

地方公務員の退職金早見表|勤続年数・退職理由別の支給額と計算の仕組み
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「地方公務員の退職金はいくらもらえる?」「勤続年数によってどれくらい変わる?」と気になる人もいるでしょう。
地方公務員の退職金は、退職時の給料月額や勤続年数、退職理由などによって決まります。そのため、同じ地方公務員でも、定年退職・自己都合退職などの条件によって受給額は異なります。
老後の資金計画を立てる際は、平均額だけでなく、勤続年数ごとの目安や退職金にかかる税金まで把握しておくことが大切です。
本記事では、地方公務員の退職金を勤続年数別の早見表で紹介し、平均支給額や計算方法、手取り額の目安についてわかりやすく解説します。
- 地方公務員の退職金は「基本額(給料月額×支給率)」と「調整額(役職に応じた加算)」で計算される
- 支給率は勤続年数が長いほど、また自己都合退職より定年退職のほうが有利になる
- 定年退職の平均額は約2204万円、自己都合退職の平均額は約303万円と大きな差がある
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地方公務員の退職金の基本的な仕組み
地方公務員の退職金は「退職手当」と呼ばれ、当該支給ルールは各自治体の条例によって定められています。
ただし、条例の内容は「国家公務員退職手当法」に準拠していることがほとんどです。そのため、基本的な計算の仕組みは全国の自治体で共通している部分が多くなっています。
退職手当の額は、主に退職時の給料、勤続年数、そして退職理由によって決まります。長く勤め、役職が上がるほど金額が増えるのが基本です。


退職金の計算式

地方公務員の退職手当は、以下の計算式で算出されるのが一般的です。
- 退職手当 = 基本額 + 調整額
基本額は、退職日の給料月額に、勤続年数と退職理由に応じた「支給率」を乗じて計算される、退職手当の根幹をなす部分です。勤続年数が長くなるほど、支給率は高くなります。
調整額は、在職中の役職や階級といった「貢献度」に応じて加算される金額です。若手期間よりも、責任ある役職に就いていた期間が長いほど、調整額は高くなる傾向にあります。
(参考:給与・退職手当 | 内閣官房)
給料月額に含まれるもの
退職手当の計算の基礎となる「給料月額」は、原則として退職日における給料月額を指します。これには、基本給が含まれますが、各種手当(扶養手当、住居手当など)は含まれません。
ただし、例外的な扱いもあります。例えば、退職前の一定期間内に、退職を理由として特別に昇給した場合、当該昇給はなかったものとして給料月額が計算されることがあります。
これは、退職金目的の不自然な給与引き上げを防ぐための措置です。
支給率を決める要素
基本額を計算する際に用いる「支給率」は、主に以下の2つの要素によって決まります。
- 勤続年数
- 退職理由
勤続年数が長くなるほど支給率は高くなります。また、退職理由が「定年退職」や「勧奨退職」である場合に比べ、「自己都合退職」の場合は支給率が低く設定されています。
このように、同じ勤続年数であっても、どのような理由で退職するかによって退職手当の額は変動します。
調整額の仕組み
調整額は、在職期間中の職務の級や階級といった「貢献度」を退職手当に反映させるための加算額です。
具体的には、職員の在職期間を月単位で区切り、それぞれの月にどの「職員区分」に属していたかを判定します。
職員区分は役職などに応じて第1号区分から第9号区分(自治体により異なる場合があります)などに分類され、区分ごとに「調整月額」という金額が定められています。
原則として、在職期間中のすべての調整月額の中から、金額の高いものから60ヶ月(5年)分を合計した額が調整額として支給されます。
これにより、責任の重い役職に長期間就いていた職員ほど、調整額が高くなる仕組みになっています。
ただし、自己都合退職で勤続年数が一定以下の場合は調整額が減額されたり、支給されなかったりするケースもあります。
勤続年数・退職理由別の支給率早見表

退職手当の基本額を計算する上で重要な「支給率」は、勤続年数と退職理由によって細かく定められています。ここでは、主な退職理由ごとに、勤続年数に応じた支給率の目安を見ていきましょう。
なお、実際の支給率は各自治体の条例によって定められており、また法改正などによって変動する可能性があります。あくまで一般的な目安として参考にしてください。
(参考:国家公務員退職手当支給率早見表 | 内閣官房)


定年退職・勧奨退職の支給率
定年退職や勧奨退職(組織の都合により退職を勧められること)の場合、自己都合退職に比べて有利な支給率が適用されます。勤続年数が長くなるほど、支給率の差は顕著になります。
勤続年数に応じた支給率の目安は以下の通りです。
勤続35年で支給率は上限に達し、それ以降は同じ率が適用されるのが一般的です。長年勤め上げた功労に報いる形で、手厚い退職手当が支給される仕組みになっています。
自己都合退職の支給率
自らの意思で退職する「自己都合退職」の場合、支給率は定年退職などに比べて低く設定されています。勤続年数が短いほど、支給率の差は顕著になります。
勤続年数に応じた支給率の目安は以下の通りです。
例えば、勤続25年の場合、定年退職では約33ヶ月分の給料が基本額となるのに対し、自己都合退職では約28ヶ月分となり、5ヶ月分以上の差が生じます。
また、勤続年数が19年以下の場合は、計算された額からさらに一定割合が減額される措置が取られることもあります。
その他の退職理由の支給率
公務上の傷病や死亡、または組織の改廃などによる「整理退職」といった、本人の責によらない理由で退職する場合、手厚い支給率が適用されます。これは、職員の生活を保障するための措置です。
これらの理由による退職の場合、支給率は定年退職の場合と同じか、それ以上になることが一般的です。例えば、勤続35年以上で整理退職する場合の支給率は、定年退職と同じく「47.709」が適用されるケースが多くなっています。
このように、退職手当制度は、退職に至った経緯を考慮して、職員が不利にならないよう配慮された仕組みになっています。
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勤続年数・給料月額別の退職金シミュレーション
ここでは、具体的なモデルケースを用いて、地方公務員の退職金がいくらになるのかをシミュレーションしてみましょう。
退職手当は「基本額」と「調整額」の合計で決まりますが、調整額は個人の経歴によって変動するため、ここでは「基本額」を中心に概算します。実際の金額は、自身の状況に合わせて確認する必要があります。
本シミュレーションは特定の条件下での試算例であり、実際の退職金額を保証するものではありません。
定年退職の場合
大卒で入庁し、定年まで勤め上げたケースを想定してみましょう。
- 勤続年数: 38年
- 退職時の給料月額: 40万円
この場合、勤続35年以上の定年退職の支給率「47.709」が適用されるのが一般的です。
基本額の計算
- 40万円 × 47.709 = 約1908万円
これに、役職に応じた調整額(数百万円程度になることが多い)が加算されます。そのため、定年退職時の退職手当総額は、2000万円を超えるケースが多くなります。
自己都合退職の場合
次に、キャリアチェンジなどを理由に、若いうちに自己都合で退職するケースを考えてみましょう。
【ケース1:勤続10年】
- 勤続年数: 10年
- 退職時の給料月額: 27万円
勤続10年の自己都合退職の支給率は「5.022」です。
基本額の計算
- 27万円 × 5.022 = 約136万円
【ケース2:勤続20年】
- 勤続年数: 20年
- 退職時の給料月額: 36万円
勤続20年の自己都合退職の支給率は「19.6695」です。
基本額の計算
- 36万円 × 19.6695 = 約708万円
勤続年数が短い自己都合退職の場合、調整額は支給されないか、減額されることが多くなります。
シミュレーション結果からも、定年退職と比べて支給額が大幅に少なくなることがわかります。
自治体による退職金の違い
地方公務員の退職手当制度は、国家公務員の制度に準拠しているのが基本ですが、最終的には各自治体が制定する条例に基づいて支給されます。
そのため、自治体の財政状況などによって、支給額に差が生じることがあります。

東京都とその他道府県の違い

地方公務員の退職金制度において、東京都は他の道府県と異なる独自の制度設計を持つ場合があります。違いが見られるのが「調整額」の計算方法です。
多くの道府県では、在職期間中の役職に応じて定められた調整月額のうち、金額の高いものから60ヶ月分を合計して調整額を算出します。
一方、東京都の場合、在職期間中の役職に応じた「点数」を退職前240ヶ月(20年)分合計し、それに単価を乗じて調整額を算出する方式が取られることがあります。
このように、計算の基礎となる期間や方法が異なるため、同じような経歴であっても、所属する自治体によって調整額に差が出ることがあります。
自治体による退職金の支給額の違い
退職金の支給額には自治体の間で若干の差が見られます。
例えば、令和7年に公表されたデータを見ると、定年退職者の平均支給額は、さいたま市で約2221万円、岡山市では約2065万円ですが、大阪市では1901万円となっています。
このように、どの自治体に勤務するかによって、生涯賃金だけでなく退職手当の額も変わってくる可能性がある点についてはおさえておきましょう。
正確な金額を知るには
自身の退職手当の正確な金額を知るためには、所属する自治体の条例を確認することが必須です。条例は、各自治体のWebサイトで公開されている「例規集」などから閲覧できます。
また、より具体的に知りたい場合は、人事担当部署に問い合わせるのが最も確実な方法です。職員向けに退職手当のシミュレーションツールを提供している自治体もあります。
インターネット上のシミュレーターはあくまで一般的なモデルに基づいた概算であるため、最終的には自身が所属する自治体の規定に基づいて確認することが欠かせません。
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退職金の手取り額を計算する方法

退職金の支給額がそのまま手元に残るわけではありません。退職金は「退職所得」として所得税と住民税の課税対象となります。
ただし、長年の勤労に対する報償的な意味合いが強いことから、他の所得とは分離して計算され、税負担が軽くなるように配慮されています。
制度の中心となるのが「退職所得控除」という仕組みです。
(参考:退職金を受け取ったとき(退職所得) | 国税庁)

退職所得控除額の計算
退職所得控除額は、勤続年数に応じて以下の計算式で算出されます。この控除額が大きいほど、税金の負担は軽くなります。
勤続年数が20年以下の場合
- 40万円 × 勤続年数(※80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数が20年を超える場合
- 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
例えば、勤続38年の場合、退職所得控除額は「800万円 + 70万円 × (38年 - 20年) = 2060万円」となります。勤続年数が長いほど、控除額が増加する仕組みです。
課税退職所得の計算
税金を計算する基になる「課税退職所得金額」は、以下の計算式で算出します。
- 課税退職所得金額 = (退職手当の収入額 - 退職所得控除額) × 1/2
ポイントは、控除後の金額をさらに2分の1にすることです。これにより、税負担が大幅に軽減されます。
例えば、退職金が2200万円で、退職所得控除額が2060万円の場合、課税退職所得金額は「(2200万円 - 2060万円) × 1/2 = 70万円」となります。
所得税・住民税の計算
課税退職所得金額が算出できたら、それに所得税率と住民税率を乗じて税額を計算します。
- 所得税: 課税退職所得金額 × 所得税率 - 控除額
- 復興特別所得税: 所得税額 × 2.1%
- 住民税: 課税退職所得金額 × 10% (都道府県民税4%+市区町村民税6%)
所得税率は、課税退職所得金額に応じて5%から45%までの累進課税となっています。
手取り額の試算例
それでは、これまでの計算方法を使って、手取り額を試算してみましょう。
- 退職手当: 2200万円
- 勤続年数: 38年
・800万円 + 70万円 × (38年 - 20年) = 2060万円
2.課税退職所得金額の計算
・(2200万円 - 2060万円) × 1/2 = 70万円
3.所得税・復興特別所得税の計算
・所得税: 70万円 × 5% - 0円 = 3万5000円
・復興特別所得税: 3万5000円 × 2.1% = 735円
合計: 3万5735円
4.住民税の計算
・70万円 × 10% = 7万円
5.税金合計額
・3万5735円 + 7万円 = 10万5735円
6.手取り額
・2200万円 - 10万5735円 = 2189万4265円
このケースでは、2200万円の退職金に対して税金は約10万円となり、手取り額は約2189万円となります。退職所得控除の恩恵が大きいことがわかります。
地方公務員の平均退職金額
地方公務員の退職金は、個人の勤続年数や給料月額によって異なりますが、全体の平均額はどのくらいなのでしょうか。
総務省の調査によると、退職理由によって平均額には差があります。
(参考:地方公務員給与の実態 令和7年4月1日地方公務員給与実態調査結果 | 総務省)
定年退職の平均額
総務省が公表した「令和5年地方公務員給与実態調査」によると、25年以上勤続して定年退職した地方公務員(全職種)の1人あたりの平均支給額は約2204万円です。
職種を一般行政職に絞ると、平均額は約2227万円とわずかに高くなります。長期間にわたり地方行政に貢献した職員に対して、安定した老後生活を送るための資金が支給されていることがわかります。
自己都合退職の平均額

一方、自己都合で退職した場合の平均支給額は、定年退職と比べて大幅に低くなります。
総務省の同資料によると、自己都合退職した地方公務員(全職種)の平均支給額は約303万円です。一般行政職では約380万円となっています。
この金額は、若手からベテランまですべての勤続年数の退職者を含んだ平均値です。
勤続年数が短いほど支給率は低く、調整額も支給されないケースが多いため、平均額が低くなっていると考えられます。
国家公務員・民間企業との比較
地方公務員の退職金は、他の職業と比較してどのような水準にあるのでしょうか。
定年退職の場合、地方公務員の退職金は国家公務員とほぼ同水準であり、中小企業の平均額を上回っています。これは、公務員の退職手当制度が法律や条例で手厚く保障されていることを示しています。
一方、自己都合退職の場合は、勤続年数など条件によって変動するため一概には比較できませんが、公務員と民間企業で差はない傾向が見られます。
(参考:退職手当の支給状況 令和6年度 | 内閣官房内閣人事局)
(参考:中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)|東京都産業労働局 )
退職金を受け取る前に確認すべきこと
退職金は、手続きを正しく行わないと、手取り額が減ってしまう可能性があります。受け取る前に、必要な手続きや確認事項をしっかりおさえておきましょう。


退職手当証明書の取得
退職金にかかる税金の計算で、有利な「退職所得控除」の適用を受けるためには、退職する日までに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出する必要があります。この書類は、一般に「退職手当証明書」とも呼ばれます。
この申告書を提出することで、勤務先が退職所得控除を適用した上で税額を計算し、源泉徴収してくれます。
もし提出しなかった場合、退職所得控除が適用されず、退職金の総額に対して一律20.42%の税率で源泉徴収されてしまいます。
その場合、後で自分で確定申告をすれば払い過ぎた税金は戻ってきますが、手続きが煩雑になります。忘れずに提出するようにしましょう。
受取方法の選択
公務員の退職手当は、原則として「一時金」として一括で受け取ります。民間企業の一部では、退職金を年金形式で分割して受け取る選択ができる場合がありますが、公務員制度では基本的に一時金払いです。
一時金で受け取る場合、前述の「退職所得控除」が適用されるため、税制面で有利になります。
まとまった資金を一度に受け取ることになるため、受取後の資金計画をしっかりと立てることが肝となります。
税金の手続き
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、退職金にかかる所得税や住民税は源泉徴収(天引き)され、納税が完了します。そのため、原則として自分で確定申告をする必要はありません。
ただし、以下のようなケースでは確定申告が必要になる場合があります。
- 退職した年に、退職所得以外の所得(給与所得、不動産所得など)がある場合
- 医療費控除など、年末調整では適用できない所得控除を受けたい場合
退職金以外の所得があるかどうかを確認し、必要に応じて確定申告を行いましょう。
退職金を有効活用するための考え方
数千万円というまとまった退職金は、人生の節目における貴重な資産です。無計画に使ってしまうのではなく、将来を見据えて有効に活用するための考え方を持つことが欠かせません。
ここでは、主な活用方法を3つ紹介します。


老後資金として確保する

退職金の主な役割は、老後の生活資金です。公的年金だけでは生活費が不足する場合、退職金を計画的に取り崩していくことになります。
まずは、自身の年金受給見込額を確認し、退職後の生活に毎月いくら必要かをシミュレーションしてみましょう。その上で、不足分を退職金で何年間補う必要があるのかを計算し、必要な金額は堅実に確保しておくことが大切です。
退職金をすぐに使う予定がない場合は、安全性の高い定期預金などに預けておくのも1つの方法です。
住宅ローンの繰上返済
退職金で住宅ローンを完済する、または一部を繰り上げて返済するというのも選択肢の1つです。退職後の毎月の返済負担がなくなるため、年金生活における家計の負担を軽減できます。
ただし、注意点もあります。繰上返済をすると、団体信用生命保険(団信)が消滅します。
団信は、ローン契約者が死亡または高度障害状態になった場合にローン残高がゼロになる保険です。繰上返済後に万一のことがあっても、保障は受けられません。
また、住宅ローン控除を受けている場合、返済期間が10年未満になると控除が受けられなくなります。
手元の現金を減らすことにもなるため、メリットとデメリットを総合的に比較検討することが必須です。
資産運用で増やす
退職金の一部を資産運用に回し、お金に働いてもらうという考え方もあります。超低金利時代において、預貯金だけではインフレによって資産価値が目減りしてしまうリスクがあります。
NISA(少額投資非課税制度)などの税制優遇制度を活用しながら、投資信託などで長期的に運用する方法もあります。これにより、資産寿命を延ばすことが期待できます。
ただし、投資信託の運用には、信託報酬などの手数料がかかります。
また、資産運用には元本割れのリスクがある点にも注意が必要です。退職金の全額を投じるようなことは避け、あくまで生活に影響のない範囲の余裕資金で行うことが鉄則です。
どのような商品で運用すべきか迷う場合は、金融機関やIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)などの専門家に相談するのもよいでしょう。
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地方公務員の退職金に関するよくある質問
ここでは、地方公務員の退職金に関してよく寄せられる質問と回答をまとめました。


Q. 勤続30年の退職金はいくら?
退職金は退職時の給料月額や退職理由によって異なるため、一概に「いくら」とは言えません。
参考として、国家公務員のデータでは、勤続30〜34年の自己都合退職者の平均支給額は約1681万円、定年退職者の平均支給額は約2030万円となっています。
地方公務員もこれに近い水準と推測されますが、あくまで目安としてお考えください。
(参考:退職手当の支給状況|内閣官房内閣人事局)
Q. 退職金の支給日はいつ?
国家公務員退職手当法では、退職手当は「職員が退職した日から起算して1ヶ月以内に支払わなければならない」と定められています。
地方公務員もこれに準じているため、退職後1ヶ月以内に指定の口座に振り込まれるのが一般的です。
例えば、3月末に退職した場合は4月中に、12月末に退職した場合は1月中に支給されることが多いでしょう。
具体的な支給日については、所属する自治体の規定をご確認ください。
Q. 退職金は一括で受け取るべき?
地方公務員の退職手当は、原則として一時金(一括)で支給されます。
税制上、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」という控除が適用されるため、年金形式で分割して受け取るよりも税負担が軽くなるというメリットがあります。
公務員の場合は選択の余地がないことが多いですが、税制面では有利な受け取り方であるといえます。
まとめ

本記事では、地方公務員の退職金について、仕組みから計算方法、平均額まで詳しく解説しました。
- 地方公務員の退職金は「基本額」と「調整額」で構成される
- 支給額は「勤続年数」と「退職理由」に左右される
- 定年退職と自己都合退職では、支給額に数倍の差が生じることもある
- 退職金には手厚い税制優遇(退職所得控除)がある
自身の退職金がいくらになるのか、早めに目安を把握しておくことは、将来のライフプランを考える上で欠かせません。本記事を参考に、自身の状況に合わせた資金計画を立ててみてはいかがでしょうか。
自身の退職金や年金だけでは、理想の老後生活を送るのに十分でない可能性もあります。
将来のお金について少しでも不安を感じる方は、専門家にご相談ください。
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ご留意事項
- 本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品の取引を勧誘するものではありません。
- 本記事の内容は記事公開時または更新時点の情報に基づいています。制度・法令・税制等の変更により、現在の情報と異なる場合があります。
- 本記事の内容の正確性、完全性、最新性を保証するものではなく、予告なく変更または更新する場合があります。
- 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。
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監修

黒澤 伸
- 税理士/社会保険労務士/CFP®認定者
東京都出身。中央大学商学部会計学科を卒業後、東京国税局に入局。国税庁、東京国税局等に38年間勤務し、2023年に高松国税局長を最後に退官。同年、黒澤伸税理士事務所を開設し、2024年には社会保険労務士としても登録。現在は、税務・会計、社会保険、労働保険等の士業務を中心に、CFPとして事業者のトータルサポートを行っている。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。




