

相続でもらったお金どうする?後悔しないための使い道と管理のステップを徹底解説
»あなたのリスク許容度に合うお金の増やし方を診断
突然、親族からまとまったお金を相続することになり、使い道に戸惑っていませんか? とりあえず銀行に預けておこうと考えている人も多いかもしれませんが、低金利やインフレの状況では、資産が目減りしてしまう可能性も考えられます。
本記事では、相続したお金の使い道から、将来に備えて資産を増やす運用方法、相続したお金を運用する際の注意点まで、わかりやすく解説します。
- 相続したお金を預貯金のままにしておくデメリット
- ローン返済や教育資金など、具体的な使い道
- 将来のために資産を増やす運用方法と注意点
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相続でお金を受け取ったらまず確認すべきこと

遺産を相続したら、すぐに使い道を考える前に、いくつか確認しておくべき重要なことがあります。財産の把握や申告・納税の要否など、最初に行うべきステップを怠ると、後で思わぬトラブルにつながる可能性も考えられます。
まずは、現状を正確に把握することから始めましょう。
財産の全体像を把握する
相続では、被相続人名義の現金や預貯金、不動産、有価証券といったプラスの財産だけでなく、借金やローン、未払いの税金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、相続人は被相続人の資産を把握し、相続するべきかどうかを判断することが大切です。
<主な相続財産の種類>
注意が必要なのは、故人が誰かの連帯保証人になっていた場合です。保証債務も相続の対象となる可能性があるため、預貯金だけでなく、負債や保証関係の有無も慎重に確認しましょう。プラスの財産よりマイナスが多い場合は、相続放棄や限定承認などの選択肢も含めて検討することが大切です。
相続税の申告が必要か確認する
相続財産の全体像を把握したら、次に相続税の申告と納税が必要かを確認します。相続税は、相続した財産の総額から借金などの債務や葬式費用などを差し引いた「正味の遺産額」が基礎控除額を上回る場合にかかります。
基礎控除額の計算式は以下の通りです。
- 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人だった場合、基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3人)となります。正味の遺産額が4800万円以下であれば、相続税はかからず、申告も原則として不要です。
相続税の申告が必要な場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告と納税を済ませる必要があります。期限を過ぎると加算税や延滞税などがかかる場合があるため、早めに確認しましょう。
(参考:財産を相続したとき|国税庁)
専門家への相談を検討する
相続財産の分け方や税金の申告、そして受け取ったお金の活用方法など、相続には専門的な知識が必要な場面が多くあります。自分たちだけで進めるのが不安な場合は、専門家への相談が有効です。
例えば、相続税の申告は税理士、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士が専門です。そして、相続したお金の使い道や将来に向けた資産運用については、FP(ファイナンシャルプランナー)やIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)などに相談する方法もあります。
IFAは、金融商品仲介業者として資産運用の相談に対応する専門家です。相続したお金の使い道や将来に向けた資産運用について、相談者の意向や状況を踏まえたアドバイスを受けることもできます。
何から手をつけてよいかわからない場合でも、まずは相談してみて、IFAと一緒に解決方法を探すのもひとつの方法です。

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「相続したお金をどう活用すればよいかわからない」「資産運用を始めたいが、何から手をつければよいか不安」という人は、ぜひマネイロの無料オンライン相談をご活用ください。
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大切な資産を将来のために有効活用するためにも、まずはお気軽にご相談ください。
相続したお金の使い道例
相続したお金は、すぐに使い道を決めるのではなく、まずは相続税の申告・納税が必要か、借金や未払い金などの債務がないかを確認し、手続きに関する費用がどの程度かかるかも把握しておきましょう。
そのうえで、実際に使える金額を確認し、目的に応じて活用方法を考えることが大切です。ここでは、代表的な活用例をいくつか紹介します。
借金・ローンの返済に充てる
住宅ローンや自動車ローン、カードローンなどの借入がある場合は、相続したお金を返済に充てることも選択肢の1つです。まとまった金額を返済すれば、元金が減り、将来支払う利息負担を軽くできる可能性があります。
特に金利の高い借入がある場合は、運用などを考える前に返済を優先することで、家計の負担を減らしやすくなります。
ただし、住宅ローンについては金利水準や住宅ローン控除への影響、繰り上げ返済手数料の有無も確認したうえで判断しましょう。

生活防衛資金・老後資金として残す

相続したお金は、すぐに使途予定を決めるだけでなく、将来に備えて残しておくことも大切です。老後資金や生活防衛資金に不安がある場合は、相続したお金を老後の備えとして、あるいは生活防衛資金として確保しておく方法もあります。
特に病気やけが、収入の減少、住宅の修繕、家族の介護は、いつ発生するかわかりません。まとまった支出が必要になったときに備え、預貯金として使える状態にしておくと安心です。
老後資金に関しては、後ほど説明する運用に回すことを検討してもよいでしょう。
生前贈与や二次相続に備える
相続でまとまった資産を受け取った場合は、将来の資産承継まで見据えておくことも大切です。子や孫への生前贈与を計画的に行うことで、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。
また、一次相続では、配偶者が財産を取得する場合に「配偶者の税額軽減」を活用できることがあります。一方で、その配偶者が亡くなった際に発生する「二次相続」では、配偶者の税額軽減を使えないうえ、相続人の数が減ることで基礎控除額も少なくなる場合があります。
そのため、一次相続時の遺産分割や資産状況によっては、二次相続で税負担が大きくなることがあります。
相続した資産をどのように保有・運用・承継するかを早い段階から整理し、必要に応じて税理士などの専門家へ相談しながら対策を進めると安心です。
資産運用で将来のお金を増やす
10年以上先に使う予定のお金や、当面使う予定のないお金は、預貯金に預けるより、投資信託や株式などを活用して増やすことも選択肢に入ります。
NISAといった税制優遇制度を活用すれば、運用益が非課税になるメリットもあります。インフレによる実質的な価値の目減りに備える選択肢として、余裕資金の一部を運用に回すことも考えられます。
ただし、投資にはリスクがあり、元本割れの可能性もあります。相続したお金を一度にすべて投資に回すのではなく、使う時期や目的、リスク許容度を整理したうえで、長期・分散・積立を意識して運用を検討することが大切です。
参考|相続財産の内訳で多いのは不動産と現預金
実際に相続される財産はどのようなものが多いのでしょうか。MUFG資産形成研究所の「退職前後世代が経験した資産承継に関する実態調査」によると、相続財産の内訳は不動産と現預金で約8割を占めています。
【相続財産の割合(親から自身が相続した財産額|借入金除く構成比)】
- 不動産:48.1%
- 現預金:38.6%
- 有価証券:12.1%
- その他資産:6.5%
また、同調査では相続した現預金の多くが、預貯金に預け入れられる傾向があることも示されています。すぐに使い道が決まらない場合、ひとまず預貯金にしておくのは自然な流れですが、次の章で解説するようなリスクも念頭に置いておく必要があります。
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1000万円超の預金で考えたい2つの注意点
相続によって1000万円を超えるようなまとまったお金を受け取った場合、まずは預貯金で保有する人も少なくありません。
預貯金は安全性の高い資産ですが、まとまった金額を預ける場合は、物価上昇による実質的な価値の目減りや、ペイオフの保護上限にも注意が必要です。
インフレで預金の実質的な価値が目減りする

預金は元本割れしにくい安心感がある一方で、インフレによって実質的な価値が目減りする可能性があります。インフレとは、物価が継続的に上昇し、お金の価値が相対的に下がることです。
例えば、これまで100円で買えたものが物価上昇によって102円になった場合、手元の100円という金額自体は変わらなくても、購買力は低下します。つまり、預金の実質的な価値が目減りするということです。
預金金利が物価上昇率を下回る状態が続くと、利息がついても物価上昇分を補いきれず、購買力は少しずつ低下します。特に、当面使う予定のないまとまった資金を預金だけに預けると、将来必要な資金を十分に確保しにくくなる可能性があります。
1000万円を超える預金がある場合は、安全性だけでなく、物価上昇への備えも含めて預ける場所を考えることが大切です。

シミュレーション|物価上昇で1000万円の実質価値はどう変わる?
インフレの影響を具体的に見てみましょう。総務省統計局の消費者物価指数(総合)によると、2019年12月から2024年4月までの約4年半で、物価は約7.2%上昇しました。
この上昇率を単純に年率換算すると、約1.6%となります。以下では、仮に年率1.6%の物価上昇が5年間続いた場合を試算します。
本シミュレーションは、年率1.6%の物価上昇が5年間続いたと仮定した簡易計算です。預金金利、税金、手数料等は考慮していません。将来の物価上昇率や資産価値を示唆・保証するものではありません。
物価が毎年1.6%ずつ上昇すると、5年後には約8.3%物価が上がることになります。つまり、現在1000万円で買えるものは、5年後には約1083万円出さないと買えなくなります。言い換えると、5年後の1000万円の価値は、現在の価値に換算すると約924万円にまで目減りする計算です。
預金は額面こそ減りませんが、預金金利が物価上昇率を下回る状態が続くと、実質的な資産価値を維持しにくくなる可能性があります。
(参考:【インフレ計算機】インフレ率の計算サイトで物価上昇率を調べる | 株式会社アルビノ)

ペイオフの上限を超える可能性がある
預貯金は安全性の高い資産と思われがちですが、預け先の金融機関が破綻するリスクもゼロではありません。万が一金融機関が破綻した場合、「預金保険制度(ペイオフ)」によって預金は一定範囲で保護されますが、保護には上限があります。
一般預金等で保護されるのは、1金融機関につき、預金者1人あたり元本1000万円までとその利子です。相続したお金を含めた預金額が1金融機関で1000万円を超える場合、超えた部分は全額保護されない可能性があります。
このリスクに備えるには、複数の金融機関に預金を分散させる方法が考えられます。相続額が大きく、かつ預金で保有する場合は、ペイオフの上限額も意識しておきましょう。
(参考:預金保険制度:金融庁)


預金以外で検討したい資産運用

相続したお金をすべて預金に置いておくと、インフレによる実質的な価値の目減りなどが気になる場合があります。
そのため、当面使う予定のない資金については、預金以外の方法で管理・運用することも選択肢になります。
ここでは、資産運用の考え方を「安定性を重視する場合」と「リターンを重視する場合」に分け、それぞれで検討しやすい金融商品の例を紹介します。
① 安定性を重視して資産を保全したい人
「資産を増やすことよりも、まずは元本を減らさずに着実に守りたい」と考える人向けの選択肢です。リスクを抑え、安定的な運用を目指します。
債券
債券とは、国や企業などが資金を調達するために発行する有価証券のことで、投資家から見ればお金を貸し出す形になります。満期まで保有すれば、発行体の財政が極端に悪化しない限り、額面金額が返還され、定期的に利子を受け取ることができます。
日本国が発行する「個人向け国債」は、安全性が高いとされる金融商品の1つですが、
発行から1年間は原則として中途換金ができない点や、中途換金する際には「直近2回分の各利子(税引前)相当額」が差し引かれる点には注意が必要です。


貯蓄型の保険
貯蓄型の保険は、万が一の保障を備えながら、将来に向けた資産形成も同時に行える金融商品です。終身保険や個人年金保険などが該当します。
保険料を払い込み、一定期間が経過した後に解約すると、商品や契約内容によっては、支払った保険料の総額を上回る解約返戻金を受け取れる場合があります。
死亡時などには所定の保険金が受け取れるため、貯蓄と保障を両立させたい人にとって、資産を増やすための選択肢の1つになります。
ただし、保険料の払い込み期間中に解約すると、解約返戻金が支払った保険料を下回る可能性があります。また、大きな値上がり益を狙う商品ではないため、資産を積極的に増やしたい人には向かない場合があります。

② リターンを重視して資産形成を進めたい人
「リスクはあっても、将来のために資産を積極的に増やしていきたい」と考える人向けの選択肢です。長期でリターンを狙います。
投資信託・株式
株式投資では、企業が発行する株式を売買して利益(キャピタルゲイン)を狙ったり、企業によっては配当金(インカムゲイン)が受け取れたりします。
ただし、個別株に投資する場合は、自分で投資先の企業を選ぶ必要があります。そのため、 投資初心者や、どの銘柄を選べばよいかわからない人には、投資信託も選択肢の1つになります。
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を、運用会社が運用方針に基づいて、株式や債券などに分散投資する商品です。1つの商品で複数の銘柄や資産に投資できるため、分散投資の効果が期待できます。
ただし、株価や投資信託の基準価額が下落すれば、損失を被る可能性もあります。また、投資信託の場合、保有中は信託報酬などのコストがかかる点にも注意が必要です。


NISA

NISA(ニーサ)は、個人投資家のための税制優遇制度です。NISA口座内で得られた株式や投資信託などの運用益(売却益や配当金、分配金)が非課税になるメリットがあります。
通常、金融商品の運用益には20.315%の税金がかかりますが、NISAを通じて投資をすると、利益は非課税になります。
例えば100万円の利益が出た場合、通常は約20万円の税金が引かれますが、NISA口座ならそのまま100万円を受け取ることができます。
2024年から始まった新しいNISAでは、年間投資枠や非課税保有限度額が拡大され、制度そのものも恒久化されました。長期的な資産形成の手段として、より活用しやすくなっています。
ただし、つみたて投資枠で投資する場合は、金融庁が定めた基準を満たす商品に限られます。また、上場株式等の配当金を非課税で受け取るには、配当金の受け取り方法を確認しておく必要があります。

年代別の運用事例
ケース① 40代子育て世帯
40代で子育て中の世帯の場合、子どもの進学費用などの教育資金と自分たちの老後資金の準備が家計の負担になりやすい項目です。
そのため、相続したお金のうちの一部は、教育資金や老後資金として確保することを検討してみましょう。
教育資金として残すお金は、元本の安全性を確保するために、個人向け国債などの低リスク商品が選択肢になります。
また、老後資金のうち当面使う予定のないお金については、NISAなどを活用して購入時期を分散しながら長期投資を検討する方法もあります。リターンを期待できる一方で、価格変動により元本割れが生じる可能性がある点には注意が必要です。


ケース② 60代
60代で相続した場合、すでに退職しているか、退職が間近に迫っている状況です。
この年代では、これから資産を増やすことよりも、今ある資産を守りながら、年金だけでは不足する生活費を補っていくことが主な目的となります。
そのため、相続したお金についても、ハイリスクな投資は避け、預貯金や債券などの安全資産で運用することを検討しましょう。
投資経験者などリスク許容度が高い人は、相続資産の一部をリスクが高い商品で運用することも選択肢になりますが、長期投資向きのバランス型投資信託や高配当株式を選ぶなど、より安定性を重視する方がよいかもしれません。


相続したお金を運用する時の注意点
相続したお金は、家族から受け継いだ大切な資産です。将来のために運用を検討することも選択肢の1つですが、まとまった金額だからこそ、勢いで投資を始めるのではなく、目的やリスクを整理したうえで慎重に判断することが大切です。
ここでは、相続したお金を運用する前に確認しておきたい注意点を解説します。


リスク許容度に合った金額で運用する
相続したお金を運用する前に、まずは自身がどの程度のリスクを受け入れられるか「リスク許容度」を把握することが大切です。リスク許容度は、年齢、収入、家族構成、投資経験などによって異なります。
相続でまとまった資金を受け取ると、普段より大きな金額を投資したくなることもあります。しかし、投資に慣れていない人が価格変動の大きい商品に多くの資金を投じると、少し値下がりしただけで不安になり、冷静な判断がしにくくなる可能性があります。
まとまった資金があるからといって、無理にリスクを取る必要はありません。納税資金や近い将来使う予定のあるお金は避け、損失が出ても生活に大きな影響が出ない範囲で、比較的値動きの小さい商品から検討するとよいでしょう。

まとまった相続金を一度に投資しない
株式や投資信託は、短期的には価格が上下に変動します。相続したお金を一度に大きく投資すると、購入直後に相場が下落した場合の心理的な負担も大きくなります。
当面使う予定のない資金で長期運用する場合でも、短期的な市場の変動に振り回されて慌てて売却すると、その後の回復の機会を逃したりする可能性もあります。
感情的に売買を繰り返すのではなく、あらかじめ運用方針や売却のルールを決めておくと、相場変動時にも冷静に判断しやすくなります。
納税資金や近く使うお金は運用に回さない
相続したお金を運用する場合でも、相続税の納税資金や手続き費用、近い将来使う予定のあるお金まで投資に回すのは避けましょう。株式や投資信託などは価格が変動するため、必要な時期に値下がりしている可能性があります。
特に相続税の申告・納税が必要な場合は、期限までに現金を用意しておく必要があります。
まずは確実に使うお金を預貯金などで確保し、そのうえで当面使う予定のない余裕資金について運用を検討することが大切です。
専門家のアドバイスを受ける

「何から始めたらよいかわからない」「自分に合った運用方法が知りたい」という場合は、お金の専門家に相談するのがおすすめです。FP(ファイナンシャルプランナー)やIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、資産運用の知識が豊富で、個々の状況や目標に合わせたアドバイスを提供してくれます。
IFAは、金融商品仲介業者として、お客様の投資目的やリスク許容度、ご意向を踏まえ、資産運用について相談できる専門家です。
自分一人で判断するのが難しいと感じたら、専門家の知識や経験を活用することで、より安心して資産運用を始めることができるでしょう。


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大切な資産を守りながら育てる第一歩として、まずはお気軽にご相談ください。
相続したお金に関するよくある質問
相続したお金の扱いについて、多くの人が抱く疑問にお答えします。
Q. 相続でもらったお金は確定申告が必要?
A. 相続によって財産を受け取ったこと自体は、所得税の対象ではないため、確定申告は原則として不要です。
ただし、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。また、相続した不動産から家賃収入を得たり、相続した株式を売却して利益が出たりした場合は、その所得に対して確定申告が必要になることがあります。
Q. 相続したお金はいつまでに使うべき?
A. 相続したお金をいつまでに使うかなどに期限はありません。いつ使うかは相続した人の自由です。
ただし、まとまったお金を手にすると無計画に使ってしまう可能性があります。大きな買い物をしたりするのはいったん止めて、お金の使い道をじっくり考える期間を設けるのもひとつの方法です。
例えば「1年間は使わない」と決め、その期間で自分のライフプランを見つめ直したり、計画的な使い方を検討したりするとよいでしょう。
Q. 相続金の運用で失敗したらどうなる?
A. 相続したお金であっても、いったん自分の財産となって運用する以上、通常の資産運用と基本的な扱いは変わりません。元本が保証されていなかったり、損失が生じたりする可能性がある点は同じです。
運用による損失は、原則として自分で負担することになります。相続で受け取ったお金だからといって、損失が補填されたり、特別に保護されたりすることもありません。
投資を行うときは、生活費や近い将来使う予定のあるお金まで投資に回すのではなく、余裕資金の範囲で運用を検討することが大切です。
まとめ

相続でまとまったお金を受け取った際は、まず被相続人の財産や債務の全体像を把握し、相続税の申告・納税が必要かを確認することが大切です。
その上で、生前贈与や二次相続対策、あるいはローン返済や教育資金、資産運用など、自身のライフプランに合った使い道を計画的に検討しましょう。
預貯金のまま保有し続けると、インフレによって価値が目減りする可能性もあります。将来のために資産を活用したいと考えるなら、NISA制度などを利用し、長期的な視点で資産運用を始めるのも有効な選択肢です。
何から始めればよいか迷った時は、FPやIFAといった専門家に相談し、客観的なアドバイスを求めることをおすすめします。大切な資産を後悔なく活用するために、じっくりと最適な方法を見つけていきましょう。
自身の状況に合ったお金の活用法について、より具体的に知りたい人は、専門家の視点を取り入れてみるのも1つの方法です。
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土屋 史恵
- ファイナンシャルプランナー/金融ライター/編集者
神戸市外国語大学卒業後、外資系生命保険会社、都市銀行にてリテール営業、法人営業に携わる。遺言信託など資産承継ビジネスに強み、表彰歴あり。その後は長年の金融機関勤務経験を活かし、金融メディアに転職。記事執筆や編集などを担当。現在はフリーランスとして活動中。AFP、FP2級、証券外務員一種を保有。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。







