

特別支給の老齢厚生年金をもらえない人とは?受給できない6つのケースと対処法
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「自分は特別支給の老齢厚生年金をもらえるのだろうか」と、疑問に思っていませんか。65歳前に受け取れる特別な年金ですが、実は誰もが対象となるわけではありません。
本記事では、特別支給の老齢厚生年金をもらえない人の具体的なケースを6つに分けて、専門家が分かりやすく解説します。自身の状況と照らし合わせ、将来の年金計画を立てるためにお役立てください。
- 特別支給の老齢厚生年金をもらえない6つの具体的なケース
- 生年月日や厚生年金加入期間など、自分が対象かどうかの確認方法
- もらえない場合に備えるための対処法と老後資金の準備の考え方
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特別支給の老齢厚生年金とは?基本を理解する

特別支給の老齢厚生年金は、すべての人が受け取れるわけではなく、特定の条件を満たした人のみが対象の制度です。
まずは、制度の基本的な仕組みや目的を正しく理解することが欠かせません。どのような経緯で設けられた制度なのか、制度の概要を見ていきましょう。
65歳前に受け取れる年金の仕組み
特別支給の老齢厚生年金は、本来65歳から支給が開始される老齢厚生年金を、特例として60歳から64歳の間に受け取ることができる制度です。
この制度は、過去の年金制度改正による影響を緩和するための経過措置として設けられました。そのため、対象者は特定の生年月日以前に生まれた人に限定されています。
特別支給の老齢厚生年金は「報酬比例部分」と「定額部分」の2階建て構造になっていますが、生年月日や性別によって、受け取れる部分や支給開始年齢が異なります。

なぜ「特別支給」という制度があるのか
特別支給の老齢厚生年金が設けられた背景には、1985年の法律改正(基礎年金制度の導入)があります。この改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が、それまでの60歳から65歳へと段階的に引き上げられることになりました。
しかし、支給開始年齢を急に5歳引き上げると、60歳からの年金受給を前提に生活設計を立てていた人の計画が狂ってしまいます。
そこで、制度変更による影響を和らげるための「経過措置」として、受給開始年齢をスムーズに移行させる目的で「特別支給の老齢厚生年金」制度が導入されたのです。
(参考:年金制度の仕組みと考え方_第4_公的年金制度の歴史)
もらえない人の条件①:生年月日による対象外

特別支給の老齢厚生年金を受け取れるかどうかを判断するうえで、基本的な条件は性別と生年月日です。
この制度は経過措置であるため、対象者が厳密に定められており、特定の生年月日より後に生まれた人は対象外となります。男女で基準となる生年月日が異なる点にも注意が必要です。
男性の対象外となる生年月日
男性の場合、昭和36年4月2日以降に生まれた人は、特別支給の老齢厚生年金の対象外となります。
昭和36年4月1日以前に生まれた男性は、支給開始年齢が段階的に引き上げられてきましたが、昭和36年4月2日以降生まれの世代からは、この経過措置が適用されなくなり、老齢厚生年金の受給は原則として65歳からとなります。
女性の対象外となる生年月日
女性の場合、昭和41年4月2日以降に生まれた人は、特別支給の老齢厚生年金の対象外です。
女性の支給開始年齢の引き上げは、男性よりも5年遅れて設定されています。昭和41年4月1日以前に生まれた女性は受給対象となる可能性がありますが、昭和41年4月2日以降に生まれた世代からは、男性と同様に原則65歳からの受給となります。
ただし、共済加入者については男性と同様に、昭和36年4月2日以降生まれの世代から特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなります。
(参考:老齢厚生年金 |年金関連情報 | 地方公務員共済組合連合会)
自分が対象かどうかの確認方法
自身が特別支給の老齢厚生年金の対象となるかを確認する方法は、日本年金機構から毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」を見ることです。
50歳以上の人に届くねんきん定期便には、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢と見込み額が具体的に記載(特別支給の老齢厚生年金の対象者のみ)されています。
また、日本年金機構のWebサイト「ねんきんネット」を利用すれば、オンラインでいつでも自身の年金記録や受給見込み額を試算・確認することが可能です。

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もらえない人の条件②:厚生年金の加入期間が足りない
生年月日の条件をクリアしていても、厚生年金保険への加入期間が一定の基準に満たない場合は、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできません。
この制度は、あくまで厚生年金加入者を対象としたものであるため、加入実績が問われます。
1年以上の加入が必要な理由
特別支給の老齢厚生年金を受給するための要件の1つに、「厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」があります。
65歳からの老齢厚生年金は「厚生年金に1ヶ月以上加入」が支給条件ですが、特別支給の老齢厚生年金は経過措置として特別に支給されるものであるため、支給要件が厳しくなっています。
自営業者などで国民年金にしか加入したことがない人も、この要件を満たせないため対象外となります。
加入期間の計算方法と注意点
厚生年金の加入期間は、会社員や公務員として勤務し、厚生年金保険料を支払っていた期間を合算して計算します。転職などで複数の勤務先がある場合でも、それぞれの加入期間は通算されます。
また、平成27年(2015年)10月に公務員などが加入する共済年金は厚生年金に一元化されました。そのため、一元化より前に共済組合に加入していた期間も、厚生年金の加入期間として合算して計算される点も覚えておきましょう。
もらえない人の条件③:受給資格期間が10年未満

老齢年金を受け取るためには、保険料を納めた期間などが一定以上必要です。この基本的な条件を満たしていない場合、特別支給の老齢厚生年金だけでなく、65歳からの老齢年金そのものを受け取ることができません。
受給資格期間とは何か
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、「老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること」が必要です。
受給資格期間とは、年金制度への加入期間のことで、以下の期間を合計したものです。
- 国民年金保険料を納付した期間(厚生年金や共済の加入期間を含む)
- 保険料の納付が免除・猶予された期間
- 合算対象期間(カラ期間)
この合計期間が10年に満たない場合は、特別支給の老齢厚生年金だけでなく、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金も受給できません。
10年に満たない場合の対処法
受給資格期間が10年に満たない場合でも、諦める必要はありません。60歳以降も国民年金に任意加入して保険料を納めることで、受給資格期間を10年に近づけることができます。
また、過去に保険料の免除や猶予を受けていた期間がある場合は、追納することで納付済み期間として扱われ、将来の年金額を増やすことも可能です。
自身の年金記録を確認し、期間が不足している場合は、住んでいる年金事務所に相談してみましょう。
もらえない人の条件④:在職老齢年金による全額支給停止
特別支給の老齢厚生年金の受給資格があっても、働きながら厚生年金に加入している場合、給与や賞与の額によっては年金の一部または全額が支給停止されることがあります。
これは「在職老齢年金制度」によるもので、高収入の人は実質的に年金がもらえないケースも発生します。

在職老齢年金の仕組み
在職老齢年金制度は、60歳以降に厚生年金に加入しながら働く人が老齢厚生年金を受け取る場合に、給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(基本月額)の合計額に応じて年金額を調整する仕組みです。
合計額が一定の基準額を超えると、超えた金額の2分の1が年金から支給停止されます。これにより、現役世代並みの高い収入を得ている高齢者の年金額を調整し、年金制度の公平性を保つことを目的としています。
2026年度の支給停止基準額
在職老齢年金制度における年金の支給が停止される基準額(支給停止調整額)は、毎年度見直されます。2025年度(令和7年度)の基準額は51万円ですが、年金制度改正により、2026年4月からは65万円に引き上げられました。
この引き上げにより、働きながら年金を受け取る高齢者が増え、より多くの人が減額されることなく年金を受給できるようになります。
全額支給停止になるケース
給与と老齢厚生年金の合計額が支給停止基準額を上回り、計算上の支給停止額が自身の年金額以上になる場合、特別支給の老齢厚生年金は全額が支給停止となります。
例えば、年金額が月額10万円の人が、給与と老齢厚生年金の合計額から計算された支給停止額が10万円以上になった場合、当該月の年金は1円も支給されません。役員報酬などで高収入を得ている場合は、全額支給停止となる可能性が高まります。
働き方を調整すべきか判断する
在職老齢年金による減額を避けるために、働き方を調整するかどうかは慎重な判断が必要です。年金の減額を避けるために収入を抑えると、生涯賃金が減少し、結果的に手取り総額が少なくなる可能性があります。
一方で、健康面やライフプランを考慮し、労働時間を減らして年金を全額受け取るという選択肢もあります。
自身の収入、年金額、そして将来の生活設計を総合的に考慮し、どの働き方が最適かをシミュレーションしてみることが鍵となります。
もらえない人の条件⑤:手続きを忘れている

特別支給の老齢厚生年金は、受給資格があっても自動的に支給されるものではありません。自身で請求手続きを行う必要があります。
この手続きを忘れてしまうと、受け取れるはずの年金がもらえなくなるため、注意が必要です。
年金請求書が届くタイミング
特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある人には、支給開始年齢に到達する3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。
この書類には、自身の氏名や年金加入記録などがあらかじめ印字されています。請求書が届いたら、内容を確認し、必要事項を記入の上、戸籍謄本などの必要書類を添えて、お近くの年金事務所または年金相談センターに提出する必要があります。
5年の時効に注意
年金を受け取る権利には5年の時効があります。これは、年金の支払事由が発生した日(実際には振込日)の翌月初日から5年が経過すると、古いものから順に受け取る権利が消滅することを意味します。
例えば、60歳から受給できる人が66歳になって初めて請求手続きをした場合、60歳から61歳までの1年分は時効によって受け取れなくなります。
請求を忘れていたことに気づいたら、1日でも早く手続きをすることが欠かせません。
手続きを忘れた場合の対処法
もし特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを忘れていた場合でも、時効が完成していない過去5年分については、さかのぼって受け取ることが可能です。
手続きを忘れていたことに気づいた時点で、すぐに最寄りの年金事務所や年金相談センターに連絡し、請求手続きを行ってください。5年を過ぎてしまうと、受け取れたはずの年金が永久に受け取れなくなってしまうため、迅速な対応が求められます。
もらえない人の条件⑥:その他の特殊なケース
これまで解説してきた基本的な条件以外にも、他の公的給付との関係など、特殊な事情によって特別支給の老齢厚生年金が受け取れない、または調整されるケースが存在します。
障害年金を選択した場合
障害の状態にある場合、特例として報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金を受け取れることがあります。
しかし、障害年金と老齢年金は、原則として同時に全額を受け取ることはできず、どちらか一方を選択することになります。
どちらの年金を選択したほうが有利かは個人の状況によって異なるため、年金事務所などで試算をしてもらい、慎重に判断する必要があります。選択によっては、特別支給の老齢厚生年金が「もらえない」形になることもあります。
海外居住者の場合
海外に居住している人でも、日本の年金制度の受給要件(生年月日、厚生年金加入期間1年以上、受給資格期間10年以上)を満たしていれば、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
ただし、請求手続きは日本の年金事務所を通じて行う必要があり、海外の金融機関への送金には手数料がかかる場合があります。
「もらえない」わけではありませんが、国内居住者とは異なる手続きが必要になる点に注意が必要です。
自分が対象かどうか確認する方法

特別支給の老齢厚生年金は制度が複雑なため、自身が対象かどうかを正確に把握することが大切です。日本年金機構が提供しているツールや相談窓口を活用し、自身の年金記録に基づいた情報を確認しましょう。
ねんきん定期便で確認する
手軽で確実な確認方法は、毎年誕生月に日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」です。
50歳以上の人に届くねんきん定期便には、特別支給の老齢厚生年金の対象者である場合、「3.老齢年金の種類と見込額(年額)」欄に、具体的な受給開始年齢と年金見込額が明記されています。この記載があれば、自身が対象者であることがわかります。
ねんきんネットで確認する
日本年金機構のWebサイト「ねんきんネット」を利用すれば、24時間いつでも自身の年金記録を確認したり、将来の年金見込額を試算したりすることができます。
ねんきん定期便に記載されているアクセスキーや、マイナンバーカードを使ってねんきんネットの登録が可能です。特別支給の老齢厚生年金についても、対象者であれば受給開始年齢や見込額が表示されるため、詳細な情報を知りたい場合に便利です。
年金事務所で相談する
ねんきん定期便やねんきんネットを見ても不明な点がある場合や、個別の事情について詳しく相談したい場合は、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターの窓口を利用するのが適切です。
専門の職員が自身の年金記録をもとに、受給資格の有無や手続きについて丁寧に説明してくれます。
相談の際は、年金手帳やマイナンバーカードを持参するとスムーズです。混雑を避けるため、事前に電話で予約することをおすすめします。
もらえない場合の対処法と今後の備え

特別支給の老齢厚生年金の対象外であったとしても、老後の生活設計を諦める必要はありません。65歳からの公的年金を基本としつつ、自身のライフプランに合わせた選択や準備を進めることが大切です。
65歳からの年金受給に備える
特別支給の老齢厚生年金がもらえない場合、基本的な老後資金の柱は65歳から受け取る老齢基礎年金と老齢厚生年金になります。
まずは、ねんきん定期便やねんきんネットで、自身が65歳からいくら年金を受け取れるのか、年金見込額を正確に把握しましょう。
把握したうえで、退職時期や退職後の生活費をシミュレーションし、年金収入だけで不足する金額がいくらになるのかを明確にすることが、具体的な準備の第一歩となります。
繰上げ受給・繰下げ受給の選択
65歳から受け取る老齢年金は、受給開始時期を自分で選択することができます。
- 繰上げ受給: 60歳から64歳の間に前倒しで受け取る方法。1ヶ月早めるごとに0.4%ずつ(昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%)年金額が減額され、減額率は生涯続きます。
- 繰下げ受給: 66歳から75歳の間に遅らせて受け取る方法。1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ年金額が増額され、増額率は生涯続きます。
自身の健康状態や働き方、貯蓄額などを考慮し、どのタイミングで受け取り始めるのが最適か検討しましょう。


不足分を補う資産形成の方法
公的年金だけでは老後資金が不安な場合、自身で資産形成を進めることが欠かせません。
NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制優遇制度を活用すれば、効率よく資産を増やすことが期待できます。
NISAは運用益が非課税になり、途中解約も可能です。一方、iDeCoは掛金が全額所得控除・運用益非課税・受取金にも退職所得控除などが適用、と税制上の優遇措置が手厚い一方、原則60歳になるまで引き出せないなど、それぞれに特徴があります。
自身のライフプランやリスク許容度に合わせて、これらの制度を活用し、計画的に老後資金の不足分を補っていきましょう。
特別支給の老齢厚生年金に関するよくある質問
ここでは、特別支給の老齢厚生年金について、多くの人が疑問に思う点やよくある質問にお答えします。自身の状況と照らし合わせながら、制度への理解をさらに深めていきましょう。
Q. 昭和39年生まれの女性はいつから受給できる?
昭和39年(1964年)4月2日から昭和41年(1966年)4月1日までに生まれた女性の場合、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)は64歳から受給できます。
女性の支給開始年齢の引き上げは昭和21年4月2日生まれの人から始まり、生年月日が後になるにつれて段階的に引き上げられています。昭和39年生まれの女性は、最終段階のグループに該当します。
Q. 在職老齢年金で全額停止でも手続きは必要?
はい、必要です。
たとえ在職中の収入が高く、在職老齢年金制度によって年金が全額支給停止になることが見込まれる場合でも、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利を確定させるために、必ず請求手続きを行ってください。
手続きをしておけば、将来的に退職したり、収入が減少して支給停止の基準を下回ったりした際に、速やかに年金の支給が開始されます。手続きをしないままだと、受け取れるはずの期間の年金も時効にかかってしまう可能性があります。
Q. 特別支給の年金はいくらもらえる?
特別支給の老齢厚生年金の受給額に、「満額」という決まった金額はありません。
年金額は、一人ひとりの厚生年金への加入期間と加入期間中の平均給与(平均標準報酬額)に基づいて個別に計算されます。そのため、加入期間が長く、現役時代の給与が高かった人ほど、受給額は多くなります。
自身の具体的な見込み額は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認することをおすすめします。
まとめ

特別支給の老齢厚生年金は、65歳前に受け取れる可能性がある魅力的な制度ですが、対象者は限定されています。
生年月日が対象外である、厚生年金の加入期間が1年未満、年金の受給資格期間が10年未満といった基本的な条件を満たさない場合は受給できません。
また、資格があっても在職中の収入が高いことによる全額支給停止や、請求手続き忘れによる時効消滅など、実質的にもらえなくなるケースもあります。
自身が対象かどうかは、まず「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認することが必須です。対象外であった場合も、65歳からの年金受給や資産形成など、早めに今後の計画を立てていきましょう。
自身の年金について正しく理解し、将来の計画を立てることが大切です。まずは、自身の老後にいくら必要になるのか、簡単な診断から始めてみませんか。
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監修

西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。





