、会社側が税金を正しく計算し、源泉徴収(天引き)してくれます。この手続きによって納税が完了するため、自分で確定申告を行う必要はありません。

    ただし、以下のようなケースでは確定申告が必要です。

    • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
    • 医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)を受けたい場合
    • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合

    退職金はいくらまで無税?

    退職金が非課税(無税)になる金額は、「退職所得控除額」と同額までです。この控除額は勤続年数によって変動するため、一律で「いくらまで」と決まっているわけではありません。

    勤続年数ごとの非課税枠の目安は以下の通りです。

    • 勤続5年: 40万円 × 5年 = 200万円
    • 勤続10年: 40万円 × 10年 = 400万円
    • 勤続20年: 40万円 × 20年 = 800万円
    • 勤続30年: 800万円 + 70万円 × 10年 = 1500万円
    • 勤続40年: 800万円 + 70万円 × 20年 = 2200万円

    例えば、勤続40年の方であれば、退職金が2200万円までなら税金はかかりません。

    まとめ

    退職金2000万円にかかる税金は、勤続年数によって変わります。勤続年数が長くなるほど「退職所得控除額」が増え、税負担が軽減される仕組みです。勤続40年であれば税金は0円ですが、勤続20年では100万円以上の税金がかかることもあります。

    税金の計算は、

    1. 退職所得控除額の算出
    2. 課税退職所得金額の算出(1/2課税)
    3. 所得税・住民税の算出

    という3ステップで行います。この税制優遇を確実に受けるためには、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出することが不可欠です。

    また、受け取り方を一時金にするか年金にするかでも税金の扱いが異なります。一般的には一時金のほうが税制上有利ですが、自身のライフプランに合わせて総合的に判断することが大切です。

    本記事で解説した計算方法やポイントを参考に、自身の退職金の手取り額を把握し、計画的な資金活用に役立ててください。

    —------------

    自身の退職金の手取り額が把握できたら、次は老後の生活費がどのくらい必要になるかを確認してみましょう。

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    監修
    内山 智絵
    • 内山 智絵
    • 公認会計士/税理士/AFP

    大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所にて約10年間勤務し、上場企業を中心とした法定監査などの業務に携わる。出産・育児を機に監査法人を退職した後、2021年春に個人会計事務所を開業。地域の中小企業や個人事業主の身近な相談役として、法人・個人問わず税務・会計サポートを提供している。2025年夏に株式会社SheBlissを設立。自身の経験や女性起業特有の課題を踏まえ、女性が「やりたい」を形にして続けていけるように、専門性の高いサポートとコミュニティを提供している。

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    執筆
    マネイロメディア編集部
    • マネイロメディア編集部
    • お金のメディア編集者

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