

加給年金「妻の条件」を一覧で解説【2026年最新】年収・年齢・支給停止の注意点
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「加給年金は妻がいれば必ずもらえる?」「妻が対象になる条件は?」と気になる人もいるでしょう。
加給年金は、厚生年金に一定期間加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際、条件を満たす配偶者や子がいる場合に上乗せされる年金です。
妻が対象になるには、主に「生計を維持されていること」「妻自身の厚生年金加入期間が20年未満であること」「65歳未満であること」などの条件があります。
2026年度の加給年金額は、配偶者加給年金額と特別加算を合わせて約42万円です。
本記事では、加給年金で妻が対象になる条件や支給額、受け取れないケースをわかりやすく解説します。
- 加給年金は厚生年金加入20年以上の夫が、条件を満たす65歳未満の妻を扶養している場合にもらえる「年金の家族手当」
- 妻の条件は主に「年収850万円未満」「厚生年金加入20年未満」「65歳未満」などがある
- 妻が65歳になると加給年金は終了し、条件を満たせば妻自身の年金に「振替加算」が上乗せされる
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加給年金とは?妻がいると年いくら増える?【2026年度の金額】

加給年金は、厚生年金に20年以上加入している人が65歳になった時、扶養している配偶者や子がいる場合に老齢厚生年金に上乗せされる、「年金の家族手当」のような制度です。
自営業者などが加入する国民年金にはなく、会社員や公務員などが加入する厚生年金独自の制度となっています。
対象となる家族がいる場合でも自動的に加算されるわけではなく、自分で申請手続きが必要です。
配偶者加給年金額と特別加算(合計約42万3700円/2026年度)
2026年度(令和8年度)において、加給年金の対象となる配偶者がいる場合、基本額として年額24万3800円が支給されます。
さらに、年金受給者本人の生年月日に応じて「特別加算」が上乗せされます。例えば、受給者が1943年(昭和18年)4月2日以降生まれの場合、特別加算額は17万9900円です。
したがって、基本額と特別加算を合計すると、年間で42万3700円が老齢厚生年金に加算されることになります。
夫婦の年齢差が大きいほど、妻が65歳になるまでの受給期間が長くなるため、受給総額も増加する可能性があります。
(参考:加給年金額と振替加算|日本年金機構)
そもそも加給年金がもらえる「本人(夫)側」の条件(厚生年金20年以上・65歳到達など)
加給年金は、妻側の条件だけでなく、まず年金を受け取る本人(主に夫)が以下の条件を満たしている必要があります。
- 厚生年金の被保険者期間が原則として20年以上あること
- 65歳に到達した時点で、生計を維持している配偶者や子がいること
厚生年金の加入期間には、共済組合などの期間も合算できます。ただし、中高齢の特例などにより、加入期間が20年未満でも対象となる場合があります。
具体的には、40歳(女性は35歳)以降の厚生年金加入期間が15年〜19年で受給資格を得たケースなどが該当します。
また、65歳到達時点で加入期間が20年に満たない場合でも、その後在職中に20年に達した場合は、退職時や70歳到達時に条件を満たしていれば加給年金の対象となります。
加給年金「妻の条件」を一覧でチェック
夫が加給年金の受給条件を満たしていても、妻が一定の条件をクリアしなければ加給年金は支給されません。
ここでは、妻側に求められる4つの主要な条件を1つずつ確認していきましょう。


① 生計維持関係があること(同居/別居・仕送りの扱い)

加給年金の対象となるには、妻が夫によって「生計を維持されている」状態である必要があります。
具体的には、原則として夫と妻が同居し、家計を1つにしている状態を指します。ただし、単身赴任や療養などの理由で別居している場合でも、夫から妻へ定期的な仕送りが行われていたり、妻が夫の健康保険の扶養に入っていたりすれば、生計維持関係が認められるケースが多いです。
つまり、必ずしも同居している必要はなく、経済的なつながりが客観的に証明できるかどうかがポイントとなります。
② 妻の年収が850万円未満(所得655.5万円未満)であること
妻自身の収入も加給年金の受給条件に関わります。具体的には、妻の前年の年収が850万円未満であることが必要です。給与収入以外に不動産収入などがある場合は、所得金額で判断され、当該基準は655万5000円未満となります。
この収入基準は、あくまで前年の実績で判断されますが、今後も当該収入が継続する見込みかどうかも考慮される場合があります。
例えば、夫が65歳になる年に妻が退職し、翌年以降の収入が基準内に収まる見込みであれば、加給年金の対象となる可能性があります。
共働きで妻の収入が高い場合は、この年収要件に抵触しないか事前に確認しておくことが欠かせません。
③ 妻自身の厚生年金加入が20年未満であること
妻自身の厚生年金加入期間も、加給年金を受給するための重要な条件です。具体的には、妻の厚生年金(または共済年金)の加入期間が合計で20年(240月)未満でなければなりません。
これは「20年の壁」とも呼ばれ、妻の加入期間が20年に達すると、妻自身が老齢厚生年金を受け取る権利(受給権)を得たとみなされます。その結果、夫の年金に上乗せされる加給年金は支給停止となります。
注意が必要なのは、実際に妻が年金を受け取っていなくても、受給権が発生した時点で支給停止の対象となる点です。中でも共働き期間が長い夫婦の場合、妻の厚生年金加入期間が20年を超えていないか、「ねんきん定期便」などで正確に確認することが欠かせません。
④ 妻が65歳未満であること
加給年金は、年下の配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取り始めるまでの生活を支える、という趣旨の制度です。そのため、対象となる妻の年齢が65歳未満であることが条件となります。
夫が65歳になった時点で妻が65歳以上の場合、加給年金は支給されません。また、加給年金を受給している途中で妻が65歳の誕生日を迎えると、当該時点で加給年金の支給は終了します。
ただし、妻が65歳になって加給年金が終了した後、一定の条件を満たせば、今度は妻自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みがあります。
例外として、大正15年4月1日以前に生まれた妻には年齢制限がありませんが、現在ではほとんど該当するケースはありません。
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加給年金がもらえない・支給停止になるケース
加給年金は、受給開始後も状況の変化によって支給が停止されたり、そもそも受給できなかったりするケースがあります。
中でも共働き夫婦の場合、妻の年金加入状況が影響するため注意が必要です。
ここでは、具体的な支給停止のケースや注意点を解説します。


妻が厚生年金20年以上に該当するとどうなる?(令和4年4月〜の支給停止拡大)
妻の厚生年金加入期間が20年以上になると、加給年金は支給停止されます。
重要なのが、2022年(令和4年)4月の制度改正です。改正後は、妻が厚生年金加入20年以上の老齢厚生年金を受け取る「権利」がある場合、実際に年金を受け取っていなくても(例えば在職中で年金が支給停止されていても)、夫の加給年金は支給停止されることになりました。
この改正により、以前よりも支給停止の対象が広がっています。ただし、改正前から加給年金を受給しており、特定の条件を満たす場合には、引き続き支給が継続される経過措置も設けられています。
共働き期間が長い夫婦は、妻の厚生年金加入期間を正確に把握しておくことが欠かせません。
妻がパート・共働きの場合はもらえる?

妻がパートや正社員として働いていても、加給年金を受け取ることは可能です。加給年金の条件に「妻が働いていないこと」は含まれていません。
ただし、これまで解説してきた以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 妻の年収が850万円未満(所得655万5000円未満)であること
- 妻の厚生年金加入期間が20年未満であること
- 妻が65歳未満であること
したがって、共働きであっても、妻の年収が基準内であり、厚生年金の加入期間が20年に達していなければ、夫の年金に加給年金が上乗せされます。
働きながら受給を検討する場合は、これらの条件に抵触しないように働き方を調整することも選択肢の1つです。
加給年金の「落とし穴」(繰下げ・在職・妻の特別支給との関係)
加給年金には、知らずに損をしてしまう可能性があるいくつかの「落とし穴」が存在します。
- 繰下げ受給との関係:夫が老齢厚生年金の受給開始を66歳以降に繰り下げた場合、繰り下げている期間中は加給年金も支給されません。加給年金部分は増額の対象にならず、後からさかのぼって受け取ることもできないため注意が必要です。
- 在職老齢年金との関係:夫が65歳以降も働き続け、給与と年金の合計額が一定基準を超えると、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。この時、老齢厚生年金が「全額」支給停止になると、それに付随する加給年金も全額支給停止となります。
- 妻が受け取る年金との関係:妻が65歳未満でも、「特別支給の老齢厚生年金」や障害年金など、一定の年金を受け取る権利がある、または受けられるようになると、夫の加給年金は支給停止となります。
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加給年金は妻が何歳までもらえる?振替加算への切り替え
配偶者を対象とする加給年金は、終身でもらえるわけではありません。妻が65歳になると支給が終了し、代わりに「振替加算」という別の制度に切り替わります。
この仕組みを理解しておくことは、夫婦の長期的な年金計画において鍵となります。


妻が65歳になったら(加給年金の終了と振替加算)

夫の老齢厚生年金に加算されていた配偶者加給年金は、妻が65歳に到達した時点で支給が終了します。これは、65歳からは妻自身が自分の老齢基礎年金を受給し始めるためです。
代わりとして、一定の条件を満たす妻には、自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。これは、かつて国民年金への任意加入が認められていなかった世代の年金額を補うための制度です。
つまり、夫の年金に上乗せされていた「加給年金」が、妻が65歳になるのを機に、妻自身の年金に上乗せされる「振替加算」へとバトンタッチされるイメージです。この切り替えは通常、自動的に行われるため特別な手続きは不要です。
振替加算の対象になる妻・ならない妻
すべての妻が振替加算の対象になるわけではありません。対象となるには、主に以下の条件を満たす必要があります。
- 生年月日: 1926年(大正15年)4月2日から1966年(昭和41年)4月1日までの間に生まれていること。
- 年金加入期間: 妻自身の老齢厚生年金や退職共済年金の加入期間が合計で20年(240月)未満であること。
1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた妻は、国民年金制度が始まった時点で20歳以上であり、加入機会が保障されていたため、振替加算の対象外となります。
また、妻自身の厚生年金加入期間が長く、20年以上の老齢厚生年金を受け取れる場合も、十分な年金額が確保されるとみなされ、振替加算は行われません。
振替加算の金額は、妻の生年月日が若いほど少なくなるように設定されています。
加給年金の手続き方法と必要書類

加給年金は、受給条件を満たしていても自動的に支給が開始されるわけではありません。年金事務所への届出が必要です。
手続きを忘れると、本来受け取れるはずの年金が加算されないため、タイミングや必要書類を事前に確認しておきましょう。



届出のタイミングと「生計維持申立書」等
加給年金の申請は、原則として65歳になり老齢厚生年金を請求するタイミングで行います。年金請求書の中に、加給年金の対象となる配偶者や子に関する情報を記入する欄があります。
その際、生計維持関係を証明するために、以下の書類の提出が求められます。
- 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
- 戸籍謄本または戸籍抄本(受給権者と対象者の続柄を確認するため)
- 世帯全員の住民票の写し(生計を同一にしていることを確認するため)
- 配偶者や子の所得証明書または非課税証明書(収入要件を確認するため)
これらの書類は、加算開始日以降に発行され、提出日から6ヶ月以内のものが必要です。ただし、マイナンバーを届け出ていれば、住民票や所得証明書の提出を省略できる場合があります。
手続きは、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で行います。書類に不備がないよう、事前に準備を進めましょう。
加給年金の妻の条件に関するよくある質問(FAQ)
加給年金に関して、妻の働き方との関係で多く寄せられる質問について、Q&A形式で簡潔に解説します。


Q. 妻がパートで働いていても加給年金はもらえますか?
はい、妻がパートで働いていても、加給年金をもらえる可能性があります。
重要なのは、妻の年収が850万円未満(所得655万5000円未満)であること、そして厚生年金の加入期間が20年未満であることなど、定められた条件をすべて満たしていることです。
働き方(パート、正社員など)自体が受給の可否を直接決めるわけではありません。
Q. 妻が厚生年金20年以上加入しているとどうなりますか?
妻の厚生年金加入期間が20年(240月)以上になると、夫の老齢厚生年金に上乗せされる加給年金は支給停止となります。
2022年4月以降は制度が変更され、妻が実際に老齢厚生年金を受け取っていなくても、受け取る「権利」が発生した時点で支給停止の対象となります。
共働き期間が長い場合は、妻の加入期間を事前に確認することが欠かせません。
Q. 加給年金がもらえない条件は何ですか?
加給年金がもらえない主な条件は以下の通りです。
- 本人(夫)の条件
- 厚生年金の加入期間が20年未満
- 妻の条件
- 65歳以上である
- 年収が850万円以上(所得655万5000円以上)である
- 厚生年金の加入期間が20年以上ある
- 障害年金や加入期間20年以上の老齢厚生年金などを受け取っている(または受け取る権利がある)
- 夫との生計維持関係がない
Q. 加給年金の落とし穴は?
加給年金にはいくつかの注意点(落とし穴)があります。
- 繰下げ受給との関係:夫が年金の繰下げ受給を選択すると、繰り下げている期間中は加給年金を受け取れません。
- 在職老齢年金との関係:夫が働き続けることで老齢厚生年金が全額支給停止になると、加給年金も全額停止されます。
- 妻の年金受給との関係:妻が65歳未満でも、障害年金や特別支給の老齢厚生年金などを受け取ると、加給年金が停止される場合があります。
まとめ

加給年金は、厚生年金に20年以上加入した夫が、条件を満たす妻を扶養している場合に受け取れる「年金の家族手当」です。
妻がパートなどで働いていても、年収850万円未満、厚生年金加入20年未満、65歳未満といった条件をクリアすれば、年間約42万円が上乗せされる可能性があります。
ただし、妻の厚生年金加入期間が20年に達したり、妻が65歳になったりすると支給停止となるなど、複雑なルールが存在します。
自動的に支給されるものではなく申請が必要なため、自身の状況が条件に当てはまるかを確認し、忘れずに手続きを行うことが大切です。
本記事で解説した条件や注意点を参考に、自身の年金プランを見直し、豊かな老後生活の実現に役立ててください。
自身の家庭が加給年金の対象になるか、また老後資金全体でどのくらいの準備が必要か、専門的な視点で確認してみませんか。
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監修

山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。



