

年金を70歳まで繰下げ受給すると42%増額!損益分岐点と損する可能性があるケース
»年金受給額と老後に不足する金額をシミュレーション
「年金の受給開始を70歳まで繰り下げると、受給額が増えてお得だと聞いたけど、本当にそうなの?」「かえって損をしてしまうケースはないだろうか」と、お悩みではありませんか。
年金の繰下げ受給は、老後資金を増やす有効な手段の1つですが、仕組みをよく理解しないまま選択すると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
本記事では、年金を70歳まで繰り下げた場合のメリット・デメリット、損益分岐点、そして自身の状況に合わせた最適な選択をするための判断基準を徹底的に解説します。
- 年金を70歳まで繰り下げると受給額は42%増額され、損益分岐点は約82歳になる
- 加給年金の対象者は損をする可能性がある
- 健康で長生きの見込みがあり、65歳以降の生活資金に余裕がある人には有利な選択肢となる
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年金の繰下げ受給とは?70歳受給の基本

年金の繰下げ受給とは、老齢年金の受給開始を本来の65歳からではなく、66歳以降に遅らせる制度のことです。受給開始を遅らせることで、年金額を増やすことができます。
人生100年時代といわれる現代において、長期化する老後の生活に備えるための選択肢として注目されています。自身のライフプランや就労状況に合わせて受給開始時期を柔軟に選べるのが、この制度の特徴です。
(参考:年金の繰下げ受給|日本年金機構)


繰り下げ1ヶ月ごとに0.7%増額
繰下げ受給の最大のメリットは、受給開始を1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%ずつ増額される点です。この増額率は生涯にわたって適用されます。
例えば、70歳0ヶ月まで5年間(60ヶ月)繰り下げた場合、増額率は「0.7% × 60ヶ月 = 42%」となります。2022年4月からは、最大で75歳まで繰り下げが可能となり、その場合の増額率は最大で84%(0.7% × 120ヶ月)に達します。
この制度を活用することで、将来受け取る年金額を計画的に増やし、より豊かな老後生活に備えることが可能です。
基礎年金と厚生年金は別々に繰下げできる
繰下げ受給の対象となるのは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類です。日本の公的年金制度は、この2つの年金からなる2階建て構造になっています。
繰下げ受給の特徴として、老齢基礎年金と老齢厚生年金をそれぞれ別々のタイミングで繰り下げることが可能です。例えば、「老齢基礎年金だけを70歳まで繰り下げ、老齢厚生年金は65歳から受け取る」といった柔軟な選択ができます。
ただし、老齢厚生年金と共済年金の両方の受給権がある人については、老齢厚生年金と共済年金を同時に繰り下げる必要があります。

70歳繰り下げの損益分岐点は約82歳

年金の繰下げ受給を検討する上で重要な指標の1つが「損益分岐点」です。これは、繰下げによって増額された年金の総受給額が、65歳から受給を開始した場合の総額を上回る年齢のことを指します。
70歳まで繰り下げた場合、この損益分岐点は81歳11ヶ月あたりになります。つまり、この年齢より長生きすれば総受給額で得をし、それより前に亡くなると65歳から受給したほうが結果的に多くの年金を受け取れたことになります。

損益分岐点の計算方法
損益分岐点の年齢は、以下の考え方で算出されます。
まず、65歳から70歳までの5年間(60ヶ月)に受け取れたはずの年金額を計算します。次に、70歳から受給を開始した場合の増額分(月額の42%増)で、5年分の金額を回収するのに何ヶ月かかるかを計算します。
- 65歳から受け取った場合の5年間の総額 = 65歳時点の年金額 × 60ヶ月
- 70歳から受け取った場合の月々の増額分 = 65歳時点の年金額 × 42%
- 回収にかかる月数 = (65歳時点の年金額 × 60ヶ月) ÷ (65歳時点の年金額 × 42%) = 60 ÷ 0.42 ≒ 142.8ヶ月
142.8ヶ月は約11年11ヶ月です。したがって、70歳から受給を開始して11年11ヶ月後、つまり81歳11ヶ月に損益分岐点を迎えることになります。
平均余命から見た現実性
損益分岐点が約82歳と聞くと、そこまで長生きできるか不安に思うかもしれません。しかし、日本の65歳時点の平均余命を見ると、決して非現実的な数字ではないことがわかります。
厚生労働省の「令和6年簡易生命表」によると、65歳時点の平均余命は男性が19.47年、女性が24.38年です。これを年齢に換算すると、男性は約84.5歳、女性は約89.4歳となります。
- 65歳男性の平均的な到達年齢: 65歳 + 19.47年 ≒ 84.5歳
- 65歳女性の平均的な到達年齢: 65歳 + 24.38年 ≒ 89.4歳
男女ともに平均余命は損益分岐点である約82歳を上回っており、平均的に見れば、繰下げ受給を選択しても「損」をする可能性は低いと考えられます。女性は平均余命が長いため、繰下げ受給のメリットを享受しやすいといえるでしょう。
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70歳まで繰り下げた場合のシミュレーション
実際に年金を70歳まで繰り下げると、受給額はどのくらい増えるのでしょうか。国民年金(老齢基礎年金)のみに加入していた自営業者などのケースと、厚生年金(老齢厚生年金)にも加入していた会社員などのケースに分けて、具体的な金額をシミュレーションしてみましょう。
国民年金のみの場合
自営業者やフリーランスなど、国民年金のみに加入していた人が、40年間保険料を納付した場合、65歳から受け取れる老齢基礎年金の満額は、2026年度の年額で84万7300円です。
この人が70歳まで5年間繰下げ受給を選択すると、年金額は42%増額されます。
- 70歳からの受給額(年額): 84万7300円 × 1.42 = 120万3166円
- 70歳からの受給額(月額): 7万608円 × 1.42 = 約10万263円
月々の受給額が約2万9000円増える計算になります。
厚生年金がある場合
会社員や公務員として厚生年金に加入していた人は、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が上乗せされます。ここでは、65歳時点の年金受給額が以下のモデルケースでシミュレーションします。
- 老齢基礎年金: 84万7300円(年額)
- 老齢厚生年金: 120万円(年額)
- 合計年金額: 204万7300円(年額)、月額17万608円
この人が70歳まで繰下げ受給を選択した場合、年金額は42%増額されます。
- 70歳からの受給額(年額): 204万7300円 × 1.42 = 290万7166円
- 70歳からの受給額(月額): 17万608円 × 1.42 = 約24万2263円
月々の受給額が約7万1000円増え、老後の生活設計に影響を与えることがわかります。ただし、これはあくまで一例であり、実際の厚生年金額は現役時代の収入や加入期間によって異なります。
70歳繰り下げで損するケース
年金の繰下げ受給は、受給額が増えるというメリットがありますが、すべての人にとって得策とは限りません。個人の健康状態や経済状況、家族構成によっては、かえって総受給額が減ってしまったり、受け取れるはずの給付を失ったりする「損」につながる可能性があります。
ここでは、注意すべき4つのケースを具体的に解説します。
健康に不安がある

繰下げ受給の損得を判断する上で基本的な要素が「損益分岐点」です。70歳まで繰り下げた場合、損益分岐点は81歳11ヶ月あたりになります。
これは、81歳11ヶ月より長生きすれば65歳から受給するより総受給額が多くなり、それより前に亡くなると結果的に損をするということを意味します。自身の健康状態に不安がある人や、遺伝的に長寿の家系ではない場合、損益分岐点に到達する前に亡くなってしまうリスクを考慮する必要があります。
何歳まで生きることができるかは正確に見通せないため、健康面の不安については判断材料の1つとして捉えておくといいでしょう。
65歳以降の生活費が不足する
繰下げ受給を選択するということは、65歳から受給を開始するまでの間、年金収入がゼロになることを意味します。この「無年金期間」の生活費を、給与収入や十分な貯蓄などで賄える見込みがない場合は、繰下げ受給は現実的な選択肢とはいえません。
無理に繰下げを選択して生活が困窮してしまっては本末転倒です。65歳以降のキャッシュフローを冷静にシミュレーションし、年金に頼らずとも安定した生活を送れるかどうかを慎重に判断する必要があります。
生活費の不足が懸念される場合は、65歳から受給を開始するか、繰下げ期間を短く設定するなどの検討をしてみましょう。
税金・社会保険料の負担増で手取りが減る
繰下げ受給によって年金額が増加すると、それに伴い所得税や住民税、国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)、介護保険料の負担も増加します。これらの税金や社会保険料は所得に応じて算出されるため、年金収入が増えれば負担も重くなるのです。
所得税は累進課税が適用されるため、所得が高い部分にはより高い税率がかかります。その結果、年金額が42%増えても、税金や社会保険料の負担増により、実際の手取り額の増加率は30%程度にとどまることもあります。
また、年金収入が増えることで、扶養から外れたり、医療費の自己負担割合が引き上げられたりする可能性も考慮しなければなりません。額面の増額だけでなく、手取り額でシミュレーションすることをおすすめします。

加給年金・振替加算を受給できる人
「加給年金」は、厚生年金に20年以上加入している人が、65歳時点で生計を維持している65歳未満の配偶者がいるなどの一定要件を満たす場合に老齢厚生年金に上乗せされる、いわば「年金の家族手当」です。
この加給年金は、老齢厚生年金を受給していることが支給条件のため、老齢厚生年金を繰り下げている待機期間中は受け取ることができません。また、繰り下げても加給年金は増額されません。
例えば、夫が65歳、一定要件を満たす妻が60歳の場合、夫が70歳まで老齢厚生年金を繰り下げると、5年間に受け取れるはずだった加給年金(2026年度で年額約42万3700円)が受け取れず、合計で約212万円を受け取れないことになります。
同様に、一定の条件を満たす人に老齢基礎年金へ加算される「振替加算」も、老齢基礎年金の繰下げ待機中は受け取れず、増額の対象にもなりません。これらの加算対象となる人は、繰下げの判断を慎重に行う必要があります。
(参考:加給年金額と振替加算|日本年金機構)


70歳繰り下げが有利になるケース
繰下げ受給には注意すべき点もありますが、自身の状況によってはデメリットを上回るメリットを享受できる場合も少なくありません。長期的な視点で老後資金の安定を図りたい人にとっては、有効な戦略となり得ます。
ここでは、70歳からの年金受給が有利に働く4つのケースについて解説します。

長生きする自信がある
70歳まで繰り下げた場合の損益分岐点は約82歳です。この年齢を超えて長生きする見込みが高い人にとっては、繰下げ受給は有利な選択肢となります。
増額された年金は生涯にわたって支給されるため、長生きすればするほど65歳から受給を開始した場合との総受給額の差は開いていきます。現在の健康状態が良好である、あるいは両親や親族が長寿であるなど、今後の健康状態にも自信がある人にとっては、繰下げ受給は有利な選択肢になる可能性もあります。
65歳以降も安定収入がある

繰下げ受給を選択すると、65歳から受給を開始するまでの期間は年金収入が途絶えます。この「無年金期間」を乗り切るための安定した収入源があることは、繰下げを選択する上での重要な前提条件です。
65歳以降も働き続けることで十分な給与収入が見込める人や、不動産収入、個人年金など、年金以外の定期的な収入がある人は、繰下げしても日常生活に支障がないかもしれません。
経済的な基盤が安定しており、年金に頼らずとも生活できる余裕がある人にとって、繰下げ受給は将来の年金額を増やすための選択肢の1つと考えられます。


老後資金に十分な余裕がある
65歳以降の就労収入だけでなく、それまでに築き上げた貯蓄や退職金などの金融資産に十分な余裕がある場合も、繰下げ受給の選択が有利になることもあります。
資産の取り崩しによって繰下げ待機期間の生活費を賄うことが可能で、長生きした場合、総受給額が増える可能性があるからです。
インフレで資産価値が目減りするリスクを考慮すると、資産を取り崩して生活し、将来の年金額を増やすという戦略は、合理的な判断といえる場合があります。
配偶者の年金や遺族年金を考慮
繰下げ受給を検討する際は、自身の年金だけでなく、配偶者の年金や将来の遺族年金のことも含めて総合的に判断することが鍵となります。
例えば、そもそも加給年金の対象となる配偶者や子供がいない人(独身の人、配偶者が年上の人など)は、繰下げによって加給年金を受け取れなくなるというデメリットがありません。
また、遺族厚生年金の受給者が繰下げ受給して老齢厚生年金の受給額が増えていれば、遺族厚生年金は減額となることもあります。高齢で遺族年金を受給する可能性がある場合、老齢基礎年金だけを繰り下げるという選択肢もあります。
この点を考慮し、万が一の際に遺族の生活に影響が出ないと判断できる場合も、繰下げを選択しやすいといえるでしょう。家族全体のキャッシュフローやリスクを考慮した判断が求められます。
繰下げ受給の手続きと注意点

年金の繰下げ受給を実際に選択する場合、どのような手続きが必要で、何に注意すべきでしょうか。制度を最大限に活用するためには、手続きのタイミングや他の年金制度との関連性を正しく理解しておくことが不可欠です。
ここでは、具体的な申請方法から、途中で考えが変わった場合の対応、働きながら繰り下げる際の注意点までを解説します。
繰下げ受給の申請方法
繰下げ受給する場合、65歳時点で特別な事前申請などは必要ありません。本来、65歳に到達する約3ヶ月前に日本年金機構から「年金請求書」が送付されますが、繰下げを希望する場合は、この請求書を提出せずにおきます。
そして、実際に年金を受け取りたいと思ったタイミング(66歳以降75歳までの間)で、年金事務所または街角の年金相談センターに「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」と「老齢基礎年金・ 老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103‐1号)」を提出します。
特別支給の老齢厚生年金を受給していた人は、年金請求書は提出済みであるため「年金裁定請求書/支給繰下げ請求書(様式第235-1号)」のみを提出します。
請求手続きを行った月の翌月から、請求時点までの繰下げ期間に応じた増額率で年金の支給が開始されます。つまり、手続きをする時期によって増額率が決まるため、受給を開始したいタイミングを慎重に選ぶことが必須です。
(参考:初めて老齢年金を請求するとき)
繰下げ請求時期は自由に選択できる
一度繰下げ待機を選択しても、支給開始時期は自由に決めることができます。例えば「75歳まで繰り下げるつもりだったが、72歳で急に資金が必要になった」という場合でも、72歳時点で請求手続きを行えば、72歳までの繰下げ期間に応じた増額率で年金を受け取り始めることができます。
さらに、70歳以降に請求する場合には、2つの選択肢があります。
- 繰下げ申出をする: 請求時点までの増額率が適用された年金を、請求月の翌月から受け取る。
- 繰下げ申出をしない(本来の年金をさかのぼって請求する): この場合、「特例的な繰下げみなし増額制度」が適用され、請求の5年前に繰下げ申出があったとみなされます。増額された年金の過去5年分が一括で支給され、その後も増額された年金を受け取れます。
これにより、急なライフプランの変更にも柔軟に対応しつつ、時効による年金の消滅を防ぐことが可能です。ただし、一括受給は税金や社会保険料に影響する場合があるため注意が必要です。
在職老齢年金との関係
65歳以降も厚生年金に加入しながら働き、給与と老齢厚生年金の合計月額が一定基準(2026年度は65万円)を超えると、年金の一部または全額が支給停止される「在職老齢年金」制度が適用されます。
繰下げ受給を選択する場合、この制度が注意点となります。なぜなら、繰下げによる増額(月0.7%)は、在職老齢年金制度によって支給停止された部分には適用されないからです。
例えば、本来の老齢厚生年金が月額15万円で、在職老齢年金により3万円が支給停止される場合、繰下げ増額の対象となるのは差額の12万円部分のみです。高収入で働き続ける予定の人は、繰下げによる増額効果が想定よりも小さくなる可能性があることを理解しておく必要があります。
なお、この在職老齢年金制度の対象となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は影響を受けません。
(参考:在職老齢年金の計算方法|日本年金機構)

70歳繰り下げ以外の選択肢と判断基準
年金の受給開始時期は、65歳、70歳という区切りだけでなく、自身のライフプランに合わせてより柔軟に選択することが可能です。70歳までの繰下げにこだわらず、他の選択肢も視野に入れることで、より自身の状況に合った年金戦略を立てることができます。
ここでは、主な選択肢と、最適な受給開始年齢を判断するための基準について解説します。
①66〜69歳で繰り下げる
「70歳まで繰り下げるのは、無年金期間が長くて不安」と感じる人は、66歳から69歳の間で受給を開始することも有効な選択肢です。
繰下げは1ヶ月単位で増額率が計算されるため、例えば67歳0ヶ月で受給を開始すれば、2年間(24ヶ月)の繰下げとなり、16.8%(0.7% × 24ヶ月)増額された年金を生涯受け取ることができます。
65歳以降も仕事を続ける場合、給与収入のある間は繰下げ待機し、退職と同時に年金を受給するというのが典型的な繰下げパターンです。
②75歳まで繰り下げる
2022年4月の制度改正により、繰下げ受給の上限は75歳まで延長されました(昭和27年4月2日以降生まれの人)。
75歳まで10年間(120ヶ月)繰り下げた場合、増額率は最大の84%(0.7% × 120ヶ月)に達します。65歳時点の年金額がほぼ倍近くになる計算です。
75歳まで繰り下げた場合の損益分岐点は、86歳11ヶ月あたりとなります。健康に自信があり、75歳まで安定した収入や十分な資産がある人にとっては、長寿化時代に備えるための選択肢の1つといえます。
③65歳から受給する
繰下げや繰上げをせず、原則通り65歳から年金を受給することも、もちろん有力な選択肢です。増額はありませんが、減額されることもありません。
65歳で仕事をリタイアし、安定した収入源として年金を活用したい場合や、繰下げ期間中の生活費に不安がある場合、あるいは損益分岐点を気にしたくない場合には、標準的で安心できる選択といえます。
多くの人がこの選択をしており、自身のライフプランにおいて65歳からの受給が最適だと判断すれば、無理に繰り下げる必要は全くありません。
自分に最適な受給開始年齢の判断基準

最終的に何歳から年金を受け取るのが最適かは、個人の状況によって異なります。画一的な正解はなく、自身の状況を多角的に分析し、総合的に判断することが大事です。以下に挙げる4つのポイントを参考に、自身にとってのベストな選択を考えてみましょう。
健康状態と家族歴
繰下げ受給の損益分岐点年齢(70歳繰下げで約82歳)を、自身の健康状態で超えられる可能性がどのくらいあるかを考えます。定期的な健康診断の結果や持病の有無、そして両親や祖父母が何歳まで生きたかといった家族歴も1つの参考情報になります。
平均寿命はあくまで平均値であり、自身の個別の状況を考慮することが大切です。
65歳以降の収入見込み
65歳以降も働き続ける予定があるか、その場合の収入はどのくらい見込めるかを具体的に考えます。繰下げ待機期間中の生活費を給与収入で十分に賄えるのであれば、繰下げのハードルは低くなります。
また、在職老齢年金制度の対象となるほどの高収入が見込まれる場合は、繰下げのメリットが減少する可能性も考慮に入れる必要があります。
老後資金の総額
現時点での貯蓄額や退職金、個人年金、その他の金融資産など、年金以外に活用できる老後資金がどのくらいあるかを把握します。これらの資産で繰下げ待機期間中の生活費をカバーできるのであれば、繰下げを選択しやすくなります。
資産全体の中で、公的年金をどのように位置づけるかという視点が大事です。
配偶者の状況
配偶者の年齢や収入、年金の受給状況も重要な判断材料です。自身が加給年金の対象となる可能性がある場合(年下の配偶者がいるなど)、繰下げによって加給年金が受け取れなくなるデメリットは大きくなります。また、世帯全体での収入を考え、どちらか一方が繰り下げ、もう一方は65歳から受給するといった戦略も考えられます。
年金繰り下げに関するよくある質問
年金の繰下げ受給を検討するにあたり、多くの人が疑問に思う点や不安に感じる点があります。ここでは、質問の多い3つの項目について、Q&A形式で分かりやすく解説します。
Q. 繰下げ中に死亡したら年金はどうなる?
A. 繰下げ待機中に本人が亡くなった場合、繰下げはできないため65歳に遡って年金が支給されます。遺族は「未支給年金」として、本来65歳から亡くなった月まで受け取れるはずだった年金を一括で請求することができます。
ただし、注意点が2つあります。
- 増額はされない: 受け取れるのは、65歳時点の増額されていない本来の年金額です。
- 5年の時効がある: 年金を受け取る権利は5年で時効になります。例えば72歳で亡くなった場合、遺族が請求できるのは過去5年分(67歳〜72歳分)のみで、それ以前の期間(65歳〜67歳分)の年金は時効により受け取れなくなります。
70歳を過ぎても繰下げを続けている場合、万が一の際に数年分の年金が消滅するリスクがあることを理解しておく必要があります。
Q. 繰下げ後に減額されることはある?
A. 一度決定した繰下げの増額率(例:70歳受給なら42%増)は、生涯変わりません。したがって、制度変更などによって増額率自体が後から引き下げられることはありません。
ただし、注意したいのは「手取り額」です。年金の額面金額は増額率に応じて決定しますが、将来的に税制や社会保険制度が改正され、所得税率や保険料率が引き上げられた場合、手取り額が減少する可能性はあります。
あくまで「増額率」は不変であり、額面上の年金額が減ることはない、と理解しておくとよいでしょう。
Q. 繰下げ請求予定を早めると損?
A. 繰下げ待機中に予定を変更して請求しても、請求時点までの増額メリットが失われることはありません。
例えば、75歳まで繰り下げる予定だった人が、70歳の時点で請求手続きを行った場合、65歳から70歳までの5年間(60ヶ月)分の繰下げが適用され、42%増額された年金をその後の生涯にわたって受け取ることができます。
繰下げは、請求した時点までの期間で増額率が計算される柔軟な仕組みです。当初の計画通りに繰り下げられなくても、請求時点までの増額メリットは得られるため、ライフプランの変化に応じていつでも受給を開始できると考えて問題ありません。
まとめ

年金の70歳繰下げ受給は、年金額を42%増額できる強力な老後資金対策ですが、すべての人にとって最適な選択とは限りません。
加給年金の対象者や、健康に不安がある人などは、かえって損をする可能性があります。一方で、十分な生活資金があり、長生きする自信がある人にとっては、有効な戦略です。
重要なのは、自身の健康状態、経済状況、家族構成、そして働き方のプランを総合的に考慮し、損益分岐点や各種制度との関連性を理解した上で判断することです。また、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を別々に繰り下げるなど、柔軟な戦略も活用できます。本記事で紹介した判断基準を参考に、後悔のない最適な受給計画を立てましょう。
自身の状況で繰下げ受給が有利になるか、具体的なシミュレーションで確認してみませんか。簡単な質問に答えるだけで、将来必要なお金や、あなたに合った資産形成の方法がわかります。
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監修

西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。




