

厚生年金保険料はいつまで払う?70歳までの支払いルールと年齢別の注意点を専門家が解説
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「厚生年金保険料はいつまで払うの?」「60歳以降も働く場合、保険料は引かれ続ける?」と疑問に思う人もいるでしょう。
厚生年金保険料は、厚生年金の加入条件を満たして働いている限り、原則として70歳になるまで支払い続ける必要があります。60歳や65歳を迎えたからといって、自動的に支払いが終わるわけではありません。
正確には、70歳の誕生日の前日に厚生年金の被保険者資格を失います。そのため、当該日以降は厚生年金保険料を支払う必要がなくなります。
本記事では、厚生年金保険料をいつまで払うのか、70歳前後の扱いや、60歳以降も働く場合の注意点をわかりやすく解説します。
- 厚生年金保険料は原則として70歳になるまで支払いが必要
- 65歳以降も働くと年金を受給しながら保険料を支払うことになる
- 支払った保険料は年金額に反映され、長く働くほど受給額が増える
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厚生年金保険料の支払い期間は原則70歳まで

厚生年金保険料は、会社員や公務員として厚生年金の適用事業所に勤務していて厚生年金加入の条件を満たしている限り、原則として70歳になるまで支払い続ける必要があります。
国民年金保険料の支払いが60歳で終了するのとは異なり、60歳以降も働き続ける場合は保険料の負担が続く点を理解しておくことが欠かせません。
(参考:就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き|日本年金機構)


70歳の誕生日の前日に資格喪失
厚生年金保険の被保険者資格は、70歳に達した日に喪失します。法律上、年齢が1つ上がるのは「誕生日の前日」と定められているため、正確には70歳の誕生日の前日に資格を失い、当該日以降は厚生年金保険料を支払う必要がなくなります。
例えば、8月1日が誕生日の人の場合、7月31日に70歳に到達し、厚生年金の被保険者資格を喪失します。保険料は月単位で計算されるため、資格を喪失した月(この例では7月)の保険料は徴収されません。資格喪失の手続きは勤務先の事業主が行うため、個人での手続きは不要です。
退職した場合の支払い終了時期
70歳になる前に会社を退職した場合、厚生年金保険の被保険者資格は退職日の翌日に喪失します。そのため、退職した時点で厚生年金保険料の支払いは終了します。
厚生年金保険料は月単位で計算され、資格を喪失した日が属する月の前月分までが徴収対象です。例えば、8月20日に退職した場合、資格喪失日は8月21日となり、8月分の保険料は発生しません。最後の保険料は7月分となり、7月または8月に支払われる給与から天引きされます。
ただし、月の末日に退職した場合は例外です。8月31日に退職した場合、資格喪失日は翌日の9月1日となるため、8月分まで保険料が発生し、9月に支払われる給与(または8月分の給与)から天引きされます。
60歳・65歳以降も働く場合の支払いルール

日本の公的年金制度は、働き方や年齢によって加入ルールが異なります。国民年金の支払い義務が終了する60歳以降や、年金受給が始まる65歳以降も働き続ける場合には、厚生年金保険料の支払いがどうなるのかを正しく理解しておくことが大切です。
60歳以降も厚生年金に加入し続ける
国民年金保険料の支払いは60歳で終了しますが、60歳以降も会社員や公務員として厚生年金の加入要件を満たして働く場合は、引き続き厚生年金に加入し、保険料を支払い続ける必要があります。
厚生年金の加入期間が長くなるほど、将来受け取る老齢厚生年金の額は増えます。長く働くことは、老後の収入を増やすための有効な手段の1つといえるでしょう。このルールは、原則として70歳になるまで適用されます。


65歳以降は年金を受給しながら保険料を支払う
老齢年金の受給が始まる原則65歳以降も会社に勤務し続ける場合、老齢厚生年金を受け取りながら、同時に給与から厚生年金保険料を支払うことになります。
ただし、給与(総報酬月額相当額)と年金(老齢厚生年金の基本月額)の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止される「在職老齢年金制度」が適用される場合があります。
2026年4月以降の基準額は65万円です。給与と年金の合計が月額65万円を超えると、超えた額の2分の1が年金の支給額から減額されます。働きながら年金を満額受け取りたい場合は、収入のバランスを考慮する必要があります。
(参考:在職老齢年金の計算方法|日本年金機構)

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年齢別・ケース別の支払い期間【一覧表】
厚生年金保険料をいつまで支払うかは、個人の働き方やライフプランによって異なります。ここでは、年齢や状況に応じた支払い期間のルールを一覧表にまとめました。自身の状況と照らし合わせて確認してみましょう。
このように、厚生年金保険料の支払いは、「会社員や公務員として働いているか」と「70歳未満であるか」という2つの条件によって決まります。
60歳で定年退職すれば退職時点で支払いは終了しますが、再雇用などで厚生年金の加入条件を満たして働き続ける場合は、70歳まで支払いが続くのが基本です。
65歳以降に支払った保険料はいつ年金額に反映される?

65歳以降も働きながら厚生年金保険料を支払うと、その分将来の年金額が増えます。しかし、支払った保険料がいつ、どのように年金額に反映されるのかは、制度の変更もあり少し複雑です。ここでは、年金額が再計算される2つのタイミングについて解説します。
退職時・70歳到達時の年金額再計算
以前の制度では、65歳以降に支払った厚生年金保険料が年金額に反映されるのは、主に以下の2つのタイミングでした。
- 厚生年金の被保険者資格を喪失した時(退職時など)
- 70歳に到達した時
例えば、68歳で退職した場合は退職時点で、65歳から68歳までの3年間に支払った保険料が再計算され、退職後の年金額に上乗せされます。70歳まで働き続けた場合は、70歳になった時点で65歳からの5年分の保険料がまとめて再計算され、その後の年金額に反映される仕組みでした。
毎年9月の在職定時改定
2022年4月の法改正により、「在職定時改定」という新しい仕組みが導入されました。これにより、65歳以上で厚生年金に加入しながら働く人の年金額は、毎年1回、定期的に見直されることになりました。
具体的には、毎年9月1日を基準日として、基準日の前月である8月までの厚生年金加入記録をもとに年金額が再計算されます。そして、改定された新しい年金額は、改定年の10月分(通常12月支払い分)から適用されます。
この改正によって、退職や70歳到達を待たなくても、働きながら支払った保険料の成果が翌年の年金額に反映されるようになり、より早く年金額の増額を実感できるようになりました。
70歳以降も働く場合の年金と保険料

70歳になると厚生年金の被保険者資格を失うため、原則として保険料の支払いはなくなります。しかし、働き方や過去の年金加入状況によっては、70歳以降も年金制度と関わりを持つケースがあります。
ここでは、70歳以降の働き方と年金・保険料の関係について解説します。

受給資格期間を満たしていない場合の任意加入
老齢年金を受け取るためには、保険料を納めた期間などが原則として10年以上必要です。この「受給資格期間」が10年に満たない場合、70歳を過ぎていても、要件を満たすことで厚生年金に任意で加入し、保険料を支払うことができます。これを「高齢任意加入」制度といいます。
この制度を利用すれば、70歳以降も働くことで受給資格期間を満たし、将来、老齢年金を受け取れるようになります。
加入には勤務先の事業主の同意を得た上で、年金事務所に申し出ることが必要です。年金額を少しでも増やしたい場合や、受給資格を得たい場合に活用できる選択肢です。
70歳以降の在職老齢年金
70歳になると厚生年金保険料の支払いは不要になりますが、70歳以降も厚生年金の適用事業所で働き、給与や賞与を受け取る場合は、引き続き「在職老齢年金制度」の対象となります。
つまり、70歳以上であっても、受け取る給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が基準額(2026年4月以降は65万円)を超えると、年金の一部または全額が支給停止される可能性があります。
保険料の負担はなくなりますが、収入によっては年金の受給額が調整されるという点は、65歳から69歳までの間と変わりません。70歳以降の働き方を考える際には、この点も考慮に入れるとよいでしょう。

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厚生年金保険料の計算方法と負担額

毎月の給与から天引きされる厚生年金保険料ですが、保険料の金額がどのように決まるのかご存じでしょうか。保険料は収入に応じて決まり、会社と従業員で負担する仕組みになっています。
ここでは、保険料の具体的な計算方法と負担のルールについて解説します。
保険料率と標準報酬月額
厚生年金保険料は、「標準報酬月額」と「標準賞与額」に共通の保険料率を掛けて計算されます。保険料率は2017年9月以降、18.3%で固定されています。
- 標準報酬月額: 毎年4月、5月、6月の給与の平均額を基に、保険料計算のために定められた等級(1等級~32等級)に当てはめた金額です。原則として当該年の9月から翌年8月まで適用されます。
- 標準賞与額: 税引前の賞与額から1000円未満を切り捨てた金額です。1回あたりの上限は150万円です。
例えば、標準報酬月額が30万円の場合、1ヶ月の厚生年金保険料の総額は「30万円 × 18.3% = 5万4900円」となります。
給与・賞与からの天引き
算出された厚生年金保険料の総額は、勤務先の会社と従業員(被保険者)が半分ずつ負担します。これを「労使折半」といいます。
保険料率18.3%のうち、従業員が負担するのは保険料率の半分の9.15%です。先ほどの標準報酬月額30万円の例では、保険料総額5万4900円のうち、従業員が給与から天引きされる金額は「5万4900円 ÷ 2 = 2万7450円」となります。
なお、厚生年金保険料には国民年金(基礎年金)の保険料も含まれています。そのため、厚生年金に加入している間は、別途国民年金保険料を納める必要はありません。


厚生年金保険料の支払いに関するよくある質問
厚生年金保険料の支払い期間については、国民年金との違いや年齢の節目での扱いなど、疑問に思う点が多くあります。ここでは、よくある質問と回答をまとめました。
Q. 60歳で年金保険料は払わなくていい?
国民年金保険料の支払い義務は60歳で終了しますが、60歳以降も会社員などとして厚生年金の加入要件を満たして働く場合は、70歳になるまで厚生年金保険料を支払い続ける必要があります。

Q. 70歳で厚生年金保険料は自動的に停止される?
はい、自動的に停止されます。70歳の誕生日の前日に厚生年金の被保険者資格を喪失するため、それ以降は保険料を支払う必要はありません。
資格喪失の手続きは勤務先の事業主が行うため、自身での手続きは不要です。
Q. 65歳以降に支払った保険料はいつ反映される?
2022年4月からは「在職定時改定」制度により、毎年1回、年金額が見直されます。毎年9月1日を基準日として前月までの加入記録が再計算され、改定年の10月分の年金から反映されます。
まとめ

厚生年金保険料は、会社員や公務員として働く限り、原則として70歳になるまで支払いが必要です。60歳で国民年金の支払い義務がなくなっても、働き続ける場合は厚生年金の保険料負担が続くことを理解しておきましょう。
65歳以降は年金を受け取りながら保険料を支払うことになり、支払った分は毎年「在職定時改定」によって年金額に反映されます。長く働くほど将来の年金額は増えるため、自身のライフプランに合わせて働き方を検討することが大切です。
自身の年金制度について正しく理解し、計画的な老後資金の準備を進めましょう。
自身の年金や老後資金について、より具体的に知りたい人は、専門家への相談も有効です。まずは手軽なシミュレーションから、将来に向けた第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
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監修

森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。







