

主婦年金の縮小はいつから?【2026年最新】対象者・負担額・今すぐできる対策を徹底解説
»あなたの年金はいくら?老後に不足する金額を3分でシミュレーション
「主婦の年金は縮小される?」「第3号被保険者制度は廃止されるの?」と不安に感じている人もいるでしょう。
2026年時点で、会社員などに扶養される配偶者が対象となる第3号被保険者制度の“一律廃止”は決定していません。ただし、短時間労働者への厚生年金の適用拡大により、第3号被保険者の対象者は段階的に縮小していく見通しです。
本記事では、主婦の年金制度が今後どう変わるのか、いつ・誰が影響を受けるのか、保険料や年金額にどのような違いが出るのかを最新情報にもとづいて解説します。
- 主婦年金(第3号被保険者制度)は「廃止」ではなく、社会保険の適用拡大による「段階的な縮小」が進められている
- パートで働く主婦などが影響を受け、年収130万円未満でも社会保険料の負担が発生する可能性がある
- 負担は増えるが、厚生年金加入により将来の年金額が増え、医療保障も手厚くなるメリットがある
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主婦年金(第3号被保険者)の縮小とは

主婦年金(第3号被保険者)制度の見直しが議論されていますが、見直しの内容は「即時廃止」ではなく、パートタイマーなど短時間労働者への社会保険の適用範囲を広げることによる「段階的な縮小」が現実的な路線です。
これにより、これまで保険料負担のなかった扶養内の配偶者の一部が、自身で社会保険に加入し保険料を納める必要が出てきます。
将来的には、働き方に応じた公平な負担と保障を目指す制度への移行が進められています。


そもそも第3号被保険者とは
第3号被保険者とは、日本の公的年金制度において、会社員や公務員など厚生年金に加入している「第2号被保険者」に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のことを指します。一般的に「主婦年金」と呼ばれるのは、この制度にもとづくものです。
年収が130万円未満であることなどが条件で、この条件を満たすと、自身で国民年金保険料を納めることなく、将来、国民年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。
ただし、配偶者が自営業やフリーランスなどの「第1号被保険者」の場合は、扶養という概念がないため、当該配偶者(例えば専業主婦)も第1号被保険者となり、自身で国民年金保険料を納付する必要があります。
「縮小」と「廃止」は何が違うのか
「縮小」と「廃止」は、制度見直しの進め方において違いがあります。
「廃止」は、第3号被保険者制度そのものをなくし、すべての人が何らかの形で保険料を負担する仕組みへ一気に移行することを意味します。しかし、急激な変更は家計への影響が大きいため、政府や与党内でも慎重な意見が多く、現実的ではありません。
一方、「縮小」は、制度自体は当面存続させつつ、対象者の範囲を段階的に狭めていくアプローチです。具体的には、パートなど短時間で働く人への社会保険の適用を拡大し、これまで第3号被保険者だった人を厚生年金の加入者(第2号被保険者)へ移行させることで、実質的に第3号被保険者の数を減らしていく流れを指します。
現在の議論の本命は、この「縮小」であり、多くの人が働き方に応じた保険料を負担する方向へと緩やかにシフトさせていくことが目指されています。
主婦年金の縮小はいつから?決定事項と未定事項

主婦年金制度の見直しについて、具体的なスケジュールに関心が集まっています。現時点では、社会保険の適用拡大に関する日程は決まっていますが、第3号被保険者制度そのものの廃止時期などはまだ議論の段階です。
今後の動向を正しく理解するために、決定事項と未定事項を整理して見ていきましょう。


現時点で決まっていること・決まっていないこと
主婦年金の見直しに関して、2026年7月時点で決まっているのは、パート・アルバイトなど短時間労働者に対する社会保険の適用範囲を段階的に拡大していくスケジュールです。
これにより、扶養の範囲内で働いていた人が厚生年金に加入するケースが増え、実質的に第3号被保険者が減少します。
一方で、第3号被保険者制度そのものを「いつ」「どのように」廃止またはさらに縮小するのか、具体的な内容はまだ決まっていません。
2026年4月に自民党と日本維新の会が「縮小の方向で一致」したと報道されましたが、これはあくまで政策の方向性に関する合意です。
具体的な制度設計は、今後の議論の中で本格的に検討されることになります。
2025年改正法と社会保険適用拡大のスケジュール(2026年10月〜)
2025年に成立した年金制度改正法により、短時間労働者への社会保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大がすでに進められています。これにより、いわゆる「年収106万円の壁」の対象者が広がり、第3号被保険者から外れる人が増える見込みです。
これまで、社会保険の加入義務は従業員数が多い企業から段階的に適用されてきました。今後のスケジュールでは、2026年10月から、これまで対象外だった従業員数51人以上の企業で働く人も、週20時間以上勤務などの要件を満たせば社会保険への加入が義務化されます。
さらに将来的には、この企業規模の要件自体が撤廃される方向で議論が進んでいます。そうなれば、従業員数にかかわらず、労働時間などの条件を満たすすべてのパートタイマーが社会保険に加入することになります。
第3号被保険者制度は実質的に大幅な縮小を迎えることになります。
自民・維新の合意と今後の議論の見通し
2026年4月、自民党と日本維新の会は、第3号被保険者制度の対象者を縮小する方向で一致しました。これは、共働き世帯が増加する現代の社会構造に合わせて、年金制度の公平性を確保すべきという考えが背景にあります。
ただし、この合意はあくまで「制度を見直す」という大枠での方向性が確認された段階です。具体的な縮小の範囲や時期、保険料負担が発生する人への激変緩和措置など、詳細な制度設計はこれからです。
専門家は、まずはパートで働く人から段階的に対象者を絞り込み、最終的には約5年をかけて制度の廃止に向かうのではないかと予測しています。
制度廃止の過程では、負担増となる低所得者層への配慮として、何らかの生活保障策がセットで検討される可能性も指摘されています。
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主婦年金が縮小されると誰が・いくら負担が増える?
主婦年金制度の縮小は、すべての世帯に影響するわけではありません。影響の有無は、配偶者の働き方や自身の収入によって異なります。
ここでは、どのような人が影響を受け、具体的にどのくらいの負担増になるのかを、シミュレーションを交えて解説します。


影響を受ける人・受けない人
主婦年金制度の縮小で直接的な影響を受けるのは、主に「会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者で、現在は扶養に入りパートなどで働いている人」です。
社会保険の適用拡大が進むと、勤務先の従業員数や労働時間といった条件次第で、年収130万円未満でも扶養から外れ、自身で厚生年金保険料などを支払う必要が出てきます。
【影響を受ける可能性が高い人】
- 会社員の夫に扶養されているパート主婦で、年収106万円~130万円の範囲で働いている人
- 個人事業主だが年収130万円未満で、会社員の配偶者の扶養に入っている人
【直接的な影響を受けない人】
- 配偶者が自営業やフリーランス(第1号被保険者)の専業主婦(もともと自身で国民年金保険料を支払っているため)
- すでに扶養を外れて自身で社会保険に加入している共働き世帯
- 完全に収入のない専業主婦(ただし、将来的に制度が廃止されれば影響を受ける可能性があります)
パート主婦のケース:年収別の負担・手取り早見表

結論から言うと、主婦年金の縮小(社会保険の適用拡大)でもっとも影響を受けるのがパート主婦です。 これまで夫の扶養に入り保険料負担ゼロで年金を受け取れた第3号被保険者でも、一定の条件を満たすと自分で社会保険に加入する「第2号被保険者」に変わり、目先の手取りは減る一方、将来の年金は増えます。
とくに大きい変更が、2026年10月からの「106万円の壁」撤廃です。これまでは「月収8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件がありましたが、これが撤廃され、勤務先の企業規模要件(当面51人以上)に該当し、週20時間以上・雇用見込み2か月超・学生でないという条件を満たせば、収入額にかかわらず社会保険への加入が必要になります。
つまり、対象となるパート主婦にとっては「収入をいくらに抑えるか」ではなく「そもそも加入対象の働き方かどうか」が分かれ目になります。
加入対象でない働き方(週20時間未満、または対象外規模の勤務先)の場合は、引き続き「130万円の壁」で夫の扶養から外れるかどうかが判断ポイントです。
協会けんぽ(東京)・40歳未満(介護保険料なし)・本人負担率 約14.4%(厚生年金9.15%+健康保険約5.25%)を前提とした概算。税は2026年分の基礎控除等引き上げ後(所得税の課税最低限 約123万円、住民税 約110万円)で試算。40歳以上は介護保険料で負担が約0.9%増。勤務先の都道府県料率・自治体・扶養状況により変動します。
年収106万円で社会保険に加入すると、手取りが扶養内で働いていた時より約15万円も減ってしまうことがわかります。
この手取りの減少を解消し、働き損をなくすには、年収130万円以上、場合によっては150万円以上を目指して働く時間を増やす必要があります。
ただし、これはあくまで目先の手取り額の話です。社会保険に加入することで、将来の年金が増えたり、病気や怪我をした際の保障が手厚くなったりするメリットも考慮する必要があります。
世帯負担のシミュレーション(専業主婦/扶養内パート)
制度見直しによって、世帯全体で見た時の負担額はどのように変わるのでしょうか。
例えば、夫が会社員で標準報酬月額30万円、妻が扶養内(第3号被保険者)というケースで考えてみましょう。
・夫の厚生年金保険料(本人負担):約2万7000円(標準報酬月額30万円×9.15%)
・妻の保険料負担:0円
・世帯合計の負担額:月額約2万7000円
なお、第3号被保険者である妻の基礎年金は、夫個人が上乗せで負担しているわけではなく、独身者や共働き世帯も含む厚生年金加入者(第2号被保険者)全体が「基礎年金拠出金」としてまとめて負担しています。
この「片働き世帯が優遇されている」点が、制度見直しの背景にあります。
・夫の厚生年金保険料:約2万7000円
・妻の国民年金保険料:1万7920円(令和8年度/2026年度)
・世帯合計の負担額:月額約4万5000円
このケースでは世帯負担が月々約1万8000円、年間約21万円増える計算です。さらにこの「完全廃止(1号化)」の場合、妻の将来の基礎年金額は変わらないため、純粋な負担増となります。
一方、実際に議論の本命となっている「適用拡大(厚生年金への加入)」による縮小では、負担は増えますが将来の年金額も上乗せされる点が異なります。
縮小で将来の年金受給額はどう変わる?

主婦年金制度の縮小は、目先の保険料負担だけでなく、将来受け取る年金額にも影響します。
扶養にとどまる場合と、扶養を外れて厚生年金に加入する場合とで、老後の収入がどのように変わるのかを具体的に見ていきましょう。
専業主婦(第3号)のままの受給額
第3号被保険者の期間は、国民年金保険料を納付した期間として扱われるため、将来は老齢基礎年金を受け取ることができます。
20歳から60歳までの40年間、すべての期間で保険料を納付済み(第3号期間含む)の場合、受け取れる老齢基礎年金の満額は月額約7万608円(2026年度の概算)です。
しかし、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局 」の調査によると、国民年金の女性受給権者の令和6年平均受給額は約5万8000円となっています。
これは、学生時代の未納期間や、結婚・退職時の手続き漏れなどで、40年の納付要件を満たしていない人がいるためです。
第3号被保険者のままでいた場合、将来の公的年金収入は、この国民年金部分のみとなります。
厚生年金に加入した場合の受給額(増減の目安)
社会保険の適用拡大により扶養を外れ、自身で厚生年金に加入した場合、将来の年金受給額は変わります。受け取れる年金が「老齢基礎年金」に加えて、「老齢厚生年金」が上乗せされる2階建て構造になるためです。
老齢厚生年金の金額は、加入期間の長さと、加入期間中の平均給与額(平均標準報酬額)によって決まります。たとえ短期間の加入であっても、加入実績に応じて生涯にわたって年金が上乗せされます。
例えば、夫が会社員で妻がずっと専業主婦だった世帯と、夫婦ともに会社員として厚生年金に加入していた世帯とでは、老後の世帯年金収入に月額で数万円から10万円以上の差がつくケースも少なくありません。生涯の受給総額で考えると、数千万円単位の差になる可能性もあります。
目先の保険料負担は増えますが、厚生年金への加入は、将来の自分自身の年金を増やし、より安定した老後生活を送るための有効な手段といえます。
主婦年金の縮小に今からできる対策
主婦年金制度の縮小という変化に対し、不安を感じるだけでなく、これを機に家計や将来設計を見直すことが欠かせません。
働き方の調整から、国の制度を活用した資産形成まで、今から個人で始められる具体的な対策を4つ紹介します。


① 働き方を見直す(適用拡大を"損"にしない境界)

社会保険の適用拡大は、目先の手取りが減る「働き損」を懸念して就業調整をする人が増える一因となっています。しかし、この変化を長期的な視点で捉え直すことが必須です。
社会保険に加入すると、確かに保険料負担で一時的に手取りは減ります。しかし、保険料負担は将来の年金増額という形で自分に返ってくるだけでなく、病気や怪我で働けなくなった際の傷病手当金や、出産時の出産手当金といった手厚い保障も得られます。
これらは扶養内では得られない、自分自身のセーフティネットです。
目先の数万円の負担を避けるために働き方をセーブし続けるよりも、思い切って年収の壁を超えて働くことで、手取りを増やしつつ、将来の安心も手に入れるという選択肢があります。
自身のキャリアプランやライフステージに合わせて、どの働き方が合理的か検討してみましょう。
② 国民年金の未納・免除分を追納する
将来受け取る国民年金(老齢基礎年金)の額は、保険料を納めた月数に応じて決まります。もし学生時代や退職期間中に保険料の未納や免除の期間がある場合、その分だけ将来の年金額が減ってしまいます。
こうした未納・免除期間については、後から保険料を納める「追納」が可能です。追納することで、将来の年金額を満額に近づけることができます。
また、60歳時点で満額の40年(480ヶ月)に満たない場合は、60歳から65歳までの間に国民年金に任意で加入し、不足分を補う「任意加入制度」も利用できます。これらの制度を活用し、まずは公的年金の土台である国民年金をしっかりと確保することが、老後対策の第一歩となります。

③ 受給開始の繰り下げを検討する
公的年金の受給額を増やすための強力な手段として「繰下げ受給」があります。これは、原則65歳から受け取りが始まる年金を、66歳以降に遅らせて受け取ることで、受給額を増やす制度です。
年金の受け取りを1ヶ月遅らせるごとに、受給額は0.7%ずつ増えていきます。もし最長の75歳まで繰り下げた場合、65歳で受け取り始める場合に比べて、年金額は最大で84%も増加します。
例えば、65歳時点で月額6万円の年金を受け取れる人が70歳まで繰り下げると、受給額は42%増しの月額約8万5000円になります。
この増額された年金額は一生涯続くため、長生きリスクに備える有効な対策となります。健康状態や家計の状況を考慮しながら、検討する価値のある選択肢です。
④ iDeCo・NISA等で自助を準備する
公的年金制度の見直しが進む中、老後資金の準備において「自助努力」の重要性はますます高まっています。国が用意している税制優遇制度である「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や「NISA(少額投資非課税制度)」は、専業主婦やパート主婦にとっても有効な選択肢と考えられます。
iDeCoは、自分で掛金を拠出して運用し、60歳以降に受け取る私的年金制度です。掛金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税になるなど、税制上のメリットが期待できます。ただし、運用商品には元本割れのリスクがあり、また各種手数料(加入時・月々)がかかる点に注意が必要です。専業主婦でも月額5000円から始められます。
NISAは、株式や投資信託などの運用益が非課税になる制度です。iDeCoと同様に、運用商品には元本割れのリスクがあります。iDeCoと違って原則いつでも引き出しが可能で、柔軟性が高いのが特徴です。少額からの積立投資も可能で、家計の状況に合わせて無理なく始められます。
これらの制度を公的年金の上乗せとして活用することで、より安心して老後を迎えるための資金を計画的に準備することができます。
主婦の年金の縮小に関するよくある質問(FAQ)
主婦年金の縮小に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。制度の変更点や自身の年金への影響について、正確な情報を確認しておきましょう。


Q. 主婦年金はいつ廃止になりますか?
2026年7月現在、主婦年金(第3号被保険者制度)が「いつ」完全に廃止されるか、具体的な日程は決まっていません。
現在の政府や与党の議論は、制度の即時廃止ではなく、パートタイマーなどへの社会保険の適用を拡大することによる「段階的な縮小」が中心です。
専門家の中には、今後約5年をかけて廃止に向かうのではないかという見方もあります。
Q. ずっと専業主婦だと年金はいくらもらえますか?
20歳から60歳までの40年間、保険料の未納期間がなく、すべて第3号被保険者として過ごした場合、将来受け取れるのは老齢基礎年金の満額で、月額約7万608円(2026年度の概算)が目安です。
ただし、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局 」の調査によると、国民年金の女性受給権者の令和6年平均受給額は約5万8000円となっています。
自身の正確な見込額は、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」や、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認できます。
Q. 過去の第3号被保険者期間はどうなりますか?
将来、第3号被保険者制度が縮小または廃止されたとしても、過去に第3号被保険者であった期間が無効になることはありません。
日本の年金制度では、法律の改正によって過去にさかのぼって加入者の不利益になるような変更は行わないのが原則です。したがって、これまで第3号被保険者として認められてきた期間は、将来も国民年金保険料を納付した期間として扱われ、老齢基礎年金の計算に反映されます。
Q. 妻が年金をもらうと夫の年金は減りますか?
妻が自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取り始めても、夫自身の年金額が減ることはありません。公的年金は、あくまで個人単位で加入記録にもとづいて計算・支給されるためです。
ただし、夫の年金に「加給年金」が加算されている場合は注意が必要です。加給年金は、厚生年金に20年以上加入している夫が65歳になった時点で、生計を維持されている年下の妻がいる場合に加算される一種の家族手当です。この加給年金は、妻が65歳になり自身の老齢基礎年金を受け取り始めると支給が停止されます。
まとめ

主婦年金(第3号被保険者)制度は、即時廃止ではなく、社会保険の適用拡大を通じて段階的に「縮小」される方向で議論が進んでいます。これにより、パートで働く主婦などが新たに社会保険料を負担するケースが増える見込みです。
目先の負担増は家計にとって厳しい側面もありますが、厚生年金に加入することで将来の年金額が増え、医療保障も手厚くなるメリットがあります。
制度変更の動向を注視しつつ、これを機に自身の働き方や将来のライフプランを見直してみてはいかがでしょうか。
まずは「ねんきん定期便」などで自身の年金加入状況を確認し、必要に応じてiDeCoやNISAといった制度の活用も検討しながら、主体的に老後の準備を進めることが大切です。
制度の変更は不安に感じるかもしれませんが、自身の働き方や将来の資産について考えるよい機会でもあります。
まずは、将来どのくらいのお金が必要になるのか、シミュレーションで確認してみませんか。
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監修

山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。







