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65歳以上の個人事業主は年金を全額受給できる?働きながら受け取る方法と注意点

65歳以上の個人事業主は年金を全額受給できる?働きながら受け取る方法と注意点

年金2026/05/21
  • #自営業者・個人事業主

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65歳を過ぎて、これまでの経験を活かして個人事業主として働くことを検討しているものの、「働き始めると年金が減らされるのではないか」と不安に感じていませんか。

会社員とは働き方や年金の仕組みが異なるため、正しい知識を持っておくことが欠かせません。

本記事では、65歳以上の個人事業主が年金を全額受け取れる理由から、さらに年金を増やす方法、働く上での注意点まで詳しく解説します。本記事を読めば、安心してセカンドキャリアをスタートできるでしょう。

この記事を読んでわかること
  • 65歳以上の個人事業主は、厚生年金に加入しないため「在職老齢年金」の対象外となり、事業収入がいくらあっても年金は減額されず全額受給できる
  • 受給開始を遅らせる「繰下げ受給」や、国民年金の「任意加入」制度を活用することで、65歳以降も将来の年金額を増やすことが可能
  • 個人事業主として働く場合、年金収入と事業所得を合わせて確定申告が必要。また、所得に応じて国民健康保険料が決まるため注意が必要


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65歳以上の個人事業主は年金を全額受給できる

結論からいうと、65歳以上の人が個人事業主として収入を得ても、受け取る年金が減額されることはありません

在職老齢年金による支給停止を気にせずに、事業収入を得ることが可能です。

これは、会社員など厚生年金に加入しながら働く場合との違いであり、個人事業主として働くメリットの1つといえるでしょう。

会社員との違い:在職老齢年金の対象外

会社員や公務員が60歳以降も厚生年金に加入しながら働くと、「在職老齢年金」という制度が適用されます。

これは、「老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額」と「給与と賞与の月額換算の合計額(総報酬月額相当額)」が一定の基準額(2026年度は65万円)を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。

一方、個人事業主は厚生年金の被保険者ではないため、在職老齢年金の対象外となります。そのため、事業でどれだけ収入を得ても、年金の支給額に影響はありません。

(参考:令和8年4月から在職老齢年金制度が改正されました
(参考:在職老齢年金の計算方法|日本年金機構

65歳以上の個人事業主が受給できる年金の種類

65歳以上の個人事業主が受給できる公的年金は、主に「老齢基礎年金」と、過去の厚生年金加入状況に応じた「老齢厚生年金」の2種類です。

これらの年金は、原則として65歳から受け取ることができます。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、国民年金に加入している人が受け取れる年金です。原則として、保険料を納めた期間や免除された期間などを合計した「受給資格期間」が10年以上ある場合に、65歳から受給できます。

20歳から60歳までの40年間、すべての保険料を納付した場合に満額が支給されます。2026年度(令和8年度)の満額は、年額84万7300円(昭和31年4月2日以後生まれの人)です。

ポイントの解説

なお、年金額は物価や賃金の変動に応じて毎年改定されます。納付期間が40年に満たない場合は、納付期間に応じて年金額が計算されます。

(参考:令和8年4月分からの年金額等について
(参考:老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、過去に会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして支給される年金です。個人事業主になる前に会社員として働いていた経験がある人は、受給の対象となります。

受給額は、厚生年金に加入していた期間の長さや、加入期間中の給与・賞与の額(平均標準報酬額)によって決まります。加入期間が長く、給与が高かった人ほど、受給額も多くなります。

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局」によると、老齢厚生年金受給者の平均年金月額は、老齢基礎年金を含めて約15万1000円でした。

繰上げ・繰下げ受給

老齢年金は、原則65歳から受給を開始しますが、本人の希望によって受給開始時期を早めたり(繰上げ受給)、遅らせたり(繰下げ受給)することができます。

  • 繰上げ受給: 60歳から64歳の間に受給を開始する方法です。早く受け取れる代わりに、1ヶ月早めるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%)ずつ年金額が減額されます。
  • 繰下げ受給: 66歳から75歳の間に受給を開始する方法です。遅く受け取る代わりに、1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ年金額が増額されます。

ライフプランや健康状態に合わせて、最適な受給開始時期を選択することが重要です。

(参考:年金の繰上げ受給|日本年金機構

私的年金・共済制度

私的年金や共済制度は、公的年金に上乗せして老後の所得を確保するための、いわば「3階部分」にあたります。個人事業主は、厚生年金という2階部分がないため、この3階部分を自主的に準備することがより重要になります。

個人事業主が利用できる代表的な制度には、以下のようなものがあります。

  • 国民年金基金:国民年金に上乗せする私的年金制度
  • iDeCo(個人型確定拠出年金):自分で掛金を拠出し運用する私的年金制度
  • 小規模企業共済:個人事業主のための退職金制度

これらの制度は、掛金が所得控除の対象になるなど、税制上の優遇措置が設けられています。


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65歳以降も年金を増やせる方法

65歳を過ぎて個人事業主として働きながらでも、将来受け取る年金額を増やすための選択肢がいくつかあります。自身の状況に合わせて活用を検討しましょう。

繰下げ受給で年金額を増やす

老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給開始を66歳以降に遅らせる「繰下げ受給」は、年金額を増やすための選択肢の1つです。

受給開始を1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%ずつ増額され、最大で75歳まで繰り下げることで84%増額させることができます。

ポイントの解説

増額された年金額は生涯にわたって適用されますが、早くに亡くなった場合は受給総額が少なくなる可能性や、年金額の増加に伴い税金・社会保険料の負担が増える場合がある点も考慮が必要です。

事業収入があり、すぐに年金を受け取る必要がない場合には、これらの点を踏まえて検討する選択肢の1つと考えられます。

国民年金の任意加入

60歳時点で国民年金の納付期間が40年(480ヶ月)に満たない場合、60歳から65歳までの間、国民年金に「任意加入」して保険料を納めることで、将来の老齢基礎年金を増やすことができます。

さらに、65歳になっても受給資格期間(10年)を満たしていない場合、70歳になるまで「特例任意加入」が可能です。無年金者を減らすための特例的な制度です。

(参考:あと少しで年金を受け取れる方へ(国民年金任意加入のご案内)|日本年金機構

iDeCoや小規模企業共済の継続

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、法改正により加入可能年齢が引き上げられ、国民年金の被保険者であれば65歳になるまで掛金を拠出できるようになりました。

60歳以降も個人事業主として国民年金に任意加入している場合などは、iDeCoを継続して老後資金をさらに積み増すことが可能です。

また、小規模企業共済も、事業を続けている限りは掛金を納付し続けることができます。これらの制度は掛金が全額所得控除の対象となる税制上のメリットがあります。

ただし、iDeCoで元本確保型ではない商品を選ぶ場合、運用成績によっては元本割れのリスクがあります。自身の資産状況やリスク許容度を考慮して活用を検討しましょう。

(参考:iDeCoの加入可能年齢の引き上げ

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65歳以上で個人事業主として働く際の注意点

65歳以上で個人事業主として働く場合、年金が減額されないというメリットがありますが、一方で健康保険や税金の面で注意すべき点があります。事前に理解し、適切に対応することが大切です。

国民健康保険料への影響

会社員から個人事業主になると、それまで加入していた会社の健康保険から脱退し、原則として「国民健康保険」に加入します。

ポイントの解説

国民健康保険料は、前年の所得に基づいて計算されるため、個人事業主としての事業所得が増えると、翌年の保険料も増加する可能性があります。

また、退職前の会社の健康保険を最長2年間継続できる「任意継続」という選択肢もあります。退職時の収入や家族構成によっては、任意継続の方が保険料を抑えられるケースもあるため、市区町村の窓口で国民健康保険料の概算額を確認し、比較検討することが推奨されます。

確定申告と税金

個人事業主として事業所得がある場合、年に1度、確定申告を行う必要があります。65歳以上で年金を受け取りながら事業を行っている場合、「事業所得」と年金による「雑所得」の両方を合算して申告しなければなりません。

年金収入は、全額が課税対象になるわけではなく、「公的年金等控除」が適用されます。

65歳以上の場合、年金収入が110万円以下であれば年金所得は発生しませんが、それを超える場合は控除額を差し引いた金額が雑所得となります。

事業所得と雑所得の合計から各種所得控除を差し引いた金額に対して所得税が課税されます。確定申告を忘れるとペナルティが課される場合があるため、忘れずに行いましょう。

(参考:No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

65歳以上の個人事業主と年金に関するよくある質問

ここでは、65歳以上の個人事業主と年金に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 個人事業主をしていると年金は減額される?

個人事業主としての事業収入によって年金が減額されることはありません

年金が減額される可能性があるのは、会社員などとして厚生年金に加入し、給与や賞与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計額が一定基準を超える場合です。個人事業主はこの制度の対象外です。

Q. 60歳から個人事業主になると年金額に影響がある?

65歳から受け取れる年金額は、60歳までの国民年金および厚生年金の加入実績によって決まります。60歳から個人事業主になったからといって、それまでの加入実績が消えるわけではありません

60歳時点で国民年金の納付期間が40年に満たない場合は、65歳まで任意加入することで、将来の老齢基礎年金を増やすことができます。具体的な年金額は、日本年金機構の「ねんきんネット」などで確認できます。

まとめ

65歳以上の個人事業主は、会社員と異なり在職老齢年金の対象外となるため、事業収入がいくらあっても年金を全額受給できます。これは、セカンドキャリアを考える上でメリットです。

受け取れる年金は、国民年金から支給される「老齢基礎年金」と、会社員経験がある場合の「老齢厚生年金」です。受給開始を遅らせる「繰下げ受給」や、60歳以降の「任意加入」などを活用すれば、年金額を増やすことも可能です。

ただし、個人事業主として働く際は、国民健康保険料が高くなったり確定申告が必要になるなど年金以外の注意点もあります。制度を正しく理解し、自身のライフプランに合った働き方を選択することが、豊かな老後生活につながるでしょう。

自身の年金受給額や老後の生活費に不安を感じる人は、専門家への相談も有効な選択肢です。まずはシミュレーションで、自身の状況を客観的に把握することから始めてみてはいかがでしょうか。 

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監修
西岡 秀泰
  • 西岡 秀泰
  • 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー

同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。

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執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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